理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
1.2025.03.25 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A (第2版)」の送付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WKn6Es5
今般、第1版からの変更点として、問2-1-2が新規で作成されている「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」が送付されたの。なお、本事務連絡は、令和7年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いを示したものであり、令和6年度中の介護職員等処遇改善加算及び旧加算の取扱いについては、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について(令和6年6月20日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(令6.6.28付 日医発第592号)を適宜御参照いただきたいとのこと。
2.2025.03.30 令和7年3月23日に発生した林野火災による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=o4Ixjxz
令和7年3月23日に発生した林野火災による災害の被災に伴い、愛媛県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サー ビス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところ。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されております。なお、最新の災害救助法適用地域につきましては、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
3.2025.03.30 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7tb718r
令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害は、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。 具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等は、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
4.2025.03.31 令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rXYjlsW
今般、介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所を一時停止を行った場合の取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間において、その取扱いを継続する旨の事務連絡が発出された。 なお、昨年3月19日付け事務連絡のうち、ユニットリーダー研修に係る取扱いは、令和7年3月31日までの取扱いとなる。
5.2025.03.31 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その14) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=29pRcK3
今般、厚生労働省より、介護報酬改定に関する通知が発出された。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報<令和6年度 >(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載予定。 また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html) が開設されている。
6.2025.04.04 「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1z2Nsbj
今般、福島県飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、令和7年3月31日に指 定が解除されたことを踏まえ、一部改正されたことの連絡。
7.2025.04.04 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(その2)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7uey0eU
今般、介護職員等処遇改善加算のQ&A(第2版)及び総合対策に係るリーフレットの掲載並びに介護職員等処遇改善加算の様式の形式修正を行うことに伴い、ホームページが更新されたことの連絡。 ○厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
8.2025.04.04 「認定審査機関等の公表について」の送付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GpfxQ1l
今般、厚生労働省においては、社会保障審議会介護保険部会における要介護認定等の迅速化に係る議論を踏まえ、認定審査期間等について平均値等を公表するとともに、各段階の参考となる期間を示すこととなり、都道府県及び市区町村の介護保険担当主管部局宛に、事務連絡が発出された。当該事務連絡においては、令和5年度中の認定申請に係る認定審査期間の平均が30日以内に収まっている66保険者の平均値を機械的に算出した日数を踏まえ、認定審査を30日以内に実施するための認定審査期間における要介護認定の調査及び審査の各段階について、参考となる期間が示されいる。・認定調査の実施 ⇒ 認定調査の依頼から7日以内・主治医意見書の入手 ⇒ 主治医意見書の作成依頼から13日以内 ・介護認定審査会の開催 ⇒ 認定調査票・主治医意見書が揃ってから12日以内 なお、保険者である市区町村において、要介護認定業務を迅速に実施することは大前提ですが、主治医意見書の記載と診療のタイミングや郵送期間等の課題もあるため、申請者・家族をはじめ、各自治体、医療・介護関係者の相互協力が必要です。本参考期間については、地域の実状や事務処理の特徴を踏まえたものではなく、機械的に算出されたものであることに留意する必要があるが、保険者において課題を抽出して分析し、解決するために取り組むことを目的として示されたものであることをご理解いただきたい。
9.2025.04.08 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9AQKI8h
今般、本年3月24日開催の第245回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和6年度調査結果が報告・了承され、調査結果が厚生労働省のホームページにおいて、公開されたことのお知らせ。介護保険制度運営等の参考資料として、ご活用いただきたい。□厚生労働省介護従事者処遇状況等調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/151-2.html
10.2025.04.08 「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lxs6bPe
今般、「認知症施策等総合支援事業」の実施要綱が一部改正され、令和7年4月1日より適用されることとなった。それに伴い、厚生労働省より各都道府県知事等宛に通知が発出された。主な改正内容としては、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」では、適時・適切な医療・介護等の提供、若年性認知症の人への支援、地域での見守り体制等を整備し、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが求められていることを踏まえ、若年性認知症の人を地域で支援するためのモデル的な取組やピアサポーターの人材育成等のモデル的な取組等について新たに追加されている。
11.2025.04.08 科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LTJrV1c
今般、厚生労働省より、当該説明会の動画及び説明資料が公開された旨のお知らせがあったことの情報提供。
◎12.2025.04.09 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uCW53fB
今般、令和6年6月に公表した「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめにおいて、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされたこと等を踏まえ、技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとされ、その際、受入事業者において遵守する必要がある事項等について、厚生労働省より通知等が発出されたことのお知らせ。EPA介護福祉士候補者に係る訪問系サービスへの従事については、必要な調整が終了し次第、改めて通知することとされている。また、今般外国人介護人材の従事が可能となる訪問系サービスのうち、障害福祉サービス等については、「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第41号、障発0331第4号、こ支障第89号)」にて留意点が記載されていることから、外国人介護人材を障害福祉サービス等の訪問系サービスに従 事させる場合には、同通知を参照していただきたいとのこと。なお、本件について、各種通知や様式等をまとめたページが開設されている。 ○外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
1.2025.03.21 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BDCMhcE
今般、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和7年9月30日までの臨時的な取扱いとして、加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示された。なお、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合は、従前通り変更等の届出を行って頂く必要があることにご留意ください。
2.2025.03.21 令和7年度薬価改正に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ancOJGW
本事務連絡は、令和6年度薬価改定の措置が広く実施されたことを踏まえ、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」(以下「後発医薬品使用体制加算等」という。)に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱い等が示されている。なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないことに、ご留意ください。
3.2025.03.21 「体外診断用医薬品の保険適用の取扱いに係る留意事項について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XlCsbfo
従来まで体外診断用医薬品に係る保険適用希望書については、電子メールまたは電磁的記録媒 体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)にて厚生労働省へ提出することとされていたが、令和7年4月1日より、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)(以下「e-Gov 」と い う 。) 又 は 電 子 メール(kiki-kibousyo@mhlw.go.jp) にて提出するものとすることの取扱い等が示されている。なお、e-Gov又は電子メールによる提出が難しい場合には、電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)に保存して提出するということにご留意ください。
4.2025.03.21 「医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kOYvR4R
従来まで医療機器に係る保険適用希望書については、電子メールまたは電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)にて厚生労働省へ提出することとされていたが、令和7年4月1日より、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)(以下「e-Gov」という。)又は電子メール(kiki-kibousyo@mhlw.go.jp)にて提出するものとすることの取扱い等が示されている。なお、e-Gov又は電子メールによる提出が難しい場合には、電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)に保存して提出することも可能とされている。
5.2025.03.21 疑義解釈資料の送付について(その21) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lDnV4aK
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その21)」が発出されたとのこと。
6.2025.03.24 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cJRzt2G
今般、臨床研究計画に記載すべき内容が一部改正され、令和7年3月12日から適用されることとなったことの連絡。
7.2025.03.26 「薬価算定の基準について」等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WGWZ8E1
今般、令和7年度薬価改定に伴い、中央社会保険医療協議会(中医協)において、保険診療で使用される医薬品等の保険償還価格等を定める基準等が改正され、新たに示されたことの報告。
8.2025.03.26 オンライン申請の対象となる施設基準の追加についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GJB3pJW
今般、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の改修が行われ、オンライン申請の対象となる施設基準が追加されることを示す事務連絡である「オンライン申請の対象となる施設基準の追加について」が厚生労働省から発出されたことの連絡。なお、オンライン申請が可能となる施設基準については、令和7年3月31日(月)から 追加利用可能となる予定ですのでご留意ください。
9.2025.03.26 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ov1a56j
令和7年3月18日付けで厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。
10.2025.03.26 チルゼパチド製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qpeQjfa
今般、チルゼパチド製剤(販売名:ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgアテオス、同皮下注12.5mg アテオス、同皮下注 15mgアテオス)に関して、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が示された。
11.2025.03.26 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CDMAJjq
「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第61号)が令和7年3月18日に告示され、同年3月19日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月21日付け保医発0321第6号)を、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知された。
12.2025.03.28 令和7年3月23日に発生した林野火災の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uxKMwuE
令和7年3月23 日に発生した林野火災にかかる災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いでありますので、ご留意ください。
13.2025.03.28 令和7年3月23日に発生した林野火災の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DMLlra0
現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されている。
14.2025.03.31 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BrkM
「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」で案内済の厚生労働省保険局医療課事務連絡で示された取扱いのうち、「1.令和6年5月31日まで 終了時期を延長する施設基準に係る特例について」については、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」(令和6年6月4日付け日医発第461号(保険))により令和7年3月31日までは、引き続き同様に取り扱うこととされていたが、今般、当該取扱いの活用状況を鑑み、この期限を令和8年5月31日までとすることについて厚生労働省より示された。
15.2025.04.01 「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IdMms44
今般、福島県飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、令和7年3月31日に指 定の解除の決定に向けて取り組んでいる方針が示されたことを踏まえ、事務連絡について一部改正されたことの連絡。
16.2025.04.01 イラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mg等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IUFbzfN
令和7年3月27日付け保医発0327第3号 厚生労働省保険局医療課長通知により、「イラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mg」等の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正されたことのお知らせ。今回の改正は、同日付けで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。
17.2025.04.01 抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hiSx1i4
今般、デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:デュピクセント皮下注300 ㎎シリンジ、同皮下注300mgペン及び同皮下注200mgシリンジ)に関して、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が策定されたことの連絡。
18.2025.04.01 入院時食事療養費に係る食事療養等の費用の額の算定に関する基準及び食事療養標準負担額等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5i20IpU
医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会及び中央社会保険医療協議会(中医協)における議論の結果を踏まえ、入院時食事療養費の見直しが実施され、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示」が令和7年2月20日付で告示され、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」が、令和7年3月24日付で告示され、同年4月1日から適用されるところである。改正の概要としては、令和6年度の診療報酬改定後も、食材費等の高騰が続いている ことを踏まえ、食事療養及び生活療養の費用の額を見直し、それに伴い、入院時の食費基準額(患者負担額)を、原則、1食当たり20円引き上げるものである。ただし、低所得者に関して所得区分等に応じて一定の配慮を行うこととして、食事療 養標準負担額及び生活療養標準負担額について所要の改正を行うもの。
19.2025.04.01 令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nsqWeq2
令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間については、令和7年3月末までとされていたが、今般、厚生労働省より、令和7年4月1日以降の取扱いが示された。主な内容は、令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療等の特例措置については、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とするものとされ、保険医療機関等においては、現に利用している特例措置についてのみ継続の届出を行うことができることとされている。なお、特例措置の利用を継続する場合、令和7年4月30日までに、所定の届出様式等により地方厚生局に届出を行い、当該届出が認められた場合は、令和7年9月30日まで当該特例措置の利用を継続することが可能となっている。
20.2025.04.02 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cpb491O
今般、厚生労働省より、「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」が発出されたとともに、厚生労働省のベースアップ評価料等についてまとめられている特設ページも更新された。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html )本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「令和6年度 診療報酬改定に関する情報」に掲載を予定している。
21. 2025.04.03 都道府県による医療扶助及び被保険者健康管理支援事業に関する市町村支援の推進について(通知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CUWwc3D
令和6年4月に成立した生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律 第21号)による改正後の生活保護法第81条の2として「都道府県の援助等」に係る規定が創設され、令和7年4月1日より施行となっている。当該制度については、医療扶助及び被保護者健康管理支援事業の効果的・効率的な実施のため、都道府県が市町村の区域を越えた広域的な観点からデータ分析等を行った上で、都道府県としての優先課題や目標を設定し、市町村に対して必要な支援を行うものとなっている。今般、「都道府県による医療扶助及び被保護者健康管理支援事業に関する市町村支援のためのガイドライン(以下、ガイドライン)」が定められ、本年4月1日より施行となる。当該ガイドライン内にあるとおり、取組の推進に当たっては、都道府県と都道府 県医師会を始めとする地域の医療関係団体との協力が不可欠であるとされていることから、都道府県からの制度に関する説明や協力依頼等があった際には、よろしくお取り計らいください。
22. 2025.04.03 令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」の一部訂正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oYM1BQ7
今般、厚生労働省より、当該通知の一部訂正に関する事務連絡が発出された。
23. 2025.04.03 令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その15) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tdxMpq9
令和6年12月27日付け日医発第1662号(保険)「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その14)」においてご連絡させていただいた際は、一部負担金等の支払猶予の取扱い期間は、令和7年6月末までの診療等とされていたが、今般、当該取扱いが更新され、一部負担金等の支払猶予の取扱い期間は令和7年9月末までの診療等とされたことの連絡。
24.2025.04.04 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Fi2aJLQ
今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(令和7年3月31日付保医発0331第1号)の別紙4ページに掲載されている医療機器が区分A3として承認されたこと等によるもの。(令和7年4月4日付け 日医発第63号(保険)をご参照ください)
25.2025.04.04 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=69SYmaP
令和7年3月31日付け保医発0331第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年4月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。
26.2025.04.07 「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」の一部改正について(通知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bCTmoAB
今般、令和6年度診療報酬改定により先発医薬品(長期収載品)に係る選定療養の取扱 いが示されたことを踏まえ、課長通知の一部改正が発出された。
27.2025.04.08 訪問看護ステーション「指導要綱」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ELMACON
今般、平成15年4月より運用してきた訪問看護ステーション「指導要綱」の一部改正が行われた。今回発出された保険局長通知・医療課長通知では、個別指導の対象は「訪問看護療養費請求書の1件当たり平均額(当面は支払基金・国保連データ)が高いステーションについて1件当たりの平均額が高い順に選定する」等と規定されたが、具体的な選定方法は、現在、厚生労働省において検討しているところであり、今後、実際の運用を規定する文書が発出され次第、改めてお知らせする。なお、中医協におきましては、指導に加え、診療報酬で対応すべきことについて、次回改定に向けた議論の中で検討していくこととなっている。
28.2025.04.08 ソリリス点滴静注300mg、ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL及び同HI点滴静注1100 mg/11mLの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fjJAisZ
今回の改正は、令和7年4月2日付けで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。
29.2025.04.10 疑義解釈資料の送付について(その23) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mc9zKMq
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付 について(その23)」が発出された。
30.2025.04.10 ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」(診療所用)の説明資料について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1GLdPNR
今般、説明資料を作成したので、貴会会員への周知徹底についてご高配いただきたい。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
◎1.2025-03-25 認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KoaNmKT
認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について、厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡が発出された。
(問)認知症の高齢者の方など、本人の意思確認が容易でない方に対して予防接種を実施する際の留意点として、定期接種実施要領第1の10(4)では「なお、対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。」と記載がある。本人の意思確認を行うことが容易ではない場合において、日常的に本人との意思疎通を図っている家族等が同意書を代筆し接種を行うことは、実施要領の「明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない」との記載との関係上、差し支えないか。
(答)予防接種は、対象者が接種を希望している場合に、接種を行っていただくものです。このため、認知症の高齢者等、本人の意思確認を行うことが難しい場合においても、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者(以下「家族等」という。)など、日頃から身近に寄り添い、意思疎通を図っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることが必要です。そのうえで、本人の意思を酌み取った身近な家族等が同意書を代筆し、接種を行うことは差し支えありません。
2.2025-03-26 地域医療情報システム(JMAP)の改修について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ak7NX3d
日本医師会では、全国の会員、都道府県医師会や郡市区医師会にご利用いただくべく、日本医師会ホームページ内に「地域医療情報システム」(JMAP:http://jmap.jp/)を開設しているが、今般、JMAPの事項について、検索機能の拡充及び機能・指標の追加等の改修を行ったとのこと。
3.2025-03-26 特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xDhuTAL
指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等については、令和7年4月1日より7疾病追加、2疾病名称変更となるが、これに伴い「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」が改正され、同日より適用となる。
4.2025-03-26 令和7年度医師会立看護師等養成所会議(都道府県医師会 医療関係者担当理事連絡協議会)の開催について
*今治市・松山市医師会連絡済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=toKuN8M
令和7年5月16日(金)に日本医師会館よりWeb併用で開催される。
5.2025-03-27 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射性同位元素使用器具の医療法上の取り扱い)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xlAXjXR
密封されていない放射性同位元素を装備している医療機器の治験が予定されており、「医療放射線の適正管理に関する検討会」等における議論の結果を踏まえ、医療法施行規則の一部を改正すること等について周知を依頼するもの。
6.2025-03-27 令和6年度補正予算「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版)」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WzYcAsV
厚生労働省から都道府県行政に対し、「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版)」が発出された。
特に、①給付金を見込みで申請し、概算で交付を受け、その後、実際の支出額等が変わった場合は、実績報告時に報告すること(Q15)、②本給付金を、賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能であること(Q33)等が示されている。なお、本事業は令和7年度に繰越を行った上で実施される予定。
7.2025-03-28 令和7年度医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査へのご協力のお願い
*今治・松山看護学校依頼済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Q3PBtXb
医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所の入学・卒業状況についての調査協力依頼。
8.2025-03-28 「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fxyo8nP
病院における患者等の寝具類の洗濯の業務を委託する場合は、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け厚生省健康政策局指導課長通知)においてその具体的な業務の運用が定められているが、今般、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」一部改正されたことに伴い、上記課長通知の一部改正がなされた。
9.2025-03-30 感染症発生動向調査事業実施要綱及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=unymB6P
標記2件についての周知方依頼。本年4月7日より適用される。
感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について
・五類感染症(定点把握)に急性呼吸器感染症を追加し、定点の選定基準を変更した。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
・医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準第6の以下について、次の改正を行うもの。
➢カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症及びメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の届出のために必要な検査所見を変更した。
➢急性呼吸器感染症を追加し、定義、臨床的特徴、届出基準を定めた。
・各種届出様式について、次の改正を行うもの。
➢届出様式(全数)別記様式5-3について、「4.症状」欄の腸炎及び菌血症、敗血症を削除し、血流感染症を追加した。
➢届出様式(定点)別記様式6-2及び別記様式検査票を変更し、別記様式6-8を新たに追加した。
◎10.2025-03-30 風しんの追加的対策の終了について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=woO7cfq
「風しんの抗体検査及び第5期の定期接種に係る委託契約」(集合契約)は、令和7年3月31日までとなる。本事業が終了となる一方で、都道府県行政に対しては、引き続き、風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生を防止することは重要であるため、令和7年度以降も風しんの抗体検査の受検者数向上に努めることや、小児への定期の予防接種の実施等が依頼されている。
なお、本事業は終了となるものの、本事業の対象である昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性は、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であり、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市区町村長が認める場合には、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、特別に風しんの定期接種の対象として公費負担となる。
11.2025-03-30 結核医療の基準の一部を改正する件の施行について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=H8UbiUA
感染症法令に基づき公費負担を受けられる結核患者の医療である化学療法、外科的療法及び骨関節結核の装具療法並びにそれらの医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査の基準を一部改正するもの。
12.2025-03-30 黄熱予防接種巡回診療の開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WCdQGEU
黄熱予防接種の巡回診療について、本年4月9日から大阪検疫所により独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院において、本年4月10日から小樽検疫所により札幌医科大学附属病院において開始される旨、厚生労働省より日医に対して、情報提供があった。
13.2025-03-30 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更及び機能改修について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JiGe9wN
厚生労働省より日医に対し、標記システムに係る運用変更及び機能改修についての周知方依頼。同システムに訪日外国人受診者の未収金情報が登録された後、未収金の全部または一部が回収された場合に、同システムへ未収金の回収情報が反映されない、または反映が遅れることで、当該外国人が再入国時に厳格審査を受けるリスクが生じることから、情報管理を強化し、更新漏れを防ぐこと等を目的として、同システムの運用変更及び機能改修が実施される。
14.2025-03-30 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7Dlz82J
令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
15.2025-03-31 「エムポックス診療の手引き第3.0版」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ol4xsMz
標記手引きについて、新たな知見等を踏まえ改訂された。
16.2025-03-31 「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=thxrOxr
エムポックスについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることが義務づけられている。その具体的な運用については、「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日付け事務連絡(令和6年8月16日最終改正))により、お願いしてきたところだが、今般、国際的な動向や技術的な変更をふまえ、当該事務連絡を改正したとのこと。
17.2025-04-01 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る予算措置の終了について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vEf8KGY
公費支援の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の最終請求日については、かねてからご案内のとおり、令和7年1月診療分での請求が必要として、レセプト提出期限の令和7年2月10日が期限で、公費支援に係る予算措置については終了となった。各都道府県からの事前調査で報告を行った医療機関・薬局であり、各都道府県から事前に連絡があったものについては、3月診療分までの請求が可能となる。
18.2025-04-01 麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wv9xOzU
令和7年度以降の麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の特例の取り扱いに関して、厚生労働省より留意事項が示された。
19.2025-04-01 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TnCxxGT
令和7年4月7日から感染症法に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されることに伴い、当該マニュアルについても改定される予定となっている。
20.2025-04-01 予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行並びに「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5Ug3wpK
標記2件についての周知方依頼。本年4月1日より施行される。
予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行について
・予防接種法施行令の一部改正について
・新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正について
・予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部改正について
・予防接種に関する基本的な計画の一部改正について
「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について
・予防接種法第2条第3項第3号の政令で定める疾病として、帯状疱疹を位置付けること
・ヒトパピローマウイルスの定期の予防接種の対象者について、特例的に経過措置を設けること
・「風しんの追加的対策」が令和7年3月31日をもって終了すること等
21.2025-04-01 国立健康危機管理研究機構の設立について(通知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fPTtwal
厚生労働大臣の監督の下に国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの業務を統合して行うこと等を目的として、「国立健康危機管理研究機構(JIHS:ジース)」が本年4月1日に設立された。
22.2025-04-01 リーフレット「今日からはじめられる健康アクション!」、「がん検診に行っていますか?」及び「腎臓からのSOSを見逃していませんか?」について(周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gEiWQXu
標記リーフレットは、国立保健医療科学院と厚生労働省が共同で作成され、医療保険者、健康診断実施機関、保健指導実施機関及び自治体が予防・健康づくりに取り組むにあたっての参考とともに、医療保険加入者及び住民への説明の際、保健指導のエビデンスやがん検診受診の必要性等を分かりやすく簡便に示したツールとして活用いただける内容となっている。
23.2025-04-01 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=C9bE7rH
・改正の概要
令和7年4月1日から、帯状疱疹の予防接種を予防接種法第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種とすること、国立健康危機管理研究機構が発足することに伴い、所要の改正を行うもの。
なお、帯状疱疹ワクチンの副反応疑い報告基準は、現在の水痘ワクチンと同一とする。
・適用日:令和7年4月1日
24.2025-04-01 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2g500Xv
IEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)が作成する国際規格が改正されたことを踏まえ、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置についても被ばく低減のために関係学会等が作成するガイドラインを参考とすること等の変更について周知を依頼するもの。
25.2025-04-01 病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0LC76vp
病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査を実施した結果が公表されるとともに、アスベストに係る今後の対応等について、厚生労働省より各都道府県知事宛に通知を発出したことについて了知を依頼するもの。
26.2025-04-02 令和7年度(令和6年度からの繰越し分)医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AR760y2
昨年成立した令和6年度補正予算による医療施設等経営強化緊急支援事業について、令和7年度予算に繰越して実施されることとなり、厚生労働省医政局長より都道府県知事に対しその実施要綱等が改めて通知された。
本事業は7つの事業によって構成される。
事業1:生産性向上・職場環境整備等支援事業
*令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションが対象。
事業2:病床数適正化支援事業
事業3:施設整備促進支援事業
事業4:分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
事業5:地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
事業6:地域連携周産期支援事業(産科施設)
事業7:医療施設等経営強化緊急支援執行事業
*事業2~6は給付対象となるために必要な事業計画(活用意向調査)を都道府県へ提出した医療機関が対象。
27.2025-04-03 医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=81bU6hY
かかりつけ医機能報告制度等に関連した医療法施行令の一部を改正する政令等が4月1日より施行される。
医療機関による初回のかかりつけ医機能の報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて、令和8年1月から3月となる。ガイドラインやQ&A等については、追って連絡するとのこと。
28.2025-04-08 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」適正認定事業者一覧の更新について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9TuVem8
厚生労働省事業として日本人材紹介事業協会(人材協)が受託して実施している「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、今般、適正認定事業者一覧が更新された。
制度概要:https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/outline/gaiyou/
29.2025-04-09 指定難病等医療費助成に係る医療保険における所得区分の照会等に係る事務の廃止について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wfZhzXT
指定難病等医療費助成について、指定医療機関の窓口において高額療養費制度適用後の医療保険給付額を算出できるよう、受給者証に医療保険における所得区分を記載することとしており、受給者証作成にあたり、自治体から医療保険者に対して、所得区分の照会を行っているが、自治体・保険者の事務負担が過重になっていること等から、現在、保険者照会の廃止に向けて対応を進めているとのこと。令和7年中から廃止される予定。
30.2025-04-09 医薬品等に係る受領文書について(令和7年3月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ENBL4KE
3月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.02.14 介護人材確保・職場環境改善等事業の実施及び令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AaJm8AL
今般、介護人材確保・職場環境改善等事業の実施及び令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省担当部局よりそれぞれ通知が示されたことの連絡。令和6年度補正予算において実施される介護人材確保・職場環境改善等事業については、 都道府県を実施主体として、介護職員等処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助するもの。補助額は、一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率(標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合)により決定される。
2.2025.02.18 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=maanYqi
今般、近年、情報通信技術の進展に伴い、特別養護老人ホーム等の介護保険施設の利用者においてもインターネットやスマートフォン等の利用が広がりつつある状況に鑑み、利用者の生活の質を向上させるために居室等においてWi-Fi等の通信環境が利用できる施設があるところ、こうした利用料の徴収が可能であることについて明確化を行うため、「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」が、改正される旨、厚生労働省老健局各課より通知されたことの連絡。
3.2025.02.21 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6MsuymJ
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被災に伴い、新潟県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施 設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。
4.2025.02.21 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=b3f7t0p
今般、厚生労働省より、「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」が示されたことの連絡。なお、本Q&Aは今後も適宜更新されるとのこと。
5.2025.02.25 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=afunUVL
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等は、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
6.2025.02.27 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Qw6W6ke
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害の被災に伴い、岩手県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
7.2025.02.27 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Jgk3EdS
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶととも に、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。 具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない。
8.2025.02.27 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(その2)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pDYh4ys
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被災に伴い、先般連絡済の新潟県の一部地域に加え、新たに青森県の一部地域おいて災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
9.2025.03.03 ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン オンライン説明会の開催について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=miEkJMR
令和7年度についてはフリーパス(無料利用期間)を1年間とされていたところですが、今般、同システムの運用主体である公益社団法人国民健康保険中央会が、フリーパス説明会を開催されるため、情報提供する。当日の内容は後日アーカイブ動画にて視聴可能。 なお、フリーパスキャンペーン自体の詳細情報は、3月上旬の発表を予定しているとのこと。 ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン オンライン説明会開催日時:2025年3月14日(金) 13:30~15:00 実施方法:YouTubeライブ(事前申込不要)ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク 公式サイト:https://www.careplan-renkei-support.jp/ TEL:0120-584-708 受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)
10.2025.03.04 科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の実施についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JwTGVPp
今般、厚生労働省より、当該フィードバック等についての理解を深め、LIFEの利活用を推進していただくため、都道府県・市町村の担当者向け及び介護施設・事業所職員向けのオンライン説明会を開催される旨のお知らせがあったことの情報提供。 事前申込制であり、定員は各回先着3,000名ですが、当日の録画動画は後日公開することを予定されているとのこと。
【実施日程】○都道府県・市町村担当者向け 3月13日(木) 13:00~14:30 https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23603
○介護施設・事業所向け※各回は同じ内容です①3月13日(木) 15:00~16:30 https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23636②3月14日(金) 10:30~12:00 https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23637
11.2025.03.11 ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N2eIbUf
今般、フリーパス(ライセンス料無料期間)の開始時期等について、厚生労働省よりお知らせがあった。令和7年6月1日から1年間をフリーパスキャンペーン期間とし、期間内に新規申請・再申請・更新申請した場合は1年間ライセンス料が無料となるとのこと。 1. フリーパス(ライセンス料無料期間)の開始時期令和7年6月1日から1年間をフリーパスキャンペーン期間とし、期間内に新規申請・再申請・更新申請した場合は1年間ライセンス料が無料となる。2. 説明会の開催及び特設サイトの開設 令和7年3月14日 13:30~ オンラインで説明会を開催し、特設サイトを開設する予定である。
12.2025.03.11 「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」に関するQ&A(令和7年3月6日)の送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MK2GtH6
Q:「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」(令和6年7月4日付 老認発0704第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称(機種名)」及び「TAISコード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目について、記載は必須とされるのか。A:これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。なお、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことが出来るよう所要の見直しを行った趣旨については、「介護保険最新情報Vol.1177(令和5年10月6日付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)」の問16も参照いただきたい。
13.2025.03.12 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=suFRhin
今般、厚生労働省より、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」が発出された。報告の単位や職種別人員数、職種別給与に関して、追加でQ&Aが示されている。なお、本報告に関しては、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)の報告期限が令和7年3月31日となっている。
14.2025.03.12 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策に係るリーフレットについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MsI4IIF
今般、厚生労働省より、処遇改善等に関する支援、介護テクノロジー導入・継続活用支援及び訪問介護等事業所への支援に係る各種支援策について、介護事業所において積極的にご活用いただくため、リーフレットを作成された旨の事務連絡が発出された。
15.2025.03.12 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0RKwyGE
今般、厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページが更新され、リーフレット等、関連資料が掲載されたことの連絡。○厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html
16.2025.03.12 「外国人介護人材定着セミナー2025」開催について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=iVSY7ZG
今般、当該事業の一環として、自治体や事業者向けに「外国人介護人材定着セ ミナー2025」が開催されることの情報提供。 開催⽅式 ハイブリッド形式(対⾯:先着100名、オンライン:200名程度) 開催場所 対⾯:JA共済ビルカンファレンスホール (東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬7番9号) ※駐⾞場なし オンライン:Zoomウェビナー(後⽇アーカイブ配信あり)⽇時:2025年3⽉25⽇10:30∼12:30 参加費:無料(事前登録が必要です) 登録方法: https://267c03de.form.kintoneapp.com/public/ kaigaigenchi-symposium20250325-sanka ※申込期⽇は3⽉20⽇(⽊)17:00まで。
17.2025.03.12 令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kRaEQei
例年厚生労働省老健局において実施されている「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」について、令和6年度も集合形式での会議は行わないこととなり、会議資料の公表及び説明動画の公開をもって代える旨の情報提供があった。今般の全国課長会議では、介護職員等の処遇改善、令和7年度における地域医療介護総合確保基金、認知症基本法の施行による認知症施策推進基本計画の策定、令和7年8月より導入される、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院についての新たな室料負担(月額8千円相当)等について、老健局各課より説明されている。当該会議資料および説明動画は下記URLよりご覧ください。なお、説明動画は、3月後半頃掲載予定。○厚生労働省ホームページ 〔会議資料〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53678.html
18.2025.03.19 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YqiFBni
今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して、令和7年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出された。1.避難指示等対象被保険者 ○令和7年3月1日以降に、避難指示等対象被保険者に対して利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)を行う場合は、当該者に対し、以下のとおり利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(以下「認定票」という。)を交付することとされている。 (1)帰還困難区域に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については、令和8年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。 (2)旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。現に住所を有する者も含む。)については、令和7年7月31日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。なお、所得判定の結果、令和7年8月1日以降も引き続き免除対象となる者については、令和8年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付。なお、認定票の交付は、利用者負担免除証明書(有効期限の取扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。 2.避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者 ○ 引き続き、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱うこととされている。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
1.2025-02-14 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」等の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7dmnLIj
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定による精神保健指定医の指定の申請等に関連する通知が一部改正された。
2.2025-02-17 数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kxgge7Q
医薬品等の輸入確認に関する申請手続については、「医薬品等輸入確認要領」(最新の改正版は、日医ホームページ「医薬品・医療機器等に関する通知のご案内」https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html 内の「令和6年6月」⇒「R6.6.28医薬品等輸入確認要領の改正いついて」において、詳しく示されているが、当該要領において、数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とされている医薬品の製品名等を示した同名の文書を改正し、今般、「1.健康被害のおそれがある医薬品成分が検出されたもの」に新たに『ロイヤルハニーVIP(Royal Honey VIP)』が追加となったことについて周知を依頼するもの。
3.2025-02-18 医療機関における滅菌委託の一部緩和等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4bm8kPO
医療機関において医療機器等の滅菌消毒の業務を委託できる医療機器又は繊維製品の範囲は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第6条第2項から第7項までに規定する感染症の病原体により汚染されたものであって、医療機関において、同法第29条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの等以外とされていが、関係学会への照会結果を踏まえ、同法第6条第6項に規定する感染症(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となるよう改正されるとともに、併せて「病院、診療所等の業務委託について」の改正もなされた。
4.2025-02-19 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業の公募の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3X6ZLBo
厚生労働省より、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業の公募の実施について周知方依頼があった。
5.2025-2-20 定期の予防接種に関する間違いの防止について(注意喚起)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6qet2zC
新型コロナウイルス感染症に係る定期接種において、有効期限切れのワクチンを使用した事案があったことから、改めて予防接種に係るワクチンの有効期限の確認などの間違いの発生防止に努めるとともに、間違いが発生した際の報告について、厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)あてに事務連絡が発出された。
6.2025-02-21 使用推奨期限切れの個人防護具の配布について(周知依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IVGDlfu
厚生労働省において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国において購入等を行うとともに備蓄を進めていた個人防護具のうち、使用推奨期限が切れた(迫った)アイソレーションガウン、非滅菌手袋について、医療措置協定締結医療機関等が行う訓練及び研修用として、令和7年度において各医療機関等への希望に基づく配布を実施する旨、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)宛標記の事務連絡がなされた。
※本県においても、愛媛県より医療措置協定締結医療機関等に周知される。
7.2025-02-22 令和6年度補正予算「病床数適正化⽀援事業」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4BkHr5l
令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」のひとつである「病床数適正化⽀援事業」について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、愛媛県より各病院、各有床診療所へ活用意向調査が行われる。
<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・本事業の対象は、令和6年12⽉17⽇以降、令和7年9⽉30⽇までに病床数を削減した医療機関。
・都道府県より各医療機関に対し、事業計画の提出依頼がなされる。ここで事業計画の提出がない場合は、給付対象外となる。したがって、医療需要の変化を受けて病床数の削減を既に実施、もしくは検討されている医療機関においては、事業計画をご提出いただきたい(実際の⽀給申請は、後⽇改めて⾏うことになる)。
・国においては、各医療機関からの事業計画(活⽤意向調査)の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を⾏う予定としている。
・介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床は⽀給対象外。
・⼊院医療は継続するという趣旨から、有床診療所から無床診療所への変更、廃院に伴い削減する病床は⽀給対象外となる。また、令和7年9⽉末時点で廃院をしていないこと(地域医療構想に基づく再編統合は除く)。
・医療機関への給付⾦の⽀給は、対象期間である令和7年9⽉末まで全ての病床削減を待った上で⾏うのではなく、厚⽣労働省から都道府県⾏政に対し、「経営が⾚字であって既に病床削減を⾏っている医療機関等においては、経営に⽀障を来す恐れがあり緊急性を要する。そのため、そのような事情を配慮して、特に当該医療機関に対しては最⼤限に速やかに給付⾦を給付し、早期執⾏をお願いしたい。」と求めている。
・ここでいう病床削減とは、保健所等への病床数減少の届出を行うことである。
8.2025-02-25 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=L1UXs2i
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
9.2025-02-25 全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業等の推進について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9luVGKH
全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業は、健診結果において、血圧・血糖・脂質で一定の基準に該当して要治療・要精密検査と判定されながら医療機関を受診していない方に対して、かかりつけ医への受診勧奨を実施することとしており、令和7年1月までに約64万人の方々に実施されている。
また、協会けんぽでは、令和7年10月以降は、生活習慣病予防健診時に受診した胸部エックス線検査で要治療・要精密検査と判定されながら医療機関を受診していない方々に対しても受診勧奨を実施することとしている。
今般、令和7年度においても、当該事業を実施する旨、情報提供があった。
10.2025-02-26 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(悪性黒色腫)の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uDJI0De
ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤について、悪性黒色腫を対象とした新たな臨床試験成績に関する評価が独立行政法人医薬品医療機器総合機構により行われたことに伴い、最適使用推進ガイドラインが一部改正された。
11.2025-02-26 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qi4k6mV
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という)について、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、その広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」(以下「本指針」という)が策定された。
本指針の策定に当たっては、日医も委員として参画している、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会において、特に急性期疾患において、本来、医療機関で治療すべき患者さんが治療の機会を逸することがないよう、あはき・柔整と医療機関の施設や診療行為が明確に区別する必要があること、不適切なあはき・柔整に関する広告を是正すべきこと、消費者庁に対して無資格者による行為によって発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告に加え、無資格者による広告も含めた広告の在り方について検討を行ったところであり、これを併せて本指針に定めているとのこと。
12.2025-02-27 特定健康診査機関・特定保健指導機関データベースの当面の運用について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=irar73l
特定健診及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存などに関する基準において、特定健診及び特定保健指導実施機関は、その運営についての重要事項として規程を定め、当該規定の概要を受診者等が容易に確認できる方法により、幅広く周知することとされている。この周知については、実施機関のホームページに掲載する他、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.1版)」に掲載されている「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」(https://www.kikan-db.mhlw.go.jp)に掲載することにより行うことが可能となっているが、今般、当該データベースの検索システムにセキュリティ上の不具合が発覚し、改修する必要が生じていることから、令和7年2月現在、閉鎖しており、重要事項に関する規程の概要について当該データベースでの公開を希望する実施機関は、当面、別紙の代替措置(PDFによる掲載)を講じることとしている。
13.2025-02-27 令和6年度補正予算 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)、地域連携周産期支援事業(産科施設)に係る事業計画(活用意向調査)の提出について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jSBgito
令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」である標記の各事業について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、分娩取扱施設や産科施設に対し、保健所を通じ調査依頼が送付される。
<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・各事業ともに、各医療機関から都道府県に事業計画の提出が必要。事業計画の提出がない場合は、給付対象外となる。したがって、補助を受けることを検討されている医療機関においては、事業計画を提出いただきたい(実際の支給申請は、後日改めて行うことになる)。
・国においては、各医療機関からの事業計画(活用意向調査)の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を行う予定としている。
14.2025-02-28 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第3.1版)」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CGicR1H
厚生労働省ホームページにおいて、標記手引きが公表され、日医に対して周知方依頼があった。
(参考)厚生労働省ホームページ
➢新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html
➢新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント
第3.1版
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001422904.pdf
15.2025-02-28 四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N56jibV
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に対して行う第一期の予防接種は、「定期接種実施要領」において、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下「四種混合ワクチン」という)を用いて実施することとされている。今般、四種混合ワクチンの製造販売業者から販売中止の連絡があったことを踏まえ、各自治体において、販売中止により四種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了できないことが予め見込まれる者については、四種混合ワクチン及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの残りの接種回数に留意しつつ、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了するよう連絡するもの。
16.2025-02-28 令和6年度補正予算「病床数適正化支援事業」に係るQ&Aついて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0Thvcdd
厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
同Q&Aは、厚生労働省が本年2月21日に開催した都道府県行政向け説明会における照会を踏まえ作成されたもの。
17.2025-02-28 保健師助産師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインの一部改正について(看護師2年課程通信制の入学要件等について)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hVLKQdU
今般、保健師助産師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインが改正された。
1.看護師2年課程(通信制)の入学要件について
看護師2年課程通信制の入学に必要な准看護師としての業務経験年数について、「7年以上」から「5年以上」に短縮された。併せて指導ガイドラインが改正され、業務経験は「看護」業務であること、非常勤職員としての就業期間は常勤換算とする等看護業務に従事した期間を適切に判断すること、とされている。就業証明書、職務経歴の様式も定められている。(令和8年4月1日施行)
2.看護師等養成所におけるレポート、課題等の作成について
レポート、課題等の作成について、学生自身が作成せずに、課題等代行サービスを利用した事案が報告されたことから、指導ガイドラインが改正された。「本人が行わず、他者による代行が疑われる学生については、口頭試問等によりその内容を確認することが望ましいこと」、「単位の認定にかかるレポートや課題等の作成において代行が行われていたと認められる場合には、剽窃行為とみなし単位の認定を行わない等の措置を取ること」とされている。(令和8年4月1日適用)
18.2025-03-04 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて *郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WOexzT1
岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
19.2025-03-04 施設整備促進支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8qAjl2n
令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」のうち、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備等が困難となっている医療機関に対する支援を目的とした「施設整備促進支援事業」について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、愛媛県より対象医療機関宛てに活用意向調査が行われる。
<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・支給対象は、令和6年4月1日から令和8年3月末までの間に国庫補助事業の交付対象となる施設整備に係る契約を締結している医療機関等であること。
・医療機関から事業計画の提出がない場合は、支給対象外となる。
・国においては、各医療機関からの事業計画の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を行う予定。
・各医療機関からの事業計画の提出後、都道府県は国と調整のうえ、医療機関に対し、支給の決定を通知する。
・支給決定通知を受けた医療機関は都道府県に対し改めて給付金の支給について申請する必要がある。
・支給決定通知及び給付金支給の具体的な日づけは都道府県によって異なる。
20.2025-03-04 令和6年度補正予算「分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業」、「地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)」、「地域連携周産期支援事業(産科施設)」に係るQ&Aついて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5GZdm3P
厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
同Q&Aは、都道府県行政からの照会を踏まえ作成されたもの。
21.2025-03-04 HPVワクチン接種に係る医療機関向け研修会のアーカイブ動画公開について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HqBE0P2
厚生労働省より令和6年度HPVワクチンの接種に係る医療機関向け研修会を動画配信する旨の連絡。本研修会は、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の医師だけでなく、標記予防接種を行う医師等も対象としている。
■令和6年度動画URL(厚生労働省YouTubeチャンネルにて限定公開中)
https://www.youtube.com/watch?v=iIy2y-jbh-c
22.2025-03-04 看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション効果検証事業の公募について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eYS8Pf5
厚生労働省において「看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション効果検証事業」の公募が開始された。
23.2025-03-05 令和7年度団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業実施団体の公募開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eeX4PuE
昨年度に引き続き、外国人患者が円滑に医療機関を受診するために、医療機関をはじめとした地域全体として、外国人患者の受入環境の更なる充実を目指すために、医療機関における電話医療通訳(映像医療通訳を含む)の利用促進を目的として実施される。このことについて、公募開始のお知らせがあった。
24.2025-03-05 令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(追加)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cPJWsMs
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病に係る、令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて、改正の前後で支給認定の対象が狭まる疾患が新たに明らかになったこと等を踏まえ、厚生労働省より各都道府県等宛てに、事務連絡が発出された。
事務連絡の主な内容。
1.患者の方などに向けた説明参考例について
令和6年度の取扱いについて、一度不認定となった方についても、再度認定となる場合があること、また令和7年度以降は新たな重症度分類が適用されるため、再度不認定となる場合もあることから、患者の方などへ向けた説明の参考例が作成された
2.対象病患の追加について
新たに下記の病患についても改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある事例が自治体から報告されているため、その取扱いについての連絡
・告示番号21:ミトコンドリア病
・告示番号72:下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)
25.2025-03-05 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=p0iDhPf
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病について、令和7年4月1日から7疾病の追加(計348疾病)、2疾病の名称変更をするとともに、診断基準及び重症度分類等、並びに診断書に係る関連通知等を改正する旨、厚生労働省より各都道府県等宛てに通知がなされた。
26.2025-03-06 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nqeuTi0
厚生労働省より各都道府県知事等に対し、標記について事務連絡が発出された。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則について、所要の措置を講ずるもの。
27.2025-03-06 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A(統合版)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lxteWUF
再生医療等の安全性の確保等に関する法律については、改正法及び法律施行令が令和7年5月31日に施行予定であり、施行規則も改正される。これらに関するQ&Aを定めたことについて厚生労働省より日医に対して周知依頼があった。
28.2025-03-06 令和6年度補正予算「病床数適正化支援事業」に係るQ&Aの改訂について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vtiSNU3
厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの改訂について連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
概要は下記のとおり。
・事業計画(活用意向調査)における「令和7年度他の補助金等での収入見込み額」欄について、「経営支援を目的とした他の補助金等」の例示をしていること。
・今後、事業譲渡を行う予定がある場合は、対象外となること。
・令和7年2月27日付のQA問3における病床稼働率の計算方法のうち「病院または診療所全体の病床数」は、休棟・休床等も含む病院又は診療所全体の許可病床数であること。
・本事業における稼働病床数の定義は、「許可病床数-休棟中の病棟の病床数」とすること。
※本改訂より前に、今回QAにおいて示された定義以外の方法により「稼働病床数」を算出した上で、申請書を提出した医療機関については、修正不要となること。
・病院から有床診療所への転換に伴い、病床削減を実施した場合は対象となること。
29.2025-03-07 緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について(周知依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=O8adXzD
「緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)」に関する予算については令和7年度予算に繰り越した上で順次実施される予定であることが示され、具体的な内容は、今後、令和7年度事業の実施要綱等で示す予定となっている。
緊急支援パッケージの「生産性向上・職場環境整備等支援事業」は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に業務の効率化や職員の処遇改善を図る場合に、所要の経費に相当する給付金が支給されることになり、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院・有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションが給付金の支給対象となっている。
30.2025-03-11 令和7年岩手県大船渡市において発生した大規模火災にかかる予防接種の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=f3AoNWZ
今般の災害を踏まえ、予防接種法に基づく定期接種に係る予防接種について、定期接種を受けることが困難な者(被災者)が、居住地以外の市区町村において実施を希望する場合等の取扱が示された。
31.2025-03-11 コスメゲン静注用0.5㎎(ノーベルファーマ株式会社)の適正な使用と発注について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vKhmcTz
コスメゲン静注用0.5㎎については、輸入元の変更に伴い、現在、ノーベルファーマ㈱において、新たな供給元等の検討が行われており、令和7年3月6日付でノーベルファーマ社より「コスメゲン静注用0.5mgのご処方量ベースでのご発注のお願い」が発出されている。
本務連絡は、現時点における本剤の供給状況については通常出荷の状態であること、また、ノーベル社により本剤の在庫は1年分以上の数量が確保されており現段階で欠品が生じる状況ではないものの、限られた医療資源を必要な患者に適切に供給できるよう、協力をいただきたいとの周知依頼。
32.2025-03-11 移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1pdaXAq
「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付け健医発第1371号)」に定められる移植希望者(レシピエント)の選択基準のうち、心臓、肝臓、膵臓、腎臓及び小腸について一部改正する旨の連絡。
33.2025-03-11 令和6年度補正予算「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jB1IVO6
昨年12月に厚生労働省において「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が策定された。同パッケージの「経済的インセンティブ」として、「診療所の承継・開業・地域定着支援」を緊急的に先行して実施することとなっており、今般「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の実施要綱が発出された。
本事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的としている。
今後、各都道府県において、支援区域及び支援対象医療機関等を定めた「先行的な医師偏在是正プラン」の策定を地域医療対策協議会、保険者協議会での議論を経て行うこととなる。
34.2025-03-11 医薬品等に係る受領文書について(令和7年2月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=APYzSyr
2月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
35.2025-03-12 麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bKjsEzB
麻しん及び風しんの定期の予防接種(定期接種)に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)について、一部の自治体及び医療機関において、供給が行き届いていない旨の報告を受けていること、これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得ることから、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者(第1期、第2期、第5期)の4月以降の取扱い等が示された。
対象となる場合の接種可能期間:令和7年4月 1 日から令和9年3月 31 日までの2年間
36.2025-03-13 風しん第5期に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=heSmY4Z
令和6年度末をもって風しんの追加的対策は終了予定であるが、ワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった対象者について、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えないことが案内されたところであるが、今般、追加的対策の終了に伴う疑義解釈が示された。
37.2025-03-14 「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WaX4olX
厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より、日医に対しての周知方依頼。
今般、流通関係者が同ガイドラインに則した取り組みを行う上での主な留意点について、質疑応答集(Q&A)が作成された。
38.2025-03-14 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂及び医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vHH5nEt
厚生労働省医政局総務課より日医に対しての周知方依頼。医療広告ガイドラインに関するQ&Aの改訂及び、事例解説書の第5版が作成された。
・医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001439423.pdf
39.2025-03-17 令和6年度補正予算「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2j0pMRO
厚生労働省から都道府県行政に対し、「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)」が発出された。
①本事業は令和7年度に繰越を行う予定であり、その場合は令和6年4月から令和8年3月までの経費が対象とされること(Q3)、②都道府県ごとに支給額の基準額(許可病床数×4万円、1施設×18万円)が異なることは想定していないこと(Q4)、③本事業の対象となるためには令和7年3月31日までにベースアップ評価料の届出を行う必要があること(Q5)、④領収書や賃金台帳等の証拠書類については、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えていること(ただし保管は必要)(Q9)、⑤本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、ベースアップ評価料で手当てされている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組が給付金の対象となること(Q28)等が示された。
40.2025-03-17 令和6年度糖尿病対策地域支援費について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7wVCA7o
日本医師会から各都道府県医師会へ今年度の糖尿病対策推進事業の取り組み状況に応じた支援(地域支援費)送金のお知らせ。
41.2025-03-17 医師法に基づく2年に一度の医師の届出について(再周知のお願い)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hszk0T7
医師法に基づく2年に一度の医師の届出について、現在の届出状況から、まだ届出を行っていない医師がいることが見込まれるので、現時点でまだ届出を行っていない場合には、速やかに届出(オンライン又は紙の届出票を保健所へ提出)を行っていただくよう再周知を依頼するもの。
42.2025-03-19 麻しんの国内での報告数増加に伴う注意喚起について(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WqhTV81
麻しんについて、現在、海外における流行が報告(特に、ベトナムをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加)されており、加えて国内においても報告数が増加していることから、今後、更に感染事例が増加することが懸念されており、「麻しんに関する特定感染症予防指針」に基づく対応の徹底についての協力を連絡するもの。現在の状況を踏まえ、海外渡航者への注意喚起のため、リーフレットが作成された。
43.2025-03-19 日本医師会「新型インフルエンザ等対策業務計画」の改定について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KtcGhIu
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第6項にて定める指定公共機関たる公益社団法人日本医師会は、法第9条第1項の規定に基づき新型インフルエンザ等対策業務計画を改定し、3月19日付けで厚生労働大臣を通じて、内閣感染症危機管理統括庁宛に提出したとの連絡。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
1.2025.02.14 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=zNMlZ6x
現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなったことの連絡。
2.2025.02.14 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9TsgBfn
令和7年1月31日付け保医発0131第1号 厚生労働省保険局医療課長通知をもって「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305第11号)の一部が改正され、令和7年2月1日から適用された。今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(令和7年1月31日付け保医発0131第2号)の医療機器が区分A3として承認されたこと等によるもの。
3.2025.02.14 検査料の点数の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0ZRLdaY
令和7年1月31日付けで新たな検査手法を用いることが認められることとなり、今般、関連する検査料の点数を取り扱う通知が厚生労働省保険局医療課長から示され、令和7年2月1日から適用となった。
4.2025.02.14 医療機器の保険適用についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eROe40D
令和7年1月31日付け保医発0131第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年2月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。
5.2025.02.17 令和6年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に係る届出についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xkbCjzO
急性期一般入院料1等の加算であり、地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提 供するにつき十分な体制が整備されていること等を評価する「急性期充実体制加算」については、令和6年度診療報酬改定において「急性期充実体制加算1」及び「急性期充実体制加算2」に見直されたところですが、今般、当該加算に係る施設基準の届出に係る取扱いが厚生労働省より示されたことの連絡。
6.2025.02.20 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZyJ5iE5
令和7年2月18日付けで標記省令が改正され、本年2月25日より保険医の新規登録の申請手続きが一部変更となる。詳細は添付資料(①・②・③)のとおり。
7.2025.02.21 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=B03fDuE
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が厚生労働省関係当局より発出された。
8.2025.02.21 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mhqBnZ7
令和7年1月30日付け日医発第1806号(保険)「中医協諮問・答申について(「入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱い」及び「医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い」について)」により、令和7年1月29日開催の中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、厚生労働大臣より「医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱いについて」に関して諮問され、当日、審議の上「答申書」が中医協会長より厚生労働大臣あてに提出された旨、ご報告申し上げたところ。この答申を踏まえ、今般、医療DX推進体制整備加算等の改定について、令和7年4月1日より適用する旨の関係通知が発出されたことの連絡。
9.2025.02.27 疑義解釈資料の送付について(その20) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dO2733G
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その20)」が発出されたことの連絡。
10.2025.02.28 令和7年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=PyKSrPD
東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政 支援と平成24年10月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところ。国の財政支援により一部負担金の免除措置が実施されているものは、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示区域等」(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む。)))における被保険者等について、令和7年2月28日までの間、保険医療機関等の窓口での一部負担金が免除されている。令和7年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、令和8年2月28日までの間、避難指示区域等の被保険者等については、一部負担金の免除措置が延長されることとなる。これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等については、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなるので、保険医療機関等の窓口においては、令和7年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなる。ただし、旧避難指示区域等については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところである。つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、令和7年7月31日(健康保険及び船員保険については令和7年8月31日)を有効期限の目安とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなる。 なお、令和7年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない 事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては、一旦、窓口において一部負担金をお支払いいただき、別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取扱いも引き続き継続される。
11.2025.02.28 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qn8XlTC
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。
12.2025.02.28 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=g97mqsz
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活 用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等か ら、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されており、当該事業の実施上の留意点等をご確認ください。
13.2025.02.28 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ntdwzzB
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されており、当該事業の実施上の留意点等をご確認ください。
14.2025.03.05 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ts1ZidI
今般、厚生労働省より、当該取扱いに関するQ&A「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」が発出された。
15.2025.03.07 令和7年4月以降の医療DX推進体制整備加算の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bsasmwk
今般、本件に関する告示、通知、疑義解釈資料が発出されたことを踏まえて、令和7年4月からの医療DX推進体制整備加算の取扱いについて、改めて整理・解説があった。(添付資料④)
16.2025.03.10 後発医薬品の薬価基準収載における規格の取り揃えについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=w20rvRL
今般、関連通知が廃止され、全規格揃えについて定めるとともに、Q&Aについても一部改正されたことの連絡。
17.2025.03.10 医療機器の保険適用についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fUrkhxL
令和7年2月28日付保医発0228第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年3月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。
18.2025.03.10 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=f2pXqCs
令和7年2月28日付保医発0228第2号 厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部が改正され、令和7年3月1日から適用された。今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(令和7年2月28日付保医発0228第1号)に掲載されている医療機器が区分C1およびC2として承認されたこと等によるもの。
19.2025.03.10 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ERtmNM8
今般、当該品目について追加されていた効能・効果及び用法・用量が、令和7年2月20日付で承認されたため、保険適用となる。これにより、当該品目の今後の使用に当たっては、新しい添付文書をご参照いただきたい。
一般名:アダリムマブ(遺伝子組換え)販売名:ヒュミラ皮下注40 mgシリンジ0.4 mL、同皮下注40 mgペン0.4 mL 会社名:アッヴィ合同会社 追記される予定の効能・効果(下線部追記):既存治療で効果不十分な下記疾患 X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 追記される予定の効能・効果に関連する注意(下線部追記): 〈X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎〉 過去の治療において、既存治療薬(非ステロイド性抗炎症薬等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状及び炎症の客観的徴候が認められる場合に投与すること。 追記される予定の用法・用量(下線部追記): 〈X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎〉 通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)として40 mgを2週に1回、皮下注射する。 追記される予定の用法・用量に関連する注意(下線部追記): 〈X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎〉 本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られる。12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
20.2025.03.10 抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5miORjk
今般、アテゾリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:テセントリク点滴静注840mg 及び同点滴静注1200mg)に関して、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が改正された。
21. 2025.03.10 リクシアナ錠15mg、同錠30mg、同錠60mg、同OD錠15mg、同OD錠30mg、同OD錠60mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9n4HeCK
今回の改正は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。
22. 2025.03.11 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OzPI6ua
今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった。今回の取扱いは、令和7年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について届出漏れが生じないよう取りまとめたもの。また、届出対象について、令和7年4月4日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能である。
23. 2025.03.11 令和7年4月以降の地域加算の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cyEM6Av
今般、法及び人事院規則の改正により同令で定める地域及び級地区分が見直され、令和7年4月1日より施行されるところですが、令和7年4月1日以降の地域加算の算定に係る地域及び級地区分の取扱いについては、当分の間、従前の例によることとし、次回診療報酬改定による対応となる。また、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、暫定調整係数、機能評価係数Ⅰ及び機能評価係数Ⅱ」の別表第四から別表第六に定める地域加算の取扱いについても同様の取扱いとなる。
24. 2025.03.12 造血器腫瘍又は類緑疾患を対象とした遺伝子パネル検査の保険診療上の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YaLsD9p
今般、Q&Aが厚生労働省より示されたことの連絡。 Q:造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とした遺伝子パネル検査の対象となる患者であって、コンパニオン検査が存在する遺伝子の異常について、当該遺伝子パネル検査を用いて確認された場合、当該遺伝子異常に係る医薬品投与に際して、改めてコンパニオン検査を用いた遺伝子異常の確認を行う必要があるか。 A:遺伝子パネル検査後に開催されるエキスパートパネルが、添付文書・ガイドライン・文献等を踏まえ、当該遺伝子異常に係る医薬品投与が適切であると推奨した場合であって、主治医が当該医薬品投与について適切であると判断した場合は、改めてコンパニオン検査を行うことなく当該医薬品を投与しても差し支えない。
25. 2025.03.12 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DTpDhmd
今般、令和7年3月6日に開催された薬食審医薬品第一部会において、1成分2品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知申請を行っても差し支えないとの結論となった。これを受け、1成分2品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても本年3月6日から保険適用が可能となった。
26. 2025.03.17 令和7年度に実施する特定共同指導等に係る取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Gl7xGAX
令和7年度に実施する特定共同指導及び共同指導の対象都県・日程について、対象となる保険医療機関の選定や実施等に係る取扱いを記した地方厚生(支)局医療課長等宛の文書が厚生労働省保険局医療課より情報提供された。今回の改正は下記のとおり。◇共同指導について、特定共同指導と同様、指導大綱の並びと対応する標記とした。◇「保険医療機関等に準備を依頼する書類等」について、① 看護関係に係る書類の表記をより分かりやすく修正した。 ② 日計表等「直近1年分程度」準備する書類について、用意する書類が膨大になる場合は、相談の上、書類の量を調整できるようにした。 ③「保険医療機関の現況」について、原則wordやExcelで作成の上、提出いただくこととした。 ④「審査支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類」について、電子データでも持参できるよう見直しを行った。◇その他文言整理、字句修正を行った。
27. 2025.03.17 令和7年度に実施する特定共同指導等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tny1ItA
令和7年度に実施される特定共同指導、共同指導の対象都道府県や日程について、令和7年3月11日付保発0311第7号の厚生労働省保険局長通知、並びに同日付保医発0311第5号の保険局医療課長通知により連絡(特定共同指導:13、共同指導:4)があった。令和7年度の指導、監査等については、令和7年1月28日付け日医発第1759号(保険)の保険担当理事名でご連絡したように、令和6年度と同様に実施される。令和7年 5月 8日 奈良県(共同指導)・ 令和7年 5月20日~21日 鹿児島県(特定共同指導)・ 令和7年 6月 5日~ 6日 山口県(特定共同指導)・ 令和7年 6月19日~20日 山梨県(特定共同指導)・ 令和7年 7月25日 山形県(共同指導)・ 令和7年 8月 7日~ 8日 滋賀県(特定共同指導)・ 令和7年 8月28日~29日 福島県(特定共同指導)・ 令和7年 9月12日 高知県(共同指導)・ 令和7年 9月25日~26日 鳥取県(特定共同指導)・ 令和7年10月 2日~ 3日 和歌山県(特定共同指導)・ 令和7年10月15日~16日 富山県(特定共同指導)・ 令和7年10月30日~31日 秋田県(特定共同指導) ・令和7年11月13日~14日 沖縄県(特定共同指導) ・令和7年12月18日~19日 東京都(特定共同指導)・ 令和8年 1月15日~16日 宮崎県(特定共同指導)・ 令和8年 2月 5日~ 6日 島根県(特定共同指導)・ 令和8年 2月20日 徳島県(共同指導)
28. 2025.03.17 長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=j5nWD5R
今般、厚生労働省より「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)」が発出されたことの連絡。
29. 2025.03.19 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VwKIrCP
今般、令和7年3月18日付日医発第2161号にて別途ご連絡申し上げた「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件」(令和7年3月7日付保医発0307第1号)等が公布され、令和7年4月1日より適用されることとなったことに伴い、長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品のリストに関する事務連絡が発出された。なお、本件に関連し、本年3月14日付で厚生労働省より対象医薬品リストの訂正に係る事務連絡が発出されたことの連絡。
30. 2025.03.19 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和7年度薬価改定)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=r4V8s8S
令和7年3月7日付令和7年厚生労働省告示第53号、第54号をもって薬価基準の一部、掲示事項等告示が改正され、令和7年4月1日から適用とされた。今回の薬価基準改正の概要は下記のとおり。なお、本件につきましては、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。 令和7年度薬価改定について 令和7年4月1日より適用される各品目の薬価等については、厚生労働省のホームページ(下記URL)を参照。 ①薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和7年4月1日適用) https://www.mhlw.go.jp/topics/2025/04/tp20250401-01.html
理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.01.08 令和6年12月28日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1YsSgbn
令和6年12月28日からの大雪による災害の被災に伴い、青森県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あて に災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。 なお、最新の災害救助法適用地域につきましては、内閣府のホームページよりご確認ください。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
2.2025.01.08 令和6年12月28日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VKtHmEO
今般の令和6年12月28日からの大雪に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出されたことの連絡。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
3.2025.01.08 「令和5年介護サービス施設・事業所調査の概要」送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=d4fQCka
本調査は、全国の居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所及び介護保険施設を調査対象とし、介護サービスの提供体制、提供内容等の状況を把握するために毎年行われ、令和5年10月1日現在の状況について調査を実施している。なお、本資料につきましては、厚生労働省のホームページにおいて、下記のアドレスで公開されているのでご活用ください。※厚生労働省ホームページ・掲載アドレス https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service23/index.html
4.2025.01.08 介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(食材料費への対応)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vjc3WJw
今般、医療分野においては、令和7年度予算における診療報酬上の対応として、入院時の食費基準額を1食当たり20円(1日当たり60円)引き上げることとされたことを参考に、予算化に当たり検討いただくに当たっては、足下で引き続き食料費が上昇している状況を踏まえ総合的に検討いただき、支援に当たっては、入所・居住系の介護サービス事業所だけでなく、通所系・多機能系の介護サービス事業所についても同様の支援をいただくよう厚生労働省より、各都道府県・市区町村介護保険主管部(局)宛に事務連絡が発出されたことの情報提供。
5.2025.01.20 口腔連携強化加算に係るリーフレットについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Bdcw1L7
今般、介護事業所において、より一層の要介護高齢者等における効果的・効率的な口腔管理を進めていただけるよう、厚生労働省より口腔連携強化加算に係るリーフレットが作成されたことの情報提供。
6.2025.01.22 高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aの周知についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Wdcib9a
今般、厚生労働省老健局高齢者支援課より、令和7年4月より一部サービスにおいて身体拘束廃止未実施減算の経過措置期間が終了すること等を踏まえ、介護報酬の高齢者虐待防止措置未実施減算、身体拘束廃止未実施減算の取扱いに係るQ&Aが発出されたことの連絡。なお、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報<令和6年度>(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に掲載。
7.2025.01.23 介護事業者のための業務継続計画(BCP)策定後の研修及び訓練に関するオンデマンドセミナーの開催について(周知依頼)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qGZHXOJ
厚生労働省では、令和6年度委託事業として介護事業所が継続したサービス提供を行えるよう業務継続計画(BCP)の作成支援事業(実施主体:株式会社エーフォース)を実施しているところですが、今般、当該事業の一環として、「介護事業者のための業務継続計画(BCP)策定後の研修及び訓練に関するオンデマンドセミナー」を開催する。本セミナーでは、令和6年度より義務化となった業務継続計画(BCP)の策定等について、業務継続計画(BCP)策定後の研修、訓練及び見直しに関する解説を行う予定。➤セミナー日程1. セミナー実施期間:2025年2月3日(月)~2025年2月21日(金)2. 実施形式:YouTubeでの動画配信3. 参加対象者:介護保険サービス事業者もしくは関係者(法人本部及び支部の職員含む)、地方自治体の関係者4. 参加費:無料5. 申込期間: 2025年1月17日(金)正午~セミナー視聴期間終了まで 裏面の注意事項をご一読いただき、下記URLよりお申込みください。 https://form.run/@bcpseminnerR6
8.2025.01.24 介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uUVxpME
今般、令和6年に支給される老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、介護保険の標準段階の第1段階及び第4段階の所得基準の一部について、80万円から80.9万円に基準所得金額が見直され、本年4月1日から施行されることとなったことのお知らせ。
9.2025.01.28 科学的介護情報システム(LIFE)の令和6年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始について(第3報)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=aLM08YJ
今般、令和7年1月31日から、令和6年度版フィードバックの追加掲載が開始されることとなったことの連絡。
10.2025.01.28 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rFi3kV7
令和7年度における介護職員等処遇改善加算については、令和6年12月23日の第243回介護給付費分科会における議論を踏まえ、要件の弾力化を検討中。見直し後の様式等については2月上旬を目処に厚生労働省より示される予定ですが、要件弾力化の周知期間等を考慮し、介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出については、通常、介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところ、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定であることが、今般、厚生労働省より示されたことの連絡。なお、令和7年6月以降の介護職員等処遇改善加算の申請については、通常どおり介護職員等処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととする予定とのこと。
11.2025.01.28 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その13)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MVys307
今般、厚生労働省より、介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)が発出されたことの連絡。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報<令和6年度>(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載している。また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)が開設されている。
12.2025.02.03 「第2回在宅医療シンポジウム」の開催についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=t9WKYB0
本会では、~2040年に向けた地域を面で支える在宅医療~をテーマに掲げ、 標記シンポジウムを別紙の通り開催する。(別紙①②)前回同様に、当日は日本医師会公式YouTubeチャンネルよりライブ配信を行うほか、同チャンネル内に後日動画を掲載する予定。
13.2025.02.10 令和7年2月4日からの大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ok0o211
今般の令和7年2月4日からの大雪に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出されたことの連絡。 具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。 なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等も、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとしている。
14.2025.02.10 令和7年2月4日からの大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SSiqA2c
令和7年2月4日からの大雪による災害の被災に伴い、新潟県、福島県の一部地域にお いて災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サー ビス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出されたことも併せて連絡があった。
15.2025.02.10 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業、介護人材確保のための福祉施策と労働施策の典型体制強化事業の実施要綱について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2wqoYXI
今般、厚生労働省より令和6年度補正予算で措置された「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」と「介護人材確保のための福祉施策と労働施策の連携体制強化事業」について、実施要綱を作成された旨のお知らせがあったことの情報提供。 なお、事業の執行時期等は都道府県の予算化の状況によるため、詳細については所在地の都道府県の連絡をお待ちいただきたい。
16.2025.02.10 令和6年度地域医療介護総合確保基金(介護分)の内示について(1・2回目)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GheeRwe
令和6年度地域医療介護総合確保基金のうち介護分につきまして、厚生労働省老健局より各都道府県へ内示があったことの連絡。1回目では、介護施設等整備分について国費ベースで184.85億円、2回目では、介護従事者確保分について国費ベースで112.00億円が配分されている。
17.2025.02.12 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7tBzX4i
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による災害の被災に伴い、埼玉県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険 主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。
18.2025.02.12 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4gY8YSE
今般の流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故については、被災地域が広範に及ぶとともに、 緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出されたことの連絡。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等については、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
19.2025.02.13 介護情報基盤の活用を見据えた「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=PnJKlkT
利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、活用できる介護情報基盤については、現在、構築が進められており、社会保障審議会介護保険部会においても昨年より議論が行われているところです。 共有される介護情報にはケアプラン情報も含まれており、介護情報基盤におけるケアプラン情報の活用のために、令和5年度より公益社団法人国民健康保険中央会にて運用している「ケアプランデータ連携システム」の利用促進が不可欠であることから、厚生労働省より令和6年度補正予算を活用した利用促進施策が講じられている旨のお知らせがあったことの情報提供。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
1.2025.01.10 令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=L3UfeyH
令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は 資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。
2.2025.01.10 令和6年12月28日からの大雪に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=sIcArP4
令和6年12月28日からの大雪により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者におかれては、かかりつけ医等の医療機関等で診療を受けることができず、他の医療機関等において診療を受ける際に、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者同意の下、マイナンバーカードが手元になくて も、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用 できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期 高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなったことの連絡。
3.2025.01.10 検査料の点数の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=84pN14P
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日付け保医発0305第4号)を下記のとおり改正し、令和7年1月1日から適用することの連絡。1 別添1の第2章第3部第1節第1款D023(38)の次に次を加える。 (39)マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により測定した場合に、本区分の「12」の膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジェニタリウム核酸同時検出の所定点数を準用して算定する。ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の選択を目的として行った場合。イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定を目的として行った場合。 2 別添1の第2章第13部第1節第1款N002(10)の次に次を加える。 (11)p16タンパクは、子宮頸部上皮内腫瘍(CIN)が疑われる患者であって、HE染色で腫瘍性病変の鑑別が困難なものに対してHQリンカーを用いて免疫染色病理標本作製を行った場合に、本区分の「1」エストロジェンレセプターを準用して算定する。
4.2025.01.10 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Rb4BghF
今般、「ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg、同点滴静注120mg及び同点滴静注240mg)及び、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)に関して、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が改正されたことの連絡。
5.2025.01.14 ベースアップ評価料に係る届出様式ついてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nnK3wTh
今般、厚生労働省より、「ベースアップ評価料に係る届出様式について」が発出されたことの連絡。本事務連絡は、訪問看護ベースアップ評価料に係る改定された届出様式が示されている。本件は、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「令和6年度 診療報酬改定に関する情報」に掲載予定。
6.2025.01.17 ベースアップ評価料の届出を大幅に簡素化した新様式の説明資料についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lhsfcQJ
今回の新しい届出様式は、現場からの意見を踏まえ、従来の様式を大幅に簡素化した大変重要な変更となっている。・基本的には、直近1か月間の初・再診料等の算定回数を調べて頂くだけで、届出書添付書類の作成が可能。・国の令和6年度補正予算において、例えば診療所であれば、1施設当たり18万円の給付金が支給されることになったが、そのためにはベースアップ評価料の算定が必要とされている。・厚生労働省のホームページに新たな様式や説明資料を掲載。〔厚生労働省 ベースアップ評価料特設ページ〕 https ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.htm
7.2025.01.17 疑義解釈資料の送付について(その18)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZgY9jsB
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その18)」が発出されたことの連絡。
8.2025.01.24 令和6年度に実施される中医協関係の調査についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SZAV3tl
令和6年度診療報酬改定施行後も答申書附帯意見に基づき、それぞれの検討の場(診療報酬改定結果検証部会、入院・外来医療等の調査・評価分科会等)において、令和6年度診療報酬改定の影響の検証とともに、次期診療報酬改定に向けた調査及び必要な検討に入ることとされ、そのうち「診療報酬改定結果検証部会が実施する調査」については、既に厚生労働省からの委託業者により調査対象施設に対して調査票が送付されているところ。今般、回答期限である令和7年1月24日(金)を過ぎる場合でも可能な限り回答を受け付けるとの連絡があった旨のお知らせ。
9.2025.01.28 令和7年度の指導・監査等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=47qpUWS
集団指導については、引き続きeラーニングによる実施を原則としますが、地域の実情に応じ、集合形式での開催も可能。個別指導についても、令和6年度と同様の対応が引き続き講じられる。具体的には、令和5年度に集団的個別指導の対象となった医療機関の中から令和7年度の高点数による個別指導の対象医療機関が選定されますが、元となる令和5年度の集団的個別指導の対象医療機関の中には、新型コロナウイルス感染症患者に対する診療により対象となった医療機関も含まれるため、これらの医療機関を除外するよう要請した結果です。集団的個別指導についても、令和6年度と同様、行政機関からの要請等により開設された休日夜間急患診療所において、管理者や保険医が輪番制で勤務しているため、集団的個別指導への出席が困難な場合は、申出により、診療報酬請求事務担当者など、当該休日夜間急患診療所に常勤により勤務する者による出席を認める取扱いとなる。
10.2025.01.28 2月中のベースアップ評価料の届出を目指した説明動画についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GyMJ9EK
まだベースアップ評価料を算定されていない医療機関におかれては、是非、2月中のベースアップ評価料の届出を積極的にご検討頂きたく、大幅に簡素化した新様式に関するわかりやすい説明動画を作成。貴会会員への周知徹底をお願いしたい旨の連絡。
11.2025.01.30 中医協諮問・答申について(「入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱い」及び「医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い」について)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MBaqVzG
令和7年1月15日及び1月29日に開催されました中央社会保険医療協議会(中医協)総会において、福岡厚生労働大臣より「入院時の食費基準額の取扱い、口腔機能指導加算及び歯科技工士連携加算の取扱い並びに特定薬剤管理指導加算の取扱い」及び「医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い」に関して、「諮問書」により、中医協に対し意見が求められ、審議の上、1月29日の中医協総会において、「答申書」が中医協小塩会長より福岡厚生労働大臣あてに提出されたことの報告。
12.2025.01.31 東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nwu2oo4
東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24年10月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところである。東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置の対象となった方々(以下「免除対象者」という。)が、実際に一部負担金の免除を受けるためには、保険医療機関等の窓口で、有効期限の切れていない一部負担金等免除証明書(以下「免除証明書」という。)を提示することが必要。こうした免除証明書の取扱いについて、免除対象者に御理解いただく必要がある。つきましては、必要に応じて厚生労働省のホームページ(国民健康保険の給付について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21736.html))にアップロードされているポスター(「医療機関等で受診される東日本大震災の被災者の皆さまへ」)をご活用ください。
13.2025.01.31 疑義解釈資料の送付について(その19)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XtUR1Wh
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その19)」が発出されたことの連絡。
14.2025.02.03 令和6年度に実施される中医協関係の調査について(再周知)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TKEOsL9
今般、調査の回答期限の延長等について改めて厚生労働省から連絡があったことのお知らせ。当初の提出期限の令和7年1月24日から、期限を2月14 日まで延長するとのこと。
15.2025.02.07 令和7年2月4日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等にhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=X08KAqz
令和7年2月4日からの大雪に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。
16.2025.02.10 令和7年2月4日からの大雪の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bh1BoFx
現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期 高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなったことの連絡。
17.2025.02.10 「医療機器の保険適用について」の一部訂正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BC9CLBF
今般、医療機器の保険適用について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があったことの連絡。
18.2025.02.12 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JNCZtRn
流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
1.2025-01-14 「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」の一部改正について(周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LRzIg1j
今般、機能性表示食品等の健康被害情報に関する事業者向け説明会の意見や国の検討会での議論等を踏まえ、「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」が一部改正された。
2.2025-01-15 今冬のインフルエンザ感染急拡大への対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kA9u2AT
日本医師会では、インフルエンザの感染拡大が継続している点を踏まえ、マスコミ・国民に対してインフルエンザの流行状況、各地での検査キット・治療薬の不足感への懸念、基本的な感染対策の励行等について、記者会見(1月8日)において注意喚起を行った。
厚生労働省に対しては、治療薬の不足・偏在について、速やかに改善するように強く申し入れを行っており、医療現場で混乱なく診療できるよう国の対応を強固にするよう要請する等、引き続き取り組んでいる。
抗インフルエンザウイルス薬の供給状況について、卸売業者から医療機関への供給量(令和 6年12月2日~1月5日)が、「合計約827万人分」、令和7年1月5日時点のメーカー・卸売業者の保有量は、「合計約1,506万人分」と、推定患者数からは十分量との明示がされているが、特にオセルタミビルリン酸塩製剤に関しては、一部供給に偏在があり、地域医師会及び会員の先生より不足感があるとの声が届いている。上述のとおり厚生労働省等に対応を求めている。
3.2025-01-16 HPVワクチン接種に係る医療機関向け研修会の開催について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=T7DiE8x
厚生労働省より標記研修会開催の周知方依頼。
日 時:令和7年2月2日(日)10時00分~12時00分(予定)
開催方法:現地開催およびZoomウェビナーによる同時配信
場 所:AP新橋Kルーム 〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス5階
対象者:HPVワクチン接種を行う医師、接種後に生じた症状の診療に携わる医師等
参加登録方法:以下フォームより参加登録(1月30日(木)まで)
https://forms.office.com/r/FvMQPPFz0z
※参加者1人ずつの登録が必要
議題(予定):HPVワクチン接種後に症状を生じた方に対する診療体制、HPVワクチン接種の現状、キャッチアップ接種の経過措置についての情報提供等
報告・問合せ先:厚生労働省 健康・生活衛生局 感染症対策部 予防接種課
03(5253)1111 内線 2030、2998 yoboseshu@mhlw.go.jp
4.2025-01-17 抗インフルエンザウイルス薬の適正な使用と発注について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7t5IbBz
オセルタミビルリン酸塩製剤を含む抗インフルエンザウイルス薬については、今般のインフルエンザ感染症の流行に伴い、沢井製薬㈱のオセルタミビルリン酸塩製剤の供給が一時的に滞っている状況であり、沢井製薬㈱の出荷状況を踏まえ、過剰な発注を防ぎ、在庫の偏在を防ぐ目的等により、塩野義製薬㈱及び中外製薬㈱においても、限定出荷が開始されたところである。当該製剤が安定的に供給されるまでの間は当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいことや、吸入薬の利用が可能な5歳以上のインフルエンザ患者に対しては、吸入薬の処方を検討いただきたいとのこと。
併せて、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤について示されており、製造販売業者からは、脱カプセルした場合の脱カプセル用量早見表が作成されているのでご参考いただきたい。
○脱カプセル用量早見表(製造販売業者のホームページ該当URL)
https://med.sawai.co.jp/file/pr26_4619_1.pdf
5.2025-01-17 「令和6年度中皮腫の診断精度向上のための講習会」のご案内
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nERzZVN
標記講習会のご案内。
開催日:令和7年2月9日(日)13:30~17:50
開催場所:Zoomウェビナーで開催
※詳細については、ホームページを参照。
https://ishiwata2024.jp/
6.2025-01-21 「一般の方々に対する新型コロナワクチン等の定期接種と安全性の情報提供」に関する周知依頼について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Xi1QiBS
日本呼吸器学会において、標記リーフレットが作成された。今年度から定期接種となった新型コロナワクチンについて、対象となる65歳以上の方およびそのご家族等に対する啓発の内容となっている。
日本呼吸器学会ホームページより
https://www.jrs.or.jp/activities/guidelines/statement/20250117105622.html
7.2025-01-22 花粉症予防行動に関する普及啓発について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CZal3Cw
厚生労働省および環境省より、適切な花粉症予防行動等を呼びかけるための普及啓発資材(リーフレット、掲示用資材)を活用した花粉症予防行動の周知協力方依頼。
リーフレット https://www.env.go.jp/content/000194676.pdf
掲示用資材 https://www.env.go.jp/content/000194871.pdf
8.2025-01-23 医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」)の汎用調査を活用した広域災害・救急医療情報システム(以下、「EMIS」)代替サービスにかかる医療機関の情報収集について(「病院の耐震改修状況」及び「医療施設の浸水対策等」の実態把握の調査方法の変更について)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=RZhag8m
厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室より日医に対する周知方依頼。
災害時においては、EMISを用いて各種情報(超急性期の診療情報など)を集約し、厚生労働省や都道府県、医療機関、DMATなどの医療支援チームとの間で情報共有を実施しているが、首都直下地震や南海トラフ地震等の発生確率が高まっている現在、機能面や運用面の課題に対応するため、EMIS代替サービス(新EMIS)を令和6年度中に設計構築・仮運用し、令和7年度4月より本運用することに向け準備を進めている。
これについて、今年度より、現EMISの医療機関基本情報及び施設情報、例年実施している病院の耐震改修状況」及び「医療施設の浸水対策等」の実態把握の調査項目を統合し、項目を精査した上で、新EMISの新医療機関情報として整理を行ったことに伴い、新医療機関情報の一部について、令和7年1月6日(月)より、G-MISの汎用調査システムを活用し、下記の通り、調査を実施している。
対象医療機関:令和6年11月22日現在の各都道府県管下の全ての病院及び有床診療所
回答〆切:令和7年2月14日(金) ※修正等の調整期間を考慮し、最終〆切は3月7日(金)
上記に伴い、従来、都道府県が医療施設からの調査票をとりまとめて、厚生労働省に提出するものとされていた「病院の耐震改修状況」及び「医療施設の浸水対策等」については、厚労省(GMIS事務局)から対象医療機関へ直接メールが送られる方式に変更となっている。
9.2025-01-23 日本化学療法学会・日本感染症学会 外来抗菌薬適正使用調査委員会第4回抗菌薬適正使用に関するアンケート調査について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1upH6if
本調査は、国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院AMR臨床リファレンスセンターが中心となり、日本化学療法学会および日本感染症学会の外来抗菌薬適正使用調査委員会が実施するもので、2018年から2年ごとに抗菌薬適正使用にかかる診療所に勤務する医師の意識や行動変化について調査が実施されている。 調査対象は、全国保険医療機関一覧から無作為抽出した3,000の診療所。回答期限は2月28日24時。
10.2025-01-27 「子ども予防接種週間」の実施に係る厚生労働省通知について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tksQO2a
子どもに対する予防接種への関心を高め、予防接種実施率の向上を図ることを目的として、公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本小児科医会、厚生労働省及びこども家庭庁の主催により、令和7年3月1日(土)~から3月7日(金)までの7日間実施される。
11.2025-01-28 令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fG5TPbw
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく医療費助成の対象疾病の診断基準及び重症度分類等については、令和6年4月1日よりアップデートされた基準が適用されているところであるが、今般、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会での審議を踏まえ、改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性がある疾患に係る令和6年度中及び令和7年度以降の取扱いについて周知依頼があった。
12.2025-01-28 令和7年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2xyQ1lg
令和7年度外来機能報告については、令和5年度のレセプトデータにより抽出した「紹介受診重点外来」を行っている蓋然性の高い無床診療所に対し、令和7年度外来機能報告を行う意向を確認するため、令和7年2月に、委託事業者等からはがきを送付し、当該無床診療所から委託事業者等へ令和7年2月28日までに返送していただくことにしている。
また、都道府県に対しては、「外来機能報告を行う意向がある無床診療所であって、意向確認のはがきが送付されていない診療所」について、同年2月28日までに委託事業者等のコールセンターに直接問い合わせるよう案内することが依頼されている。
なお、上記の意向確認期間以外の期間において、無床診療所が外来機能報告を行う意向を示す場合については、都道府県における外来機能報告対象医療機関名簿の確認期間(同年7月頃を予定)が終了するまでの間であれば、各都道府県において、当該年度の対象に含めることができる。そのため、令和7年3月1日以降に、その他の「外来機能報告を行う意向のある無床診療所」より問い合わせがあった場合には、厚生労働省又は委託事業者等より、個別に詳細をお知らせするため各都道府県から情報の聞き取りが行われることとなる。
上記の意向確認等を踏まえ、令和7年7月以降、各都道府県における外来機能報告を行う意向を示した医療機関の一覧について、委託事業者等より当該都道府県へ提供する予定。
13.2025-01-29 令和6年度動物由来感染症対策技術研修会における質問とその回答について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EFBMKvS
標記研修会について、受講者よりいただいた質問及び回答を取り纏めたとの情報提供。
講義資料:厚生労働省HP(研修資料掲載URL)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00406.html
14.2025-01-29 抗インフルエンザウイルス薬の安定供給に向けた取り組みについて(日本医薬品卸売業連合会からの回答)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=v2fWgq1
季節性インフルエンザウイルス感染症患者の増加によって抗インフルエンザウイルス薬の需要が高まり、特にオセルタミビルリン酸塩製剤の不足が生じていることを踏まえ、日医は日本医薬品卸売業連合会会長に対し、関係会員各社による安定供給に向けた取り組みについて強く要望(令和7年1月16日付)していたが、この要望に対して、日本医薬品卸売業連合会より、会員代表者・会員構成員代表者宛に1月17日付けで通知を発信し、医療現場への供給の偏在が起こらないよう医薬品の安定供給に努めるべく周知徹底した旨の回答があったとのこと。
15.2025-01-30 令和7年度以降の制度改正を踏まえた「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正等について(予告)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pfFpBHU
現在、厚生労働省において、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会基本方針部会で了承を得たことを踏まえ、予防接種法に基づく定期接種実施要領の一部改正について必要な法令改正手続が進められているが、その手続について一定の時間を要するため、前もって一部改正等が示されることとなった。予告されている概要は下記のとおり。
1 令和7年4月 1 日より、帯状疱疹を、予防接種法第5条第1項の規定による定期の予防接種を行う対象疾病に追加することに伴い、所要の改正を行うとともに、予診票様式を新たに追加する。
2 HPVワクチンのキャッチアップ接種について、接種期間中に1回以上接種している者については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう経過措置を設けることを踏まえ、所要の改正を行う。
3 風しんの追加的対策が本年度末で終了予定であることから、風しん第5期の定期接種に係る記載を削除する。
4 日本脳炎ワクチンの特例接種について、平成29年度から令和6年度に18歳となる者(H11.4.2~H19.4.1までに生まれた者)に対する接種勧奨に係る規定を削除する。
5 その他所要の改正を行う。
16.2025-01-30 HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置に係る周知資材等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=E3Yctr4
HPVワクチンのキャッチアップ接種については、令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴い、メーカーにおいてHPVワクチンの限定出荷が行われた状況等を踏まえ、期間中に接種を希望される方が接種機会を逃さないよう、経過措置として、令和7年3月末までに接種を開始した場合、令和7年度も残りの接種回数分の費用を公費で完了できるようにする方針が令和6年12月16日開催の第59回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で了承されている。
本経過措置については、令和7年3月末までに接種を開始する必要があることから、その対象者や保護者等への周知・広報を含め、円滑な接種の実施のために必要な対応を講じるよう求めるとともに、周知資材等について情報提供があった。
・HPVワクチンに関する広報資材を掲載している厚生労働省HP「HPVワクチンに関する広報について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/kouhou.html
・リーフレットを掲載している厚生労働省HP「HPVワクチンに関する情報提供資材」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/leaflet.html
17.2025-01-30 多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの連絡体制(情報提供及び依頼)の改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7YVnS2W
多剤耐性で重篤な感染症を引き起こす恐れのあるカンジダ・アウリスの連絡体制について、今般、国際的な動向や技術的な変更を踏まえ、当該事務連絡が改正された。
18.2025-01-31 オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集について(再周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Pfq69Ul
豪雪地帯等公共交通の利用が著しく困難な地域において、患者が適切に診療を受けることができるよう、「令和6年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和6年12月24日閣議決定)において、オンライン診療を含む遠隔医療を幅広く推進する観点から、オンライン診療を導入している医療機関及び地域における取組事例について、令和6年度中に地方公共団体に通知することとされたことから、改めて同事例集の周知を求めるもの。
・オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集(令和5年8月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001233108.pdf
・オンライン診療その他の遠隔医療に関する事例集(令和6年4月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001246664.pdf
19.2025-01-31 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)の発出について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2if4aM1
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第16号)が公布された。
本改正により、国立大学法人長崎大学内の高度感染症研究センター実験棟(BSL4施設)を特定一種病原体等所持施設として大臣指定がなされたとのこと。
20.2025-02-04 令和6年度厚生労働省政策科学総合研究事業「在宅医療現場における多職種連携課題の把握に関する研究」へのご協力のお願い
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nAjZf46
標記研究事業による「在宅医療現場における多職種連携課題の把握に関する研究」の調査が実施される。令和5年6月閣議決定の「規制改革実施計画」を踏まえ、在宅医療現場で最適なタイミングで必要な医療が提供できず、患者が不利益を被った事例の有無やその詳細を明らかにすることを目的に実施。調査対象は、「医療資源の少ない地域(令和6年度診療報酬改定)」に所在している全ての診療所(※石川県輪島市、珠洲市、穴水町、能登町は除く)。
※愛媛県は該当なし
21.2025-02-05 油症患者受療券の利用可能医療機関の拡大に関する協力依頼について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Fr03QOb
厚生労働省健康・生活衛生局総務課長より日医に対する協力方依頼。
カネミ油症患者に対する支援については、平成24年8月に成立した「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」及び同法に基づき策定された「カネミ油症患者に関する施策の推進に関する基本的な指針」により実施されているが、同指針において油症患者受療券の制度の対象となる医療機関数の更なる拡大を図ることとされていることから、令和6年度に実施した健康実態調査の結果、油症患者が新たに油症患者受療券が使用できることを希望する医療機関を取りまとめ、該当医療機関が所在する自治体に対し、地域の関係団体等と連携して該当する医療機関に対し協力を要請するもの。
22.2025-02-05 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1mpfJdM
感染症法施行規則の改正により、令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点サーベイランスの対象となる。
今般、円滑な急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けて、「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」(令和6年12月18日付け感感発1218第1号)について、一部改正がなされた。
(主な改正内容)
➢ARI定点の報告様式及び検体に添付する検査票の提示
・これまで示していた急性呼吸器感染症(ARI)定点の報告様式について、令和6年11月に開催した都道府県説明会及び専門家等から、実際の報告オペレーションを考慮した検討についてご意見をいただき、報告様式を見直した。
・特に、別紙1週報で新たに示したとおり、対象医療機関の負担軽減に向けて、年齢区分を5歳ごとにするなど報告の簡易化を図った。
➢病原体定点に求める検体数の明記
23.2025-02-05 厚生労働省事業「看護補助者の確保・定着セミナー」のご案内
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4L8cxRC
標記セミナーの開催案内。
■開催日(ライブ配信日):令和7年2月28日(金)16時~17時30分
【セミナー案内サイト】https://pubpjt.mri.co.jp/seminar/20250228.html
【申込フォーム】https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23504
(申込期限:2月28日15時30分)
24.2025-02-07 新生児におけるエコーウイルス11型(E-11)感染症の発生について(注意喚起及び情報提供依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4HDHqtC
厚生労働省より、エコーウイルス11型(E-11)感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための積極的疫学調査等の取り扱いが示された。
25.2025-02-10 医薬品等に係る受領文書について(令和7年1月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=a3tyCna
1月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
26.2025-02-13 「小児慢性特定疾病指定医の指定について」及び「小児慢性特定疾病医療支援の給付に係る公費負担者番号及び受給者番号の設定について」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vZ27oSz
令和7年4月1日より東京都文京区が児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める児童相談所設置市に制定されることに伴い、小児慢性特定疾病対策に係る通知が一部改正される。
27.2025-02-13 令和7年2月4日からの大雪に伴う災害による被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=usqCHwT
令和7年2月4日からの大雪に伴う災害による被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
28.2025-02-13 障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6FjeRoY
障害者総合支援法対象疾病検討会における議論等を踏まえ、障害者総合支援法の対象となる疾病が369疾病から376疾病となり、令和7年4月1日から適用となる。
29.2025-02-13 令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について(令和6年度補正予算:人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IBSEaYp
昨年成立した令和6年度補正予算による令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業について、厚生労働省医政局長より都道府県知事に対し、その実施要綱等が通知された。
本事業は、下記の7つの事業によって構成される。
事業1:生産性向上・職場環境整備等支援事業
事業2:病床数適正化支援事業
事業3:施設整備促進支援事業
事業4:分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
事業5:地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
事業6:地域連携周産期支援事業(産科施設)
事業7:医療施設等経営強化緊急支援執行事業
なお、事業の執行時期等は都道府県の予算化の状況によることになる。
※愛媛県は、事業1については令和7年6月頃実施予定、事業2~7は今後検討される。
30.2025-02-13 【協力依頼】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る請求額等の調査について*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=enjR9G3
新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の令和6年度における請求事務については、令和7年2月10日を最終請求日とされているが、今般、厚生労働省より、当該最終請求日までにやむを得ず審査支払機関への請求が間に合わなかった場合の措置として、各都道府県において予算上の対応の検討を行うに当たり、本件の公費支援に係る今後の請求予定額等を速やかに把握する必要があることから、管内医療機関・薬局に対しその調査を実施予定である旨の連絡。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
◎1.2024.12.17 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=prKdDWM今般、本システムの運用開始の日時が決まり、厚生労働省より情報提供があったことの連絡。
2.2024.12.27 「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」の発出についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VwkqYKJ 今般、厚生労働省より、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.3)」が発出されたことの連絡。報告の対象や職種別の人数・賃金の報告、収益・費用の報告に関して、追加でQ&Aが示されている。
3.2024.12.27 「介護現場における生産性向上推進フォーラム」の開催についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bMhZeTM 今般、介護現場の皆様に生産性向上に取り組む契機として、「介護現場における生産性向上推進フォーラム」が開催されることとなったことの情報提供。1.期日 :大阪会場 令和7年3月12日(水) 場所・・・コングレコンベンションセンター(大阪府)東京会場 令和7年3月17日(火) 場所・・・ベルサール半蔵門 ※ 地域により日程が異なる。詳細は「開催要綱」を参照。 2.実施方法 : 現地及びWEBのハイブリッド式 ※現地では介護テクノロジー機器の展示等を併せて実施。 3.主な対象者: 介護サービス事業所の経営者層・職員、自治体の職員、介護業界団体の職員等の介護現場における生産性向上にご関心のあるすべての方4.申込みサイト:https://biz.nikkan.co.jp/form/ntt_forum/※ 申込方法やプログラムは「開催要綱」をご参照ください。
4.2024.12.27 科学的介護情報システム(LIFE)研修会の周知についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1GmQ10U今般、「科学的介護に向けた質の向上支援等事業」(国立長寿医療研究センター)において、介護施設・事業所の職員の方々や自治体職員の方々を対象とする「実践編」の研修会が開催されることととなり、厚生労働省より周知依頼があったことの連絡。
【2024 年度科学的介護情報システム(LIFE)研修会(実践編)】
○ 内容:令和6年度介護報酬改定により新規追加又は変更された評価項目及びその活用方法に関する解説、介護現場での LIFE の活用方法に関する理解の促進を目的としたグループワーク○ 対象:介護施設・事業所の職員及び自治体職員○ 開催場所及び開催日時:・令和7年1月 30 日(木)10 時 00 分~15 時 30 分頃(途中休憩あり)愛知会場:国立長寿医療研究センター(先着:150 名程度)・令和7年2月 19 日(水)10 時 00 分~15 時 30 分頃(途中休憩あり)大阪会場:ナレッジキャピタル(先着:180 名程度)・令和7年3月7日(金)10 時 00 分~15 時 30 分頃(途中休憩あり) 東京会場:ステーションコンファレンス東京(先着:180 名程度)※ 開催日時・場所が異なりますが、3回とも同じ内容になります。 ※ 事前申込制。以下の URL 又は添付資料にある QR コードからお申込みください。<参加申込用 URL> https://forms.office.com/r/1LKLebKKFt
5.2024.12.27 科学的介護情報システム(LIFE)の令和6年度報酬改定に対応したフィードバックの掲載開始について(第2報)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GCJnhUA
今般、令和6年12月24日から、令和6年度版フィードバックの追加掲載を開始されることとなったことの連絡。・新LIFEシステム内の「操作マニュアル・よくあるご質問等」https://life-web.mhlw.go.jp/help
6.2024.12.27 ケアプランデータ連携システムのシステム停止に関するお知らせ(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QQ9O4kh今般、運用主体の国民健康保険中央会より、電子請求受付システム機器更改に伴い、ケアプランデータ連携システムの一部機能の利用停止を来春予定しているとのお知らせがあったことの情報提供。本内容に関する問い合わせ、ケアプランデータ連携システムの概要や操作方法、導入に関するお問い合わせはヘルプデスクサポートサイトまでお願いします。ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク 公式サイト:https://www.careplan-renkei-support.jp/ TEL:0120-584-708 受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)