理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.08.18 熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FPLlqQt
熱中症対策を一層強化するため、政府では、「熱中症対策実行計画」(令和5年5月30日閣議決定)に基づき、令和7年度「熱中症予防強化キャンペーン」を通じて、政府一体となった普及啓 発を実施しているところ。今般、厚生労働省老健局等より、特に高齢者に対しては、その特性を踏まえて、なお一層の熱中症予防を行う必要があることから、高齢者の世話をする方等に高齢者の特性を踏まえた熱中症予防のための見守り・声かけへの協力をお願いする旨の事務連絡が発出された。
2.2025.08.21 令和7年8月20日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=b5XokVw
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
3.2025.08.21 令和7年8月20日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Q9kT4og
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害に伴い、一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応としては、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところ。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認ください。
(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
4.2025.08.22 「介護情報基盤ポータルサイト」の公開について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3K5g1E4
今般、介護情報基盤の関係者への情報提供を目的として、国保中央会により当該ポータルサイトである「介護情報基盤ポータルサイト」(https://www.kaigo-kiban-portal.jp/)が公開されたことの連絡。なお、介護事業所及び医療機関への支援策について、助成金の申請時期及び申請方法は、順次公開される予定であり、詳細は確定次第改めて周知されるとのこと。
5.2025.08.26 科学的介護情報システム(LIFE)研修会の周知について(2025年度) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2Nv69lA
LIFEについては、介護施設・事業所が介護サービス利用者の状態や、ケアの計画・内容などのデータを提出し、入力された内容が集計・分析され、当該事業所にフィードバックされる仕組みとして令和3年度より運用が開始され、令和6年度には利便性を向上させた新システムに移行されている。ケアの質向上に向けて、LIFEのフィードバック情報等の利活用を推進するためには、介護施設・事業所、さらには自治体職員の方々の御理解、御協力が重要であることから、今 般、科学的介護のさらなる推進に向けて、「科学的介護に向けた質の向上支援等事業」(国立長寿医療研究センター)において、介護施設・事業所の従事者の方や自治体職員の方を対象とする研修会が開催されることとなり、厚生労働省より周知依頼があったことの連絡。
6.2025.08.26 令和7年度全国メディカルコントロール協議会連絡会(第2回)における【第2部】「パネルディスカッション」の演題及びパネリストの公募について(情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IhJUsUf
今般、第2部について、消防庁救急企画室、厚生労働省医政局地域医療計画課及び老健局老人保健課の連名で、各都道府県消防防災主管部(局)、衛生主管部(局)及び介護保険主管部(局)宛に通知があり、本会宛に情報提供があった。本件は、令和8年1月23日(金)に熊本県にて開催予定となっている全国メディカルコントロール協議会連絡会(第2回))の第2部において、「効果的な多職種連携を目指すための相互理解について」をテーマとするパネルディスカッションを実施することから、演題及びパネリストの募集を行うもの。応募の締め切りは、令和7年9月8日(月)正午必着。
7.2025.08.29 令和7年台風第12号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wH8S9KS
令和7年台風第12号による災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛に事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続し て提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
8.2025.08.29 令和7年台風第12号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nGkYGFH
令和7年台風第12号に伴う災害による被災に伴い、一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められている。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連 絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。最新の災害救助法適用地域につきましては、内閣府のホームページよりご確認ください。
(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
9.2025.08.29 令和7年度における年金生活者支援給付金の支給に関する対応について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ri8aoOd
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく年金生活者支援給付金(以下「給付金」という。)については、令和7年度に新たに給付金の支給対象となる方に対して、支給事務を行う日本年金機構より、給付金請求書(はがき型)を送付されるところ。しかしながら、給付金請求書(はがき型)対象者の中には、介護施設入所者等の介護保険サービスを利用している方や、在宅の場合であっても、ご自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいることが想定される。これを踏まえ、今般、厚生労働省より上記対応に関する給付金の請求手続等に関して、給付金対象者等に対する必要な助言等を可能な範囲で行っていただくよう通知が発出されたので、情報提供する。なお、すでに給付金を受給している方については新たな手続は不要とのこと。
10.2025.09.02 令和7年「老人の日・老人週間」の実施について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9hlgvh3
このたび、「令和7年「老人の日・老人週間」キャンペーン要綱」が取りまとめられ、厚生労働省老健局長より、各都道府県知事等宛に通知がなされている。例年どおり、主唱団体においては、都道府県、市町村段階における関係事業において、各団体の支部及び関係団体が可能な限り、連携、協力して実施していくことを申し合わせている。「老人の日・老人週間」の実施にあたりご協力いただきたい。
11.2025.09.03 厚生労働省 令和7年度介護デジタル中核人材養成に向けた調査研究事業一式「デジタル中核人材養成研修」の周知及び受講推奨のお願い(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oi58NrB
今般、厚生労働省より、介護テクノロジーを活用し現場の生産性向上を推進できる中核人材を育成することを目的とした研修を実施する旨の事務連絡が発出されたことの情報提供。
12.2025.09.04 令和7年9月2日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kb5dk6s
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛に事務連絡が発出された。
13.2025.09.04 令和7年9月2日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7yVJj2M
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害による被災に伴い、一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。
14.2025.09.04 令和7年度厚生労働省委託事業「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」における「在宅医療提供機関におけるBCP(事業継続計画)策定支援研修」の実施について(再周知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DNL6DxR
今般、当該研修につきまして、特に無床診療所コース(Bコース)及び病院・有床診療所コースについて応募の枠にまだ空きがあることを踏まえ、申込期限が9月12日(金)まで延長された旨の再周知の連絡。
15.2025.09.09 令和7年台風第15号等に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NPO6Lkl
令和7年台風第15号等に伴う災害による被災に伴い、一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合に おける被災した要介護高齢者等への対応としては、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところ。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。
(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
16.2025.09.09 令和7年台風第15号等に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=V9ZARN1
令和7年台風第15号等に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛に事務連絡が発出された。
17.2025.09.09 高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて(「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」の送付について)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EBJ9AaB
今般、高齢者施設等が定める協力医療機関の要件に係る取扱いについて、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」において示されるとともに、厚生労働省老健局及び医政局の関係課連名で周知を行う事務連絡が発出された。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
1.2025.08.15 完成用部品の自主回収と交換について(周知依頼) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LuvAyB5
このたび、補装具費支給制度の完成用部品として指定されている製品に関し、厚生労働省保険局医療課より自主回収および交換に関する事務連絡が発出された。具体的には製造会社から、該当製品について安全に係わる問題が発生する可能性があるとの報告を受け、支給決定を行っている保険者及び治療用装具製作事業者に対し、該当する使用者への速やかで確実な製品交換の対応を求める内容となっている。
2.2025.08.15 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ho6INO4
「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第224号)が令和7年8月13日に告示され、同年8月14日付で適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月21日付保医発0321第6号)及び「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について」(令和7年7月15日付保医発0715 第2号)を、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知がなされた。
3.2025.08.19 第25回医療経済実態調査(医療機関等調査)の協力依頼について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=P0j7g5y
今般、厚生労働省保険局医療課より、有効回答率のさらなる向上のため、改めて調査への協力依頼があった。本調査の調査票提出期限は、令和7年7月18日となっているが、より多くの調査対象施設の実情を調査結果に反映させるため、引き続き回答を受け付けることとされている。 調査票が未提出の調査対象医療機関に対しては、厚生労働省医療経済実態調査事務局が設置するコールセンターより、電話等による協力依頼の連絡が入る可能性があるとのこと。改めて調査対象医療機関のご協力をお願いする旨の通知。
4.2025.08.19 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する法律」等に係る公費負担医療の取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IfZlLJ1
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害発生により、公害健康被害補償制度、水俣病総合対策費補助金交付要綱等及び石綿健康被害救済制度に基づく認定患者等についても、被災により公害医療手帳等を消失あるいは家屋に残したまま避難しているために、医療機関に提示できない場合等も考えられる。そのような場合においても、被災した認定患者等の負担軽減を図る観点から、当面の間は、①各制度の対象者であることの申出、②氏名、③生年月日、④住所、⑤認定を行った自治体名又は機関名を確認することにより、療養の給付等が行われることとなる。また、当該認定患者等に係る医療費の請求等の事務に関する取扱いについても併せて示されていることのお知らせ。
5.2025.08.19 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=otXdwbv
令和7年8月13日付令和7年厚生労働省告示第222号及び令和7年厚生労働省告示第223号をもって薬価基準、掲示事項等告示が改正され、同年8月14日から適用されたことを受け、令和7年8月13日付で厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。なお、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。
6.2025.08.21 令和7年8月20日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dImeaVh
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いである。
7.2025.08.21 令和7年8月20日からの大雨にかかる災害の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZUWXGh5
令和7年8月20日からの大雨にかかる災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活 用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等か ら、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されており、当該事業の実施上の留意点等の詳細をご参照ください。また、今般の災害により、秋田県管内市町村において災害救助法が適用されたことを鑑み、災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いに関する事務連絡が再周知されている。
8.2025.08.26 厚生労働省が行う保険医療材料等使用状況調査に対する協力について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tggneQR
本調査は、医療材料の使用状況および実勢価格を把握し、保険医療材料に関する診療報酬上の評価を行う上での基礎資料を得るために実施されるもの。調査の対象としては、「保険医療機関等管理システム」に登録されている医療機関のうち、(1)施設基準「機能強化型在宅療養支援診療所(単独型及び連携型)」に該当する医療機関のうち、47都道府県単位に層化を行い無作為抽出した医療機関、または(2)一般病床が200床以上の一般病院が対象となる。また、調査の内容としては、調査対象期間(令和7年7月1日~7月31日)中に使用された医療材料の使用状況とその購入価格等を調査するものである。客体医療機関に対しては、厚生労働省の委託業者を通じて、調査票等が送付され、令和7年9月30日までに調査票を提出いただくものである。「令和7年度保険医療材料等使用状況調査」に関する厚生労働省の委託業者 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 政策研究事業本部 「保険医療材料等使用状況調査」事務局 TEL :03-6733-3766 (平日10:00~12:00、13:00~17:00) E-mail :zairyou@murc.jp
9.2025.08.29 保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wwONari
今般、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議により「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和7年度改訂)」が決定されたことから、厚生労働省より、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(再周知)」が発出された。
10.2025.08.29 令和7年台風第12号に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=yUIIRgU
令和7年台風第12号に伴う災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化され ており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用 できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されている。
11.2025.08.29 令和7年台風第12号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xSKoEDT
令和7年台風第12号に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いである。
12.2025.09.02 ドナネマブ(遺伝子組換え)製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=PNXGdjk
ドナネマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:ケサンラ点滴静注液350mg)については、令和7年8月25日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第9項の規定に基づき、承認事項の一部変更承認がなされ、効能又は効果が変更された。その点について、令和7年8月25日付保医発0825第4号厚生労働省保険局医療課長通知が発出された。また、令和7年8月25日付医薬薬審発0825第3号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知により「ドナネマブ製剤の使用に当たっての留意事項について」が発出されており、今般の一部変更承認について示されている。
13.2025.09.02 ドプテレット錠20mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Cxbl5vc
令和7年8月25日付保医発0825第3号厚生労働省保険局医療課長通知により、「ドプテレット錠20mg」の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正された。今回の改正は、同日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。
14.2025.09.03 中医協諮問・答申について(スマートフォンに搭載されたマイナ保険証の運用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hXAHLxj
令和7年8月27日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会におきまして、福岡厚生労働大臣より「スマートフォンに搭載されたマイナ保険証の運用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて」に関して、「諮問書」のとおり中医協に対し意見が求められ、審議の上、同日の中医協総会において、「答申書」が中医協小塩会長より福岡厚生労働大臣あてに提出されたことの報告。
15.2025.09.03 令和7年9月2日からの大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YhbQqrh
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙の各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。
16.2025.09.03 令和7年9月2日からの大雨に係る災害の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xIUfdlO
令和7年9月2日からの大雨に係る災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくて も、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用 できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。
17.2025.09.05 令和7年台風第15号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=H1MTcKm
令和7年台風第15号に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。
18.2025.09.06 令和7年台風第15号に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LuWPIHF
令和7年台風第15号に伴う災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化され ており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。 また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。
19.2025.09.08 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=13NB5iL
今般、医療機器の保険適用について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があった。
◎20.2025.09.08 後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VOaR6qM
後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇を可能な限り抑制し、全世代型社会保障を推進する観点から、令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の窓口負担割合を2割とするとともに、施行後3年間、外来療養に係る1ヶ月分の負担増が最大でも3,000円に収まるよう配慮措置が導入されてきた。(令和4年3月4日(保306)文書をご参照ください)
当該配慮措置の期間が令和7年9月30日をもって満了することに伴い、厚生労働省より周知依頼があった。当該配慮措置の満了により、各医療機関においては、必要に応じてレセプトコンピュータ等の改修等にご対応いただきたい。また、本件に関して、患者から医療機関に対し照会があった際には、必要に応じて、厚生労働省が設置する「後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター」を案内いただく等の対応をお願いする。
21.2025.09.08 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eYlwkAl
今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(令和7年8月29日付保医発0829第1号)に掲載されている医療機器が区分C1およびC2として承認されたこと等によるもの。(令和 7年9月8日付け日医発第969号(保険)参照)
22.2025.09.08 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Zfi0yy6
令和7年8月29日付保医発0829第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年9月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
1.2025-08-15 医療用物資の国備蓄品の売却について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=C8wWgfQ
N95等マスク・医療用(サージカル)マスク・アイソレーションガウン(プラスチックガウンを含む)・医療用非滅菌手袋の国備蓄品の売却について、今般、入札で売却が決定しなかった物品について売却公募を実施する旨、厚生労働省より日医に対し周知方依頼があった。
売却入札と同様に、医療機関等が競争参加資格を取得し、購入することも可能。
2.2025-08-18 厚生労働省による地域医療構想の取組の推進に向けた調査について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=PJM7u5x
厚生労働省医政局地域医療計画課より各都道府県衛生主管部(局)宛に標記調査について協力依頼がなされている。
本調査は、2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の策定や取組の推進に向けて、医療機関の連携・再編・集約化の取組状況等を把握することが目的とされており、「経済財政運営と改革の基本方針2025」の内容を踏まえ、許可病床数や医療措置協定の確保病床数、当面の病床削減の予定等を定期的に把握する予定とのこと。各都道府県行政から厚生労働省への回答期限は、9月16日。
3.2025-08-18 令和7年度酸化エチレン滅菌の実施状況等に関するアンケート調査について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ecm2ntt
酸化エチレン(エチレンオキシド)は無色透明の気体であり、医療機器等の滅菌等に用いられ、発がん性が強い。国際がん研究機関の発がん性分類において、「ヒトに対する発がん性がある」とされるグループ1に分類されている。このことから、環境省は事業者による自主的な排出抑制対策の推進を進めているところである。
日医では、令和5年2月16日付けで病院団体とともに環境省に「酸化エチレン(エチレンオキシド)の大気排出に向けた取組について」を提出。その後、病院の実態把握については病院団体が行っているが、診療所については実態の把握ができていなかったので、このたび日医では日医会員の中から6,312施設を抽出し、8月18日付けでアンケート調査依頼を発出したとのこと。
4.2025-08-19 注射用サイメリン50mg及び注射用サイメリン100mgの有効期間の延長について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BMaR1E5
今般、製造販売業者より、抗悪性腫瘍剤である注射用サイメリン50mg及び注射用サイメリン100mgについて、有効期間を36ヶ月に設定しているものの、安定性に係る試験成績により、「3℃±2℃で適切に保管されている場合、製造後42ヶ月は承認規格から逸脱しないものと判断しております。」とする報告書が提出されたことを踏まえ、現在流通し、通知の表内に記載されている製剤についても、3℃±2℃のもと適切に保管されていた場合に限っては、有効期間が42ヶ月である製剤として差し支えないとすることについて周知を依頼するもの。
5.2025-08-19 医薬品等に係る受領文書について(令和7年7月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=a9g9FUK
7月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
6.2025-08-19 医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所への助成金の支給について
*今治看護専門学校、松山看護専門学校へ送金
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Mj79goN
日医より医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所に対して、助成金が支給される。
7.2025-08-19 「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(病床機能報告の継続に係る所要の改正)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5m9bIuU
本改正は、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(令和6年12月18日公表)において、「現行の地域医療構想の取組について、2026年(令和8)年度も継続すること」とされたことを踏まえ、医療法に基づく病床機能報告を本年度も実施するためになされたもの。
これまでと同様、療養病床又は一般病床を有する病院又は診療所の管理者は病床の機能区分(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)に従い、当該医療機関の所在地の都道府県知事に対し、本年7月1日の病床機能とともに、2025年(令和7)年度から1年延長された2026年度における病床の機能の予定(「基準日後病床機能」)等を報告することととされている。
8.2025-08-26 「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」に関するWeb説明会へのご参加のお願いについて(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZMbWibX
環境省では、人の体内における化学物質の濃度を把握するためのモニタリング(Human Biomonitoring:HBM)を実施しており、令和7年度からは全国150地域において、約3,000人を対象としたHBM調査が開始される。
調査地点は無作為に抽出され、第一期(令和7~9年度)の調査として、愛媛県では西条市、鬼北町が調査地域に想定されている。
今般、調査の概要および具体的な作業内容についてWeb説明会が開催される。多くの医療機関から参加をいただきたいとのことで、環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課環境リスク評価室長より日医宛に協力依頼があった。
なお、長期にわたる調査のため、今後別の地域も無作為抽出される可能性もあることから、全ての地域の方がWeb説明会に参加することが可能とのこと。
9.2025-08-26 水銀血圧計等の回収促進に向けた周知及びアンケート調査への御協力について(依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=J5XNg4I
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課より日医に対し、水銀血圧計等の回収促進に向けた周知協力依頼があった。
10.2025-08-26 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌)の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NKWp28F
ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤について、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸に対する効能又は効果の追加に係る承認事項一部変更が承認されたことに伴い、最適使用推進ガイドラインが一部改正された。
11.2025-08-26 「ドナネマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドラインの一部改正」及び「ドナネマブ製剤の使用に当たっての留意事項」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LISWim6
ドナネマブ(遺伝子組換え)製剤について、用法・用量の変更に係る承認事項一部変更が承認されたことに伴い、最適使用推進ガイドラインの一部改正と、留意事項が通知された。
12.2025-08-27 日本医師会「健康食品安全情報システム」事業へのご協力について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AVf8qUs
日医で平成23年4月より実施している「健康食品安全情報システム」事業への協力方依頼。
本事業は会員の先生方より、日常の診療において患者から知り得た健康食品による健康被害に関する情報を提供いただき、日医において検討の上、対応策等を診療の現場に還元して役立ていただくことによって、かかりつけ医機能の推進に寄与することを趣旨としている。
13.2025-08-27 令和7年8月20日からの大雨に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9K07rNg
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
14.2025-08-27 令和7年度 医療機関における外国人患者受入れに係る実態調査実施について(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Pu4DT5a
外国人に対する医療提供体制の現状を把握するため、昨年度に引き続き、全国の病院と一部(京都府及び沖縄県)の診療所及び歯科診療所を調査対象として実施される。
対象の診療所および歯科診療所に対しては厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室より、直接、協力依頼が発出され、病院に対しては各都道府県より、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を通じて協力依頼が配信される。
15.2025-09-01 令和7年台風第12号に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YGbY5s1
令和7年台風第12号に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
16.2025-09-01 「医療・介護・保育分野における有料職業紹介『適正認定事業者』のサービス品質に関する調査」へのご協力のお願い
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kZx6zI3
有料職業紹介事業については、厚生労働省事業として「適正な有料職業紹介事業者認定制度」が実施(日本人材紹介事業協会受託、日医も参画)されているが、昨年同様、同認定制度の改善及び適正認定事業者のサービス品質向上に活用するため、「適正認定事業者のサービス品質に関する調査」が行われるので回答の協力をお願いしたいとのこと。
調査票URL:https://survey-z.com/wix/p500324107521.aspx
※職業紹介事業者を利用していない場合も回答可。
回答締切:9月29日(月)9時59分まで
17.2025-09-02 「2025年病院におけるカーボンニュートラル行動計画フォローアップ実態調査」の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XuvKSsd
現在、政府の目標として、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現が掲げられている。日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会ならびに東京都医師会は「病院における地球温暖化対策推進協議会」を設置し、国が進める「カーボンニュートラル行動計画」に協力する観点から、「病院におけるカーボンニュートラル行動計画」の推進を図っているところである。
今般、電気料金対策やエネルギー対策の視点を含む調査を行うに当たり、50床以上の民間病院2,600施設宛に調査依頼を実施したとのこと。
18.2025-09-02 診断基準等のアップデートにより支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hFlxfFq
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病に係る「令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱い」については、日医通知第1784号及び第2055号等で連絡しているところであるが、今般、新たに改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある指定難病が報告されたことを受け、これまで周知した疾病も含めて「狭まる可能性のある指定難病リスト」が作成され、その対応について周知を依頼するもの。
19.2025-09-03 厚生労働省「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」にかかる説明会について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dDWSuQD
都道府県医師会役職員対象の標記説明会が、2025年9月5日(金)17時からZoomウェビナーで開催される。
20.2025-09-03 厚生労働省による地域医療構想の取組の推進に向けた調査に係る記載要領等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=P7wjXPM
今般、厚生労働省医政局地域医療計画課より各都道府県衛生主管部(局)宛に同調査に係る調査票の記載要領及びQAについて送付されるとともに、日医に対しても情報提供があった。
21.2025-09-04 40歳未満の事業主健診情報等のNDBへの収載について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=h2Wun24
標記について、令和8年2月より40歳未満の事業主健診情報の匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)への収載が開始される。
40歳未満の事業主健診情報については、被保険者が自身のマイナポータルで閲覧できるようにするため、令和5年度より保険者が事業者等から提供を受け、NDBの運用管理を行う支払基金等に対して既に提供が行われている。NDBへの収載は当該提供情報をもって行うため、事業者への新たな事務は生じないとのこと。
22.2025-09-05 令和7年9月2日からの大雨に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9JpfhLW
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
23.2025-09-05 「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方について」及び「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針の一部改正について」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QUJ8kfN
令和7年8月1日に「2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に関するとりまとめ」がまとめられ、均てん化・集約化に係る基本的な考え方及び検討の進め方が示された。
24.2025-09-05 個人防護具の配布の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=H0ZxKcs
新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止の観点から、国において備蓄を行っていた医療用(サージカル)マスク、アイソレーションガウン(プラスチックガウン含む)、非滅菌手袋等について、配布を実施する旨、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)宛標記の事務連絡がなされ、日医に対しても周知依頼があった。
出荷される物資は、使用推奨期限が令和8年度中に切れるもので、都道府県が配布対象施設の希望する個人防護具の数量等をとりまとめ、令和7年9月29日(月)までに厚生労働省へ提出、配布対象施設への個人防護具の配布については、令和7年12月を目途に順次配布を開始し令和8年3月頃を目処に配送を完了する予定となっている。
25.2025-09-08 衛生検査所(検体検査会社、臨床検査センター)からの集荷料等の請求にかかる調査結果について(御礼)*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ObCWKxZ
本年6月~8月に実施された標記調査の結果が送付された。
26.2025-09-08 美容医療に関する取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5KKl3km
自由診療で行われる美容医療について、不適切な事例に対する対応や、質の高い医療機関が患者に選ばれるための取組等について、厚生労働省の「美容医療の適切な実施に関する検討会」において検討が行われ、令和6年11月22日に「美容医療の適切な実施に関する検討会報告書」が取りまとめられた。
本報告書では、患者がいわゆるカウンセラーのみと相談し決定した治療内容をそのまま医師が実施している事例などが指摘されており、このような問題事例について、医師法等に違反する行為か否かの判断基準や、どのような場合に保健所が立入検査できるか明確化されていないことから、保健所等による効果的な指導や取締りが困難な事例があることなどが指摘されている。
そこで、厚生労働省医政局において、美容医療に係る違法事例等に対処するべく、法令上の解釈を整理し、各都道府県知事、保健所設置市長、特別区長宛てに通知が発出され、日医に対しても情報提供がなされた。
27.2025-09-08 医薬品等に係る受領文書について(令和7年8月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MIjOLde
8月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
28.2025-09-08 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令の公布について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FHRRxYh
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令」が公布されたことに伴う、改正の内容や留意事項等についての周知方依頼。
新たに5物質が麻薬に、1物質が向精神薬に指定されたほか、令和7年10月3日の施行後に、これらの物質を扱う場合、本通知の「第3留意事項」のとおり、麻薬研究者等の免許取得や記録、保管、届出等、麻薬及び向精神薬取締法上の規制事項の遵守が必要となること等が示されている。
29.2025-09-09 2025年度「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」の開催案内及び周知の協力依頼について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xhOABZD
日本医師会と日本産業廃棄物処理振興センターとの共催により、標記講習会が開催される。申込方法は日本産業廃棄物処理振興センターHPを参照。
https://www.jwnet.or.jp/workshop/application/index.html
30.2025-09-09 「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」について(追加情報)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4RmVyyr
令和7年8月26日付文書日医発第868号『「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」に関するWeb説明会へのご参加のお願いについて(協力依頼)』の追加情報。
Web説明会で提供する資料の抜粋が示された。また、調査対象地域については、「非公開」として共有していただきたいとのこと。
31.2025-09-09 放射性同位元素等の規制に関する法律における診療用放射性同位元素使用器具の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pQCRlta
今般、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示の一部を改正する件(令和7年原子力規制委員会告示第16号)により、当該診療用放射性同位元素使用器具は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)の適用から除外されることとなったとのこと。
32.2025-09-09 令和7年台風15号等に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EI40PsO
令和7年台風15号等に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.07.11 福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実施等について(情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=a0ecph4
今般、令和6年度老人保健健康増進等事業において、「福祉用具サービス提供における適切なPDCAの実現に向けた手引き」の作成や「福祉用具の事故防止に向けた体制強化に関する調査研究事業」が行われ、報告書等が公開されたことの連絡。また、福祉用具専門相談員指定講習のカリキュラムが改正され、その取扱いが見直されたことを踏まえ、改正後の指定講習カリキュラムの指導要領及び各種動画ツールが作成された旨の事務連絡が厚生労働省から発出された。
2.2025.07.11 介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dDvg9nd
今般、厚生労働省より示された処遇改善計画書等の様式の電子媒体につきまして、令和6年度及び令和7年度の様式3(実績報告書)について、計算式の一部に誤りがあったため、修正の上、厚生労働省のホームページに掲載される様式の差替が行われたことの連絡。今後は、差替後の様式を御活用ください。システムの都合上、処遇改善のホームページについては今後反映されるとのこと。 厚生労働省ホームページ(介護保険最新情報掲載ページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_ 00010.html
3.2025.07.14 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その17) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=u1gsy6E
今般、厚生労働省より、訪問リハビリテーションの診療未実施減算における「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位の取扱いに関して、Q&A(Vol.15)が発出された。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A 等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報〈令和6年度〉(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載する。また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)が開設されている。
4.2025.07.24 令和7年度厚生労働省委託事業「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」における「在宅医療提供機関におけるBCP(事業継続計画)策定支援研修」及び「連携型BCP/地域BCP策定に関するモデル地域事業」の実施について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xHg0NQJ
当該委託事業において、今般、「在宅医療提供機関におけるBCP(事業継続計画)策定支援研修」(9月5日(金)申込締切)及び「連携型 BCP・地域 BCP策定に関するモデル地域事業」(8月8日(金)正午申込締切)が実施され、参加募集の案内について周知依頼があった。なお、「連携型BCP・地域BCP策定に関するモデル地域事業」については、10地域程度の参加が想定され、自治体、あるいは医療機関又は医療系職能団体が主体となり、自治体や医療機関等をはじめとした地域一体での取組みとなるような要件となっている。このため、自治体等から協力依頼時はご対応いただきたい。
5.2025.07.25 令和7年度地域支援事業実施要綱等の改正点について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=h2A5pyN
今般、今年度の地域支援事業の実施にあたり、当該実施要綱等の一部が改正された。主な改正点として、生活支援体制整備事業のうち、生活支援コーディネーターの活動支援や、地域ケア会議推進事業のうち、高齢者の安定した住まいの確保に取り組む市町村に対する支援の拡充等について反映されている。各通知の改正通知(新旧対照表)及び改正後全文は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されている。
■厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html また、関連通知等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-制度改正に関する情報<地域支援事業>に順次掲載予定。
■日本医師会メンバーズルーム https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/chiikishien/
6.2025.07.28 介護情報基盤の今後のスケジュール、介護情報基盤活用のための介護事業等への支援及び介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの統合についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OH59EDt
今般、厚生労働省より、今後のスケジュールや介護情報基盤の活用のための介護事業所等への 支援の内容等について事務連絡が発出された。当該事務連絡では、介護事業所や医療機関への支援について、助成対象経費や助成限度額等の概要が示されているが、申請期間等の詳細については、確定次第改めて周知されるとのこと。また、介護情報基盤とケアプランデータ連携システムについては、統合する方針で検討が進められており、時期や必要な手続等の詳細は、確定次第お知らせするとのことである。
7.2025.07.28 「介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査」へのご協力依頼について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=93zMCBj
厚生労働省では、令和7年度老人保健健康増進等事業により、株式会社三菱総合研究所において、「介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査」を本年7月に実施するとのこと。当該調査は、令和8年度における介護職員等の処遇改善の検討に向けて、令和6年度介護報酬改定や令和6年度補正予算で措置した施策の効果について実態を正しく把握することを目的としており、 調査の実施にあたっては、調査対象となる介護保険施設・事業所を無作為で抽出し、インターネットを通じてご回答いただく予定とのこと。今般、多くの介護保険施設・事業所のご協力をいただきたい旨の調査協力依頼があった。
8.2025.07.29 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」の公表について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nb0SRJA
今般、厚生労働省より、当該検討会のとりまとめが公開された旨のお知らせがあった。令和7年4月10日の中間とりまとめ以降、障害福祉サービス・保育を含む福祉サービスの共通課題等について議論を行い、「福祉サービス共通課題への対応(地域における「連携」と地域共生社会)」の項目が新たに追加されている。
9.2025.07.29 「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」における議論の整理について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=33CuHMG
「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」は、厚生労働省老健局により設置され、有料老人ホームの数が増加し提供サービスも多様化している一方、入居者に対する過剰な介護サービスの提供に加え、入居者保護や入居紹介業をめぐる事案などの課題もあることから、実態を把握するとともに、運営やサービスの透明性・質の確保を図るための方策等に関する検討を目的とし、議論が行われている。今般、厚生労働省より、当該検討会におけるこれまでの議論の整理が公表された旨のお知らせがあったので、掲載ホームページのURLを情報提供する。なお、今後も当該検討会は継続して議論を進めていく方針である。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59942.html
10.2025.07.29 令和7年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査)へのご協力依頼について(再協力依頼) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pzzhhn1
今般、厚生労働省より当該調査について再度の協力依頼があった。本調査についてオンラインによる回答は7月14日、紙での回答は7月7日の提出期限となっているが、提出期限後も提出を受け付けているとのこと。本調査は、介護報酬改定等の検討に必要となる重要な調査となるので、より多くの施設・事業所の皆様にご協力いただきたい。
11.2025.07.29 令和7年台風第8号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7aJpxF9
令和7年台風第8号に伴う災害による被災に伴い、沖縄県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス事業所等 について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
12.2025.07.29 令和7年台風第8号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=72tvVOw
令和7年台風第8号による災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続し て提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
13.2025.07.30 令和7年介護サービス施設・事業所調査の協力依頼について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YDmwBL9
平成12年より実施されている標記調査について、本年も実施されることになり、厚生労働省より本会宛に調査協力依頼があった。当該調査は、全国の介護サービスの提供体制・提供内容等を把握し、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的としており、介護保険施設、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所、地域密着型サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所を対象に調査が行われる予定。調査の期日は本年10月1日現在となっている。本会においても本調査について協力することとしたので、貴会におかれましても調査の円滑な実施に向けてのご協力いただきたい。
14.2025.07.31 令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」における「在宅医療に必要な連携を担う拠点における在宅医療体制整備に関する実態調査」の実施について(周知依頼) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cNqTILi
厚生労働省では、令和6年度から開始している第8次医療計画において、各都道府県において「在宅医療に必要な連携を担う拠点」(以下「拠点」という。)を医療計画に位置付けることを示しており、また、各拠点の活動内容や体制整備の参考となるよう、「在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関するガイドブック」(以下「ガイドブック」という。)が作成、公表された。今般、令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」(以下「本事業」という。)において、拠点の整備・運用の状況について、今後のガイドブック改訂の参考とするため、拠点を対象とした「在宅医療に必要な連携を担う拠点における在宅医療体制整備に関する実態調査」を実施することについて、本会宛に周知依頼があった。実態調査は、本事業の受託者である有限責任監査法人トーマツにより実施される。都道府県行政より、拠点を担う管下の市区町村、保健所、医師会等の関係団体及び医療機関等に対して、実態調査への回答をいただくよう周知が行われるので、ご協力いただきたい。
15.2025.08.08 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛に事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等 に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。
16.2025.08.12 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KUrxZsZ
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に伴い、一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス 事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。 最新の災害救助法適用地域は、内閣府のホームページよりご確認ください。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
1.2025.07.22 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HuQ6y3o
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第200 号)が令和7年7月15日に告示され、同年7月16日付で適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について」(令和7年5月20日付保医発0520第4号)の別表を一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知された。
2.2025.07.23 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=S2PQlYL
令和7年7月15日付令和7年厚生労働省告示第198号及び令和7年厚生労働省告示第199号をもって薬価基準、掲示事項等告示が改正され、同年7月16日から適用されたことを受け、令和7年7月15日付で厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。なお、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。
3.2025.07.25 第69回社会保険指導者講習会の受講申し込みについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=H0iLwSK
本年度の社会保険指導者講習会の開催については、令和7年10月26日(日)に開催することとなった。
4.2025.07.28 令和7年台風第8号に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AfIVsU1
令和7年台風第8号に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。
5.2025.07.30 令和7年台風第8号に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4cUwUBk
令和7年台風第8号に伴う災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなったことの連絡。
6.2025.07.30 【再周知】健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pTzZv2q
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、多くの市区町村では、 本年7月末以降順次、従来の健康保険証の有効期限が到来することになる。今後、各医療機関においては、有効期限の切れた従来の健康保険証を引き続き持参される患者や、健康保険証の切り替えに伴い通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参される患者等が来院されることも想定されることから、医療機関の窓口で保険資格の確認をする際に混乱が生じる可能性がある。このような背景から、今般厚生労働省より、健康保険証の有効期限切れに伴う本年8月以降の暫定的な取扱いが示された。暫定的な取扱いの内容は、令和8年3月末までの対応として、上記のよう な患者が来院された際には、10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認 した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用として差し支えないものとされている。
7.2025.07.31 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0DCvgls
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民 健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、平成25 年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いであるとのこと。
8.2025.07.31 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波の被災者に関する既往歴等の提供について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=luJbi16
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等か ら、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出された。また、今般の災害により、岩手県管内市町村において災害救助法が適用されたことに鑑み、災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料(税)等の取扱いに関する事務連絡が再周知された。
9.2025.08.06 保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=J6w2qWT
社会保険診療報酬支払基金では、医療機関及び保険者へ送付している紙媒体の処理の見直しを行っているところである。保険者からの再審査請求のうち、一概に審査決定することが困難な事例については、医療機関へ症状詳記の提出が求められている。その際、症状詳記の依頼文書に、対象となるレセプトの写しを添付しているが、レセプト請求のオンライン化の促進により、各医療機関において患者の診療内容等の確認が容易になっていることに加え、誤送付による個人情報の漏えいを防止する観点から、写しレセプトの添付の取扱いが検討されている。今般、オンライン請求を行っている各医療機関に対して、令和7年10月送付分から、写しレセプトの添付は、添付を希望する医療機関に限定する取扱いに変更することとなった。各医療機関の意向の確認は、令和7年8月及び9月のオンライン請求時に、「保険者からの再審査請求に係る症状詳記依頼文書への写しレセプトの添付について【意向確認】」という形で、オンライン請求システムにポップアップ画面が表示され、写しレセプトが【必要】または【不要】かを選択することとなる。【不要】を選択した場合、令和7年10月送付の「症状詳記の依頼文書」から、写しレセプトの添付が行われなくなるので、必要な場合には、必ず【必要】を選択してください。なお、【不要】と回答した後、写しレセプトの添付が必要となった場合は、その旨、支払基金にご連絡いただければ、送付の再開が可能です。また、電子媒体及び紙レセプトによる請求を行っている医療機関は、引き続き、写しレセプトは添付されるので、特段、対応は必要ない。
10.2025.08.06 令和7年度に実施される中医協関係の調査について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rVxWida
今般、令和7年度に実施する調査について、調査票発送スケジュールと厚生労働省からの委託業者等についてのお知らせ。調査対象施設に対しては、委託業者より直接調査票が送付されることとなるが、本調査は強制するものではないので、各医療機関のご判断でご協力ください。なお、調査対象となった各会員から都道府県医師会等に照会の場合は、これらの調査結果は、中医協における次回診療報酬改定の検討の際、医療現場の実態を把握するための重要なデータとなる点にご理解いただき、ご対応いただけましたら幸いです。
《診療報酬改定結果検証部会が実施する調査》(1)長期処方やリフィル処方の実施状況調査(2)後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査(3)医療DXの実施状況調査(4)かかりつけ薬剤師・薬局の評価を含む調剤報酬改定の影響及び実施状況調査(スケジュール・調査委託業者)調査票発送:令和7年8月1日発送済み 委託業者:PwCコンサルティング合同会社 提出期限:令和7年8月29日(金)※各調査の調査票等については、日本医師会都道府県医師会宛て文書管理システムの「お知らせ」に掲載している。
11.2025.08.06 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の一部訂正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1eCj70w
今般、「令和6年12月27日付け保医発1227第2号(日医発第1720号)」通知について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡が発出された。
12.2025.08.06 後期高齢者に係る資格確認書の暫定運用におけるマイナ保険証等の取り扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VAqpQPT
今般、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、令和8年8月の年次更新までの間、暫定運用が継続されることとなった。 このため、令和8年8月までの暫定的な運用の期間中、マイナ保険証を既にお持ちの後期高齢者については、マイナ保険証又は資格確認書により保険医療機関等を受診することが可能となる。 なお、後期高齢者医療制度の被保険者証は本年7月31日に有効期限を迎えたが、資格確認書の交付に気づかずに有効期限が切れた被保険者証を引き続き保険医療機関等に持参することも想定される。今般の事務連絡は、当該者について、令和7年7月1日付日医発第534号(保険)にてご案内申し上げた「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(令和7年6月27日付厚生労働省保険局医療課・医療介護連携政策課事務連絡)による国民健康保険の加入者と同様の取扱いとすることを妨げるものではない。
13.2025.08.07 令和7年10月以降の医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(10月よりマイナ保険証利用率の実績要件が引き上がります) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BTTxPsk
今般、令和7年10月から令和8年5月までにおける「医療DX推進体制整備加算」等の要件が厚生労働省より示された。
14.2025.08.07 疑義解釈資料の送付について(その28) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=sSQ23C1
今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その28)」が発出された。
15.2025.08.08 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取り扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LTiZBfc
今般、令和7年7月24日に開催された薬事審議会第二部会において、1成分2品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知 申請を行っても差し支えないとの結論となった。これを受け、1成分2品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても本年7月24日から保険適用が可能となった。
16.2025.08.08 主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱てhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Xn1pKTI
今般、厚生労働省より「主に歯科の入院患者を受け入れる病棟の重症度、医療・看護必要度の取扱い」が示された。概要は下記のとおり。1.令和6年度診療報酬改定において、電子カルテシステムの導入を前提とする「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を用いて評価を行う入院料の範囲が拡大された。2.もっとも「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」の評価に当たっては、歯科の入院患者は対象から 除外することとされている。3.そのため、電子カルテシステムを導入している保険医療機関であって、「重症度、医療・看 護必要度Ⅱ」を用いて評価を行う病棟のうち、主に歯科の入院患者を受け入れる病棟においては、評価の対象となる入院患者が少なく、正しく評価を行うことが困難となっていたことから、当該病棟における必要度の評価ついては、必要度Ⅰを用いて歯科の入院患者を含めて評価しても差し支えないこととされた(なお、医療機関の判断により、従来どおり必要度Ⅱを用いて、歯科の入院患者を除外して評価することも可)。4.上記取扱いにより、現に届け出ている入院料を変更すべき場合は、令和7年9月1日までに 届出が受理されれば、令和6年6月1日に遡って算定できるものとされている。
17.2025.08.08 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JO0K215
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるのでご留意ください。これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いである。
18.2025.08.08 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bwtZugu
令和7年7月31日付保医発0731第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年8月1日から新たに保険適用となった医療機器が示された。
19.2025.08.08 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MeoUI4E
令和7年7月31日付保医発0731第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)の一部が改正され、令和7年8月1日から適用された。
20.2025.08.08 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4v4rLpB
今般、令和7年7月31日に開催された薬事審議会第一部会において、2成分3品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知申請を行っても差し支えないとの結論となった。これを受け、2成分3品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても本年7月31日から保険適用が可能となった。また、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。
21.2025.08.08 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=m2VngTi
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定される。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されており、当該事業の実施上の留意点等の詳細をご確認ください。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
1.2025-07-16 「がん予防」のウェブページ新設及び 「がん予防」にかかるリーフレットの公表について(周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hzbCJV7
厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課より日医へ周知方依頼。
科学的根拠に基づくがん予防について、国民にとってわかりやすい普及啓発を進めるため、厚生労働省ウェブサイトにおいて「がん予防」のウェブページ(※1)が新設され、「がん予防」にかかるリーフレットが公表された。
また、「がん検診」のウェブページ(※2)も同様に更新されている。
(※1)厚生労働省ウェブページ 「がん予防」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490_00004.html
(※2)厚生労働省ウェブページ 「がん検診」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059490.html
2.2025-07-16 医療用物資の国備蓄品の売却について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wDrhV0e
医療用(サージカル)マスク・N95等マスク・アイソレーションガウン(プラスチックガウンを含む)及び医療用非滅菌手袋(4物資)について、一般競争入札を実施する旨、厚生労働省より日医に周知方依頼があった。国から卸業者等に適正な価格で売却放出を実施することを目的としているが、医療機関等が入札参加資格を取得して、国から購入することも可能。
◎3.2025-07-16 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(地域連携周産期支援事業(産科施設のうち設備整備))の内示及び交付申請について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7m6sAQ6
地域連携周産期支援事業(産科施設のうち設備整備)は、産科施設において分娩取扱の継続が難しい場合に、妊婦健診等を担う施設として診療を継続するための財政的支援を実施することにより、地域の実情に応じた産科施設の役割分担を進め、周産期医療提供体制を確保することを目的とした事業である。
今般、「地域連携周産期支援事業(産科施設のうち設備整備)」の内示について、配分額の算定方法、都道府県から医療機関への給付金の支給方法等について示された。
4.2025-07-24 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について(令和7年度その2)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=aubnMmW
診療用放射性同位元素使用器具の使用に当たり留意すべき事項の改正について周知を依頼するもの。
5.2025-07-24 令和7年度厚生労働省委託事業 「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」における 「在宅医療提供機関におけるBCP(事業継続計画)策定支援研修」及び「連携型BCP・地域BCP策定に関するモデル地域事業」の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=v8Zbk1m
厚生労働省では、在宅医療提供機関の災害時における医療提供体制を充実・強化するため、BCP(業務継続計画)策定に必要なスキルやノウハウを在宅医療提供機関等の担当者に習得していただき、災害に強い在宅医療提供体制の構築を図ることを目的に、令和7年度厚生労働省委託事業「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」を実施する。
当該委託事業において、今般、「在宅医療提供機関におけるBCP(事業継続計画)策定支援研修」(9月5日(金)申込締切)及び「連携型BCP・地域BCP策定に関するモデル地域事業」(8月8日(金)正午申込締切)が実施され、参加募集の案内について周知依頼があった。
6.2025-07-25 黄熱予防接種巡回診療の開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=w1Hpcvy
黄熱予防接種の巡回診療について、本年8月5日から横浜検疫所により横浜市立市民病院において開始される旨、厚生労働省より日医に対して情報提供があった。
7.2025-07-28 日本准看護師連絡協議会研修会の周知のお願い
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CCHVbZB
標記研修会の周知依頼。
1.オンライン研修
配信期間:令和7年8月1日~令和8年3月31日
テーマ:5類感染症に移行した新型コロナウイルス感染症対策
受講料:会員5,000円、非会員7,000円
2.ハイブリッド研修
日時:令和7年11月20日(木)13時~16時
場所:日本医師会館またはWEB(ライブ配信)
テーマ:医療・介護の現場におけるハラスメント対策
受講料:会員5,000円、非会員7,000円
准看協研修会ページ
https://www.junkankyo.com/workshop.php
8.2025-07-28 令和7年度厚生労働省委託事業「重症患者診療体制整備事業(ECMO・人工呼吸器管理研修)」の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lEpoAeE
ECMOや人工呼吸器等の高度な医療機器を扱う重傷者治療に対応できる人材育成を目的として、標記研修が開催される。詳細は厚生労働省ホームページを参照。
・令和7年度重症患者診療体制整備事業(ECMO・人工呼吸器管理研修)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00002.html
9.2025-07-29 令和7年医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査結果および名簿の送付について
*今治看護専門学校、松山看護専門学校へ送付済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oJOyS9K
令和7年5月に実施された標記調査の結果が取り纏められた。
10.2025-07-30 四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dqfJPsa
四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項ついて、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記の通知がなされるとともに、日医に対しても周知方依頼があった。
◦ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第一期の定期接種は、「定期接種実施要領」において、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)又は四種混合ワクチンを用いて実施することとしている。
◦四種混合ワクチンの販売中止により当該ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了できない者に対しては、予防接種実施規則上、既に接種された乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの回数によらず、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了することとして差し支えない。
◦その際、後から接種する五種混合ワクチンから見て、直前の四種混合ワクチンとの接種間隔が添付文書に定められたものとなるよう、必要な日数を確保する必要があることに留意されたい。
11.2025-07-30 令和7年台風8号に伴う災害にかかる被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Y7PDCRZ
令和7年台風8号に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
12.2025-07-30 雇用仲介事業の利用にあたっての留意事項の周知協力依頼について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pdelQQn
職業紹介事業については、職業安定法施行規則の一部改正により、令和7年4月1日より、職業紹介手数料の職種毎の平均手数料率の実績を、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」に掲載することが義務付けられている。
今般、「人材サービス総合サイト」の操作に関するリーフレットが作成されたとのこと。
有料職業紹介事業者を利用する際には、当該サイトにおいて、就職実績、定着状況、返戻金制度の有無、紹介手数料実績、適正事業者の認定等を確認した上で、選択していただきたい。
◆厚生労働省「人材サービス総合サイト」
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/
13.2025-07-31 令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」における「在宅医療に必要な連携を担う拠点における在宅医療体制整備に関する実態調査」の実施について(周知依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cNqTILi
令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」において、拠点の整備・運用の状況について、今後のガイドブック改訂の参考とするため、拠点を対象とした「在宅医療に必要な連携を担う拠点における在宅医療体制整備に関する実態調査」が実施される。
14.2025-08-01 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波に伴う災害の 被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DknhzEO
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
15.2025-08-06 令和7年度院内感染対策講習会(講習会①)の受講者の決定について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rBexm5L
令和7年度院内感染対策講習会について、講習会①(院内感染対策に関して、地域において指導的立場を担うことが期待される病院等の医療従事者を対象とした講習会)の受講者を決定し、受講決定者の所属施設の長又は受講決定されなかった者の所属施設の長に対して、都道府県から通知されることについて厚生労働省より日本医師会宛に情報提供があった。
16.2025-08-08 今夏の新型コロナウイルス感染症等の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KfkxpXV
夏に流行がみられている新型コロナウイルス感染症について、今年も全国の定点医療機関から報告される新規患者数が増加し始めていること、また、夏には手足口病、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱等についても増加する傾向にあることを踏まえ、厚生労働省等より各都道府県等に対して標記事務連絡が発出された。
本事務連絡は、夏の間に著しい感染症の感染拡大が生じた場合、医療提供体制のひっ迫を招くおそれがあることから、外来・入院医療体制の強化、高齢者施設等における対応の強化や地域住民への周知・注意喚起等に関する留意事項を改めて整理したもの。
17.2025-08-12 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に係る定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Mj2uIPn
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
18.2025-08-12 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(地域連携周産期支援事業 (産科施設のうち施設整備))の内示及び交付申請について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=25MjYmJ
今般、追って示されるとされていた「地域連携周産期支援事業(産科施設のうち施設整備)」についても、本事業の内示の考え方、都道府県から医療機関への給付金の支給方法等について示された。
19.2025-08-14 チクングニア熱等に関する注意喚起について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NCozyXv
チクングニア熱については、欧州を含む複数の国で発生が報告されており、本年7月には、中華人民共和国(広東省仏山市)でのチクングニア熱の患者急増に伴い、外務省から渡航者向けに注意喚起が行われた。
20.2025-08-14 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)の国内での発生状況について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZFmzTXF
西日本を中心に報告されていた重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(四類感染症)患者について、新たに北海道において発生が確認され、西日本に限らず他の地域においても患者が報告される可能性があることから、自治体あてに事務連絡が発出された。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.06.20 「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」の報告書及び手引きについて(情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8ERcXV3
令和6年度介護報酬改定では、介護老人福祉施設をはじめとする高齢者施設等において、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、下記①~③を満たす協力医療機関を定めることが経過措置を3年としたうえで義務化され、介護老人福祉施設においては、緊急時の対応方法についても1年に1回以上見直しを行い、必要に応じて変更を行うことも義務化されたところ。
①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること,②診療を行う体制を常時確保していること,③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
今般、厚生労働省より、「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」(実施主体:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)において、介護老人福祉施設を対象とした緊急時等の対応方法、医療提供状況等の実態把握調査が行われ、「介護老人福祉施設における緊急時等の対応方法の検討・作成及び見直しの手引き」を作成した旨のお知らせがあったことの情報提供。
2.2025.06.23 海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cMW2aVo
外国人介護人材については、その確保に向け、海外現地への働きかけや定着支援の強化がされてきており、都道府県など自治体が地域の実情等に応じて取組を進めることが重要とされているところ。令和6年度老人保健健康増進等事業「海外現地と自治体等の連携による外国人介護人材確保策に係る調査研究事業」(株式会社NTTデータ経営研究所)では、海外現地との協定の締結、センターの設置・運営、定着を進めるための住まいの支援など自治体の取組状況等の調査が行われた。今般、厚生労働省より自治体宛に、その報告書が取りまとめられ、各自治体が海外の現地国で直接働きかけや交渉を行う際に活用できるよう「対外発信資料」等も作成された旨のお知らせがあったことの情報提供。
3.2025.06.25 令和7年8月からの室料相当額控除の適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JVGBf1j
令和6年度介護報酬改定における議論に基づき、令和7年8月1日より、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除(▲26単位/日)が適用されることに伴い、厚生労働省から本会宛に周知依頼があった。対象者は、以下の①及び②のいずれにも該当する者とされている。
①以下のいずれかに該当する施設に入所している者であること。・「その他型」及び「療養型」(※)の介護老人保健施設の多床室※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室②入所している療養室における一人当たりの床面積が8㎡以上である者であること。また、室料相当額控除が適用される方については、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の基準費用額が引き上がる。このことにより、利用者負担第1~3段階の方については、補足給付によって利用者負担が増加しない。
室料相当額控除や居住費の基準費用額の引上げについて、介護サービス事業者及び利用者の方々に御理解いただくことを目的とした参考資料を作成されたとのこと。対象となる施設は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式の提出が必要となるため、各自治体の定める提出期限までにご対応いただきたい。
4.2025.06.26 救急安心センター事業(#7119)の認知度向上に向けた広報物の周知についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NOD0szR
救急安心センター事業(♯7119)の有効な広報策等については、消防庁による「令和6年度救急業務のあり方に関する検討会」において検討が行われ、高齢者施設等と協力医療機関との連携体制の構築が進められている中、それを補完するツールとして♯7119 の活用が期待され、高齢者施設等への周知も積極的に行う必要があるとされた。また、住民に対して本事業の内容を幅広く周知し、認知度の向上や正しい理解の醸成を図ることができれば、本事業の目指す効果が的確かつ大きく発現されることに繋がり得ると提言された。
5.2025.07.01 令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」における在宅医療の体制整備に関する相談窓口の設置及び伴走支援の実施についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mlPzHAG
令和6年度より開始している第8次医療計画では、各都道府県において「在宅医療に必要な連携を担う拠点(以下「拠点」という。)」を医療計画に位置付けることが示されたことを踏まえ、厚生労働省では、各都道府県が進める拠点の整備や運用に関する取組を支援し、地域における在宅医療提供体制の充実を図ることを目的に、令和7年度厚生労働省委託事業「地域の在宅医療の体制整備に向けた調査・連携支援事業」(以下「本事業」という。)を実施されるとのこと。本事業では、都道府県、拠点、医療機関等から拠点の整備・運用に係る相談を受け付ける窓口が6月27日から設置される。また、拠点の整備・運用に課題を抱える地域に対して、拠点の整備・運用に主体的に取り組めるよう伴走支援を実施する予定であり、実施地域の公募を行うとのこと。今後、応募や受託の際に自治体から貴会及び郡市区医師会に相談等があった場合はご協力いただきたい。
6.2025.07.03 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=huhiIUy
今般、財務諸表等の報告及び確認の円滑化等のために、介護サービス情報公表システムにおい て、調査票の一部が改正され、厚生労働省から通知が示された。主な改正内容は、運営情報調査票において、財務諸表等の有無を記入する欄を追加するとともに、財務諸表等の内容が確認できるウェブページのURLを記載することによる公表が認められた。また、基本情報調査票、運営情報調査票及び有料老人ホーム調査票において、介護報酬の加算状況欄等の加除や文言修正が行われている。調査票等については、介護保険最新情報vol.1398をご参照ください。
■介護保険最新情報掲載ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_ 00010.html
7.2025.07.04 トカラ列島近海を震源とする地震による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oS2vFX8
トカラ列島近海を震源とする地震による災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛に事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない。
8.2025.07.04 令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rracWSO
令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震による被災に伴い、鹿児島県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局宛に災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応としては、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところ。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)
理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
1.2025.06.18 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LCj0c1D
令和7年6月12日付厚生労働省告示第179号及び厚生労働省告示第180 号をもって薬価基準の一部が改正され、同年6月13日から適用された。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に収載されたことによるもの。同日付で厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示されている。なお、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。また、薬価基準に収載された後発医薬品の中には、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が収載されていることから、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和7年6月13日付で厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長通知が示されている。
2.2025.06.20 令和6年度におけるベースアップ評価料の算定金額総額の情報提供について(国保連合会及び支払基金からの情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IlU2dVx
令和6年度にベースアップ評価料を算定した医療機関は、令和6年度分の「賃金改善実績報告書」を作成し、令和7年8月末までに厚生局に提出する必要がある。この「賃金改善実績報告書」を作成する際には、令和6年度におけるベースアップ評価料の算定金額の総額(例えば、令和6年10月に届出を行い、同年11月からベースアップ評価料を算定した場合であれば、令和6年11月から令和7年3月までの5か月分のベースアップ評価料の算定金額総額)を調べ、記載する必要がある。日本医師会としては、この点にかかる医療機関の負担を少しでも軽減すべく、審査支払機関と相談した結果、今般、国保連合会及び支払基金から各医療機関に対して、令和6年度におけるベースアップ評価料の算定金額総額が情報提供されることになった。情報提供される内容や留意点等をご確認ください。
3.2025.06.27 「出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BydaJIf
今般、当該通知の「「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱」の一部が改正され、本年6月20日より適用されることとなった。今回の一部改正においては、事務手続きの簡素化等の観点から、医療機関等が直接支払制度の利用について被保険者等の合意を得る際に取り交わす書面(直接支払制度合意文書)について、申請先となる保険者の名称の記載を必須としないとされている。なお、今回の改正内容については、直接支払制度合意文書の例にも反映されているのでご参照ください。
4.2025.07.01 7月のマイナ保険証利用促進周知のお願い(10月の医療DX推進体制整備加算見直しを踏まえ)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ExCZcuF
令和7年10月以降の実績要件については、令和7年1月29日付中医協答申書「附帯意見」 に基づき「本年7月頃を目途に、マイナ保険証の利用状況、保険医療機関・保険薬局における 利用促進に関する取組状況等、実態を十分に勘案した上で検討、設定する」とされている。これまでの見直しの度に、日本全体のマイナ保険証利用率の増大に伴い、実績要件が引き上げられてきている等の状況を踏まえると、今回の見直しでも、10月以降は実績要件が引き上げられることも予想される。マイナ保険証利用率とは、「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」であって、社会保険診療報酬支払基金よりメールでお知らせがあり、また医療機関等向け総合ポータルサイトでも確認できるものであり、医療DX推進体制整備加算を算定する際には、算定月の3月前とその前月および前々月の利用率のうち、最も高い率を用いることが可能とされている。従って、10月以降に実績要件が引き上げられる場合に備え、各医療機関において7月のマイナ保険証利用率が上がるよう、院内掲示や声掛け等により改めて患者さんにご案内いただくことが重要となる。
5.2025.07.01 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YizIh9f
今般、ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:オプジーボ点滴静注20mg、同点滴静注100mg、同点滴静注120mg及び同点滴静注240mg)に関して、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が改正された。本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。
6.2025.07.01 ゼオマイン筋注用50単位、同筋注用100単位及び同筋注用200単位、アムヴトラ皮下注25mgシリンジ、リンヴォック錠7.5mg及び同錠15mg、ヤーボイ点滴静注液20mg及び同点滴静注液50mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=RDarH8b
令和7年6月24日付保医発0624第5号厚生労働省保険局医療課長通知により、「ゼオマイン筋注用50単位、同筋注用100単位及び同筋注用200単位」、「アムヴトラ皮下注25mgシリンジ」、「リンヴォック錠7.5mg及び同錠15mg」、「ヤーボイ点滴静注液20mg及び同点滴静注液50mg」の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正された。今回の改正は、同日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、 医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。
◎7.2025.07.01 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=68KlHsT
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行し、多くの市区町村では、 本年7月末以降順次、従来の健康保険証の有効期限が到来することになる。今後、各医療機関においては、有効期限の切れた従来の健康保険証を引き続き持参される患者や、健康保険証の切り替えに伴い通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参される患者等が来院されることも想定されることから、医療機関の窓口で保険資格の確認をする際に混乱が生じる可能性もある。このような背景から、今般厚生労働省より、健康保険証の有効期限切れに伴う本年8月以降の暫定的な取扱いが示された。暫定的な取扱いの内容としては、令和8年3月末までの対応として、上記のような患者が来院された際には、10割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに 資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用として差し支えないものとされている。
8.2025.07.02 「医療機器の保険適用について」の一部訂正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JnpGdiE
今般、下記で示された医療機器の保険適用について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があった。
9.2025.07.02 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」の一部訂正に伴う差し替えについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ekgl9Rs
今般、当該通知について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡が発出された。なお、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載している訂正前の通知については、訂正後の通知と差し替えさせていただく。
10.2025.07.02 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ER9wgAW
令和7年6月30日付で新たな検査手法を用いることが認められることとなり、今般、関連する検査料の点数を取り扱う通知が厚生労働省保険局医療課長から示され、令和7年7月1日から適用となった。日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療機器等」に掲載予定。
11.2025.07.02 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0XxsZTO
令和7年6月30日付保医発0630第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年7月1日から新たに保険適用となった医療機器が示された。
12.2025.07.04 令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その16) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ayIomtX
令和6年能登半島地震に関する、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」)の支払いが 困難な方に対する取扱いについては、令和6年1月12日付(日医発第1800号(保険))「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて」等にてご連絡申し上げているところ。本件について、令和7年4月3日付日医発第50号(保険)「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(そ の15)」においてご連絡させていただいた際から、今般、参考資料の周知用リーフレット (「医療機関・薬局向けリーフレット」及び「患者向けリーフレット」)が更新されたことの連絡。
13.2025.07.04 令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者が受けたはり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の取扱いについて(その5) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=z31s1rc
今般、本取扱いの対象患者や取扱いの期間等について、更新されたことの連絡。
14.2025.07.04 「基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=quHZNgb
今般、厚生労働省より、「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について」が発出された。本事務連絡は、令和6年度診療報酬改定に係る施設基準の届出については、令和7年7月1日算定開始にかかる届出までは、提出者に対して受理番号を付して通知されていたところ。令和7年8月1日算定開始にかかる届出以降については、郵送による通知を廃止し、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供することにより行うこと等が示されている。
15.2025.07.04 令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=m8I6zaO
令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について当面、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いであるので、ご留意ください。
16.2025.07.04 トカラ列島近海を震源とする地震の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WtamxWs
トカラ列島近海を震源とする地震により被災した国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入する被保険者において、かかりつけの医療機関等で診療・調剤を受けることができないため、他の医療機関等を受診する際、当該被保険者に係る既往歴や薬剤情報を把握できない場合が想定されます。現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化され ており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。 また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。
理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。
「◎」の項目は、目を通しておいてください。
1.2025-06-16 日本医師会「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第4回シンポジウムの開催について(御礼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=iYp32Uf
標記プロジェクトの特設サイトURLより、第4回シンポジウムのプログラムが視聴可能。
◆地域に根ざした医師会活動プロジェクト特設サイト
https://www.med.or.jp/people/chiiki-pj
◆日医公式 YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=_z1lD-QxSR8
◎2.2025-06-17 「法的脳死判定マニュアル2024」及び「法的脳死判定マニュアル2024に関する質疑応答書」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XL1FrcZ
厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課移植医療対策推進室より「法的脳死判定マニュアル」改訂に関する連絡があった 。
本マニュアルは、令和5年の「臓器の移植に関する法律施行規則」(厚生労働省令第78号) 一部改正と、これに伴う「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)改正の内容に加え、最新の科学データに基づき「脳死とされうる状態」の判断及び法的脳死判定を円滑に遂行できるよう取りまとめられたもの。
また、本マニュアルの公開後に寄せられた質問に対し、省令及びガイドラインとの関係等の整理、技術的事項への回答を目的として、「法的脳死判定マニュアル2024に関する質疑応答書」及び「法的脳死判定記録書に関する確認事項」が作成されている。
3.2025-06-18 令和6年職場における熱中症の発生状況(確定値)等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5GNdGJl
昨年の職場における熱中症による死傷者数が確定したことを踏まえ、厚生労働省では「令和 6年職場における熱中症の発生状況(確定値)」を取りまとめた。令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡及び休業4日以上)は、1,257人(前年比151人、13.7%増)であり、全体の約4割が建設業と製造業で発生している。
4.2025-06-19 厚生労働省令和7年度補助金事業『医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業』「医療通訳配置等間接補助事業」実施団体(医療機関)の公募について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rsIsGx0
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室より、令和7年度「医療通訳者、外国人患者受入れ医療コーディネーター配置等支援事業」における補助対象医療機関の公募について情報提供があった。
5.2025-06-23 黄熱予防接種巡回診療の開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SmyBbnU
黄熱予防接種の巡回診療について、本年7月3日から成田空港検疫所により国際医療福祉大学成田病院において開始される旨、厚生労働省より日医に対して情報提供があった。
6.2025-06-23 令和7年度 厚生労働省外国人患者受入れ医療機関対応支援事業「夜間・休日ワンストップ窓口」及び「希少言語に対応した遠隔通訳サービス」オンライン説明会(第1回)のご案内について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=36M8Xyv
厚生労働省より標記事業の令和7年度第1回のオンライン説明会開催について日医宛に周知方依頼があった。
【対 象】全国の医療機関、自治体、地域の関係者
【開催日程】令和7年7月15日(火)16時~17時
【参 加 費】無料
【開催方法】Zoomによるオンラインミーティング形式
【申込方法】下記参加申込ページより登録
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DdIfjU-qRI-QkDTT8TQBOg#/registration
7.2025-06-24 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XOIlEQU
再生医療等の安全性の確保等に関する法律の適用に関しては、感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等のみを用いる医療技術については、その対象外としている。今般、同法の適用対象外とすべきものの具体的な運用について、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛別添の通知がなされ、日医に対しても周知方依頼があった。
◎8.2025-06-24 令和7年度院内感染対策講習会について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TVal1jf
厚生労働省委託事業として、医療機関等に勤務する医師などを対象に院内感染対策について理解を深めることを目的とした講習会が今年度もオンデマンド形式の動画配信で実施される。
なお、講習会②は「疑義解釈資料の送付について(その23)」(令和4年8月24日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)に基づき、感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において求める研修に該当する。
講習会①:地域において指導的立場を担うことが期待される病院向け
受講者:各施設からの推薦者を都道府県が選考、厚生労働省が決定
受講料:無料
配信予定:令和7年10月頃~令和8年2月(eラーニング専用Webサイト)
講習会②:地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け
受講者:希望者が各自で受講者登録。受講申込サイトのURLは7月1日(火)に
厚生労働省ホームページに掲載。
受講料:1,000円(税込)
配信予定:令和7年10月頃~令和8年2月(eラーニング専用Webサイト)
講習会③:院内感染対策等の業務を実施する行政機関(特に保健所)向け
配信予定:令和7年8月頃~(厚生労働省 YouTube)
本件については、各保健所から県内の医療機関へ周知される。
9.2025-06-25 厚生労働省「医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業」アンケート調査への協力のお願い
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6G2b8tH
厚生労働省職業安定局需給調整事業課長から日医への調査に関する協力依頼。
本調査は、医療・介護・保育分野における雇用仲介事業者(民間職業紹介事業及び募集情報等提供事業)が提供しているサービスやその料金等の実態を把握するために行われるもの。
●調査対象:病院7,000、薬局3,000、介護7,000事業所
※無作為抽出(従業員規模別)、対象は日医では把握していない。
●調査方法:はがきにて調査依頼、WEB回答。
●主な調査内容:従業員の確保・定着の状況、雇用仲介事業の利用有無、制度の認知度、雇
用仲介事業者や国への要望。
●発送時期:6月末より順次発送予定。
※今回の一次調査で「雇用仲介事業者の利用あり」と回答した事業所を対象に2次調査を
実施(7月末頃発送予定)。
雇用仲介事業者に関しては、高額な手数料が医療機関等の経営を圧迫し、またトラブルも生じていることから、日医としても非常に問題意識を持って対応している。対象となった病院等におかれては、2次調査も含めご協力をお願いしたい。
10.2025-06-26 地域医療構想等に係る調査の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DkuIpUK
厚生労働省より、各都道府県宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、日医に対して情報提供があった。
本事務連絡は、令和7年3月末時点での地域医療構想の取組状況等について確認するとともに、新たな地域医療構想の検討の参考とするため、都道府県に対し、令和7年7月22日を提出期限として、地域医療構想調整会議における検討状況等及び医療計画・地域医療構想に基づく圏域に関する調査を実施する旨連絡するもの。
11.2025-06-26 「地域医療構想アドバイザー」の推薦について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MdoA8XF
厚生労働省より、各都道府県宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、日医に対して周知方依頼があった。
本事務連絡は、現在就任している「地域医療構想アドバイザー」の任期について、令和7年8月31日までとなっていることから、更新等の手続に当たり、都道府県に対し、8月1日までに「地域医療構想アドバイザー」の役割、選定要件等を参考に、都道府県医師会と協議するとともに、大学・病院団体等の意見も踏まえ、地域の実情に即した有識者を推薦するようお願いするもの。
12.2025-06-30 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の第2次内示について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wCz2Sfa
今般、厚生労働省医政局医療経理室より各都道府県衛生主管部(局)宛事務連絡により、第2次内示が行われた。
第2次内示は、令和6年度補正予算による医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で生じた残余を活用するもの。配分額の算定方法について、第1次内示より、対象医療機関(令和5年度から2年連続経常赤字の医療機関。公立病院を含む。1次内示の対象医療機関を除く)、1医療機関当たりの予算配分(最大10床)が一部変更されている。
◆厚生労働省WEBサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
13.2025-06-30 衛生検査所(検体検査会社、臨床検査センター)からの集荷料等の請求にかかる調査について(依頼)
*郡市協力依頼済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LHrDde1
一部の衛生検査所において、昨今の燃料費等の高騰、人件費増や人手不足を要因として、検体の集荷料を委託元の医療機関から徴収する動きが出ている。現在、医業経営が危機的な状況にある中で、医療機関によっては費用の追加負担に対応困難な場合も想定されることから、日医では、医師会臨床検査センター及び健診・検査複合体のある都道府県における医療現場の声をお聴きし、実態の把握を行うこととしたとのこと。
14.2025-07-01 ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について(再周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=C6Tx6B1
厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課より都道府県衛生主管部(局)あて再周知に係る事務連絡がなされ、日医に対してアナフィラキシーに関する啓発について周知方依頼があった。
【参考】○要緊急対処特定外来生物 ヒアリに関する情報(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiari.html
○ストップ・ザ・ヒアリ(平成 31 年改訂版 環境省発行)
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/files/20190314hiari.pdf
○アレルギーについて アナフィラキシー(アレルギーポータル)
https://allergyportal.jp/knowledge/anaphylaxis/
15.2025-07-02 「「医薬品等輸入確認要領」の改正について」及び「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について」
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nryz1Mw
今般の事務連絡は、「医薬品等輸入確認要領」の一部が改正され、令和7年7月1日から適用されること、および「医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)(令和7年6月30日版)」が新たに発出されたことの周知を依頼するもの。
主な改正内容等としては、医薬品等輸入確認情報システムによるオンライン申請の更なる利用促進を図るとともに、手続件数が急激な増加傾向にあっても迅速かつ厳正に輸入の確認を実施する必要があることから、特段の理由がない場合は原則として医薬品等輸入確認情報システムによって輸入の確認を申請することや、それに伴う記載の改正等がなされている。
16.2025-07-02 かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7Uvt3xr
かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて、厚生労働省医政局長より各都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長宛に通知がなされ、日医に対して周知方依頼があった。
本ガイドラインは、「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」報告書(令和6年7月)を踏まえ、当該報告制度等に係る取組が実効的に行われ、地域で必要なかかりつけ医機能が確保されるために必要な事項や留意点等を、主に行政向けにとりまとめられたもの。
17.2025-07-03 地域医療介護総合確保基金(医療分)の標準事業例に「かかりつけ医育成のための研修やかかりつけ医を持つ事に対する普及啓発」を追加することについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oFJUTFh
地域医療介護総合確保基金(医療分)の有効かつ効率的な活用を図るため、事業区分Ⅱに標準事業例「11.かかりつけ医育成のための研修やかかりつけ医を持つ事に対する普及啓発」が追加され、厚生労働省医政局地域医療計画課より各都道府県衛生主管部(局)長宛に通知方がなされた。
18.2025-07-08 がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tED3oMx
厚生労働省健康・生活衛生局長より各都道府県知事等宛標記通知がなされ、日医に対しても周知方依頼があった。
市区町村等で実施するがん検診については、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」が示されているところであるが、今般、当該指針の一部が改正された。市町村は住民の職域等がん健診の受診状況を把握し、適切な受診勧奨及び精密検査勧奨に努めることが規定された。
19.2025-07-08 「令和7年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施」及び「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正」等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=telUOI8
厚生労働省より各都道府県等宛に標記に係る通知3件が発出されるとともに、日医に対しても周知方依頼があった。
通知①「令和7年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」は、都道府県等の職員による病院又は診療所等を対象とした立入検査について、今年度も実施するに当たっての留意事項を通知するもの。
通知②「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」は、通知①における立入検査を実施するに当たっての参考として作成された要綱について、一部改正したことを通知するもの。
本改正では、Ⅳ検査基準 2管理における、2-4医師の宿直の備考欄への「医師の宿直体制に限らず、宿直実態についても、必要に応じて、病院日誌や宿直日誌などの記録を確認することにも留意する。」(p32)の追加及び「医療法人が開設している病院について、会計年度終了後3か月以内に、経営情報等を都道府県知事に報告すること」(p65、2-21「医療法人における経営情報等の報告」)の追加等がなされている。
通知③「医療法第25条第3項の規定に基づく医療法第4条の2に定める特定機能病院への立入検査業務の実施について」は、特定機能病院を対象としたものとなっている。
20.2025-07-08 地域医療支援病院による医療機関等情報支援システムを活用した業務報告の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LM68Lqf
地域医療支援病院が医療法に基づき都道府県に提出する業務報告書について、本年7月1日以降の報告においては、医療機関等情報支援システム(Gathering Medical Information System:G-MIS)を活用した提出方法を導入する旨連絡するもの。
21.2025-07-08 令和7年度生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第4版)について *郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=aBMgDVG
今般のQ&A(第4版)では、特に、①既存の補助事業(例:電子処方箋の導入補助金)の対象外としている経費(例:ランニングコスト)に本事業の給付金を充てる場合は本事業の対象期間内の経費に充てること(Q14)、②紹介予定派遣の紹介手数料に充てることはできないこと(Q31)、③更なる賃上げに給付金を充てる場合、ベースアップ評価料と同様に給付額の83.5%を「更なる賃上げ分」、残り16.5%を「法定福利費分」として充てることも可能であること(Q37)等が示されている。
22.2025-07-09 医薬品等に係る受領文書について(令和7年6月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=A0u3zEp
6月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html
23.2025-07-09 新型インフルエンザ等対策政府行動計画に基づく個人防護具の備蓄に関する協定締結医療機関以外の医療機関への周知について(依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=zJb4eWi
令和6年度に全面改定された新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドラインに基づき、感染症法に基づく医療措置協定を締結していない医療機関も、有事の際に備えて個人防護具(医療用(サージカル)マスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールドをいう。)の備蓄に努めるよう依頼するもの。
24.2025-07-09 令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=59rFPtU
令和7年7月3日に発生したトカラ列島近海を震源とする地震に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。
25.2025-07-10 予防接種後健康状況調査の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VjCIMse
標記調査について、今年度の実施要領の主な変更点が示された。
①対象ワクチン:「帯状疱疹ワクチン」が追加され、「沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン」及び「ヒブワクチン」は除外。
②実施機関の任期:原則として1年とし、地域の実情を踏まえて1年以上の有期または無期限とすることも可能となった。
③リーフレットの種類:小児用および高齢者用の2種類のみとなった。
④調査対象者あての通知方法:SMSでの通知から、メールやSNSでの通知に変更となった。
26.2025-07-10 「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」について(都道府県行政とのご協議のお願い)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Fe7J0Km
今般、標記事業の2次募集が行われることとなり、厚生労働省医政局医療経理室より各都道府県衛生主管部(局)に事務連絡が発出された(都道府県から厚生労働省に対する事業計画書等の提出期限は本年8月29日)。
同事業は、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援(いわゆるランニングコストの支援)を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とするものであるが、予算額101.6億円に対し、1次募集への申請は補助額が7億円程度と低調であり、2次募集への申請においても未定、申請予定なしが相当数見込まれる状況であるとのこと。
理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。
1.2025.05.22 令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)の結果について(最終版・情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CplT7tl
本年4月14日開催の第246回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和6年度調査結果が報告・了承され、今般、調査結果最終版が掲載されているホームページのURLの連絡があったことの情報提供。厚生労働省令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57546.htmlなお、令和7年度同調査については、今後実施される予定であり、調査実施の際には引き続きご 協力いただきたい。
2.2025.05.22 「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=frxwlOz
今般、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、令和6年度老人保健健康増 進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観 察項目、異常時の対応等を含むガイドラインが策定され、厚生労働省より、下記ホームページに てガイドラインを公開している旨の事務連絡が発出されたことの連絡。【令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」 (株式会社日本経済研究所)の掲載先】 https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6
3.2025.05.28 戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Pv0lI4d
戸籍法等の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮 名」が追加されることに伴い、その影響への対応について厚生労働省から介護保険関係団体宛に事務連絡が発出されたことの情報提供。具体的な影響としては、本人がそれまで銀行等の口座名義等で使用していた振り仮名と異なる氏名の振り仮名を、戸籍等の記載事項として届け出た場合に、銀行等における口座名義のみを変更し、各事業所・施設で管理している口座名義の情報の変更を行わなかった場合、銀行等における口座名義と、各事業所・施設で管理している口座名義の情報が一致せず、介護(予防)サービス及び地域支援事業(例えば介護予防・日常生活支援総合事業等)の利用料に係る口座振替による支払について振替保留が生じる可能性があるとのこと。 銀行等における口座名義を変更した場合、各事業所・施設で管理する本人情報に係る氏名の振 り仮名及び口座名義の変更手続も併せて行うことが必要となりうるため、本人からの変更手続の 申請があった際又は振替保留が生じた際に、各事業所・施設が適切に対応できるよう、上記趣旨 についての周知がお願いされている。なお、本件については金融庁から一般社団法人全国銀行協会等に対して、銀行等において実際の口座名義を変更した者に対し、行政機関及び民間企業等に当該口座を登録していた場合は、当該口座名義の変更手続が必要となる旨について注意喚起を行うよう依頼が行われているとのこと。
4.2025.06.04 介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引き等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cFcq08C
今般、第9期介護保険事業(支援)計画期間から第8次医療計画の実施に伴う事項を充実させるべく、標記手引きの改訂版「在宅医療・介護連携推進事業の手引き(Ver.4)」が作成され、各都道府県等介護保険主管部(局)長宛に通知が発出された。併せて「在宅医療・介護連携の推進に係るコーディネーターの活用ハンドブック」も作成され、さらに、地域の実情を踏まえた在宅医療と介護の連携にあたっては、各市町村において、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き(Ver.4)」を参考に、進捗状況を自己評価し、自らの施策を改善するための指標や評価スキームを作成することが求められることから、これまでの調査研究事業を踏まえ、市町村において指標を設定する際のポイントを整理した「在宅医療・介護連携の推進に向けた指標の考え方手引き」(令和6年度老人保健健康増進等事業)等が取りまとめられた。なお、新たな手引き等については、日医ホームページ_メンバーズルーム_介護保険_ 地域支援事業のページにも掲載する。
5.2025.06.04 介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FI5TR3e
高い専門性を有する介護人材の確保育成が喫緊の課題となっており、介護福祉士国家試験につ いては、その重要性がこれまで以上に増している一方で、国家試験を受験する者が減少傾向にあ ることを踏まえ、厚生労働省において、介護福祉士国家試験受験のための学習への取り組み易 さ、受験者の利便性の両側面から受験しやすい仕組みの導入について検討されたところです。 このたび、「介護福祉士国家試験パート合格の導入に関する検討会」での検討を踏まえ、介護福祉士国家試験をいくつかの科目のグループ(以下「パート」という。)に分け、一定の合格水準に達したパートについて、翌々年までの試験において当該パートの受験を免除するパート合格 (合格パートの受験免除)が導入されたことの情報提供。
6.2025.06.06 令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=sWpM91h
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院及び養護老人ホームにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、入所者の病状が急変した場合等において、下記①~③を満たす協力医療機関を定めることが経過措置3年として義務化された。
①医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること②診療を行う体制を常時確保していること③入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については、上記①及び②を満たす協力医療機関を定めることが努力義務とされた。今般、令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和6年度調査)にて高齢者施設等と医療機関の連携体制に関する調査を行ったところ、協力医療機関を定めていない施設について、「まだ検討を行っていない」との回答や本件の認知状況が不十分であるとの回答があった。また協力医療機関を定めるにあたっての課題として、「どこに相談したらよいか分からない」等の回答があったことを踏まえ、厚生労働省より各都道府県、市区町村宛てに連携状 況等の把握や周知、支援について協力をお願いする旨の事務連絡が発出された。協力医療機関との連携については、入所者等への適切な対応に直結するもので、経過措置期間に関わらず、可及的速やかに全ての高齢者施設等において連携が図られるよう十分な働きかけを行う必要があり、日医も、医療と介護の連携の推進は重要な観点であると考えている旨の連絡。
7.2025.06.10 令和7年度介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー・フォローアップセミナー参加案内・周知のお願い(情報提供) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kEt1VmN
今般、当該事業の一環として、介護分野における生産性向上の取組の普及啓発を目的として 「生産性向上ビギナーセミナー」「生産性向上フォローアップセミナー」が開催されることとな ったことの情報提供。 セミナーに係る申込方法やプログラム等の詳細は下記のとおり。 厚生労働省 令和7年度 介護現場の生産性向上に関する普及加速化事業一式生産性向上ビギナーセミナー / 生産性向上フォローアップセミナー | セミナー・イベント | NTTデータ経営研究所
8.2025.06.11 健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N1fLWFL
今般、老齢基礎年金(満額)が80万円を超えることを踏まえ、高額介護(予防)サービス費及 び特定入所者介護(予防)サービス費についても令和7年8月1日から利用者負担段階の基準額 が見直されることとなったことの連絡。なお、見直しに伴い、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(令3.7.5老介発0705第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)についても所要の改正が行われた。詳細については、介護保険最新情報Vol.1390「「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」の一部改正について」(令7.6.4老介発0604第1号厚生労働 省老健局介護保険計画課長通知)をご参照ください。
