令和7年度第3回全理事会報告(医療保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。

1.2025.05.20 疑義解釈資料の送付について(その25)   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HzrgntK

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その25)」が発出されたのことの連絡。


2.2025.05.21 疑義解釈資料の送付について(その26)   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SSpObeu

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その26)」が発出されたのことの連絡。


3.2025.05.21 保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8PK9Aqu      

健康保険法第65条第1項の保険医療機関又は保険薬局の指定申請及び同法第71条第1項の登録申請に関しては、同法第65条第3項第6号及び同法第71条第2項第4号に規定する「保険医療機関等及び保険医等として著しく不適当と認められるもの(者)であるとき」には、地方社会保険医療協議会の議において、保険医療機関等及び保険医等の指定及び登録をしないことができる こととされ、保険局長通知において「著しく不適当と認められるもの(者)であるとき」が列挙されている。その中で、監査を受け、取消処分となった機関において、「不正請求、不当請求に係る返還金を納付していないとき」は、取消処分の日から5年経過した後も再指定及び再登録を受けることができないこととなっている。一方、監査の実施を通知しても、監査不出頭を繰り返し、「監査拒否」として指定(登録)の取消処分となる事例においては、本来返還されるべき不正請求等の金額が確定しないことから、「監査拒否」により取消処分となった機関であっても、不正請求、不当請求した診療報酬を返還することなく、取消処分の日から5年を経過すれば再指定を受けることができるという、著しい不均衡が生じていた。今般、この著しい不均衡を是正するため、健康保険法第65条第3項第6号及び同法第71条第2項第4号において、厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を含む。)による指定(登録)の拒否事由である「保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるもの(者)であるとき」として、『医療機関等が監査拒否等により返還金が確定していないとき』を追記することで、再指定(再登録)を拒否することが可能となる見直しが行われ、令和7年6月1日から適用されることとなった旨の連絡。


4.2025.05.23 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について              http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fcMooud

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第164号)が令和7年5月20日に告示され、同年5月21日付で適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月21日付保医発0321第6号)及び「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について」(令和7年4月15日付保医発0415 第3号)を、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知された。


5.2025.05.27 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について        http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZmGrNYs 今般、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注100mg)に関して、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が改正されたことの連絡。


6.2025.05.27 アシミニブ塩酸塩製剤の医薬品医療機器法上の用法及び用量の一部変更について       http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LxeVeFc

令和7年5月19日付医薬薬審発0519第7号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長通知により「アシミニブ塩酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について」が発出されており、今般の一部変更承認について示されている(新旧対照表を含む)。

改訂後 改訂前
【効能又は効果】

 

慢性骨髄性白血病

 

【用法及び用量】

通常、成人にはアシミニブとして1回80 mg を1日1回、空腹時に経口投与する。なお、 患者の状態により適宜減量する。

【効能又は効果】

 

前治療薬に抵抗性又は不耐容の慢性骨髄性 白血病

【用法及び用量】

通常、成人にはアシミニブとして1回40 mg を1日2回、空腹時に経口投与する。なお、 患者の状態により適宜減量する。

(下線部は今回の承認事項一部変更承認における変更箇所)


7.2025.05.27 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について       http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lPCZCSb

令和7年5月20日付令和7年厚生労働省告示第162号及び令和7年厚生労働省告示第163号をもって薬価基準、掲示事項等告示が改正され、同年5月21日から適用された。これを受け、令和7年5月20日付で厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。


8.2025.05.27 ファビハルタカプセル200mg、タグリッソ錠40mg及び同錠80mg、セムブリックス錠20mg及び同錠40mg、ライブリバンド点滴静注350mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=j4l1jvk   

令和7年5月19日付保医発0519第7号厚生労働省保険局医療課長通知により、「ファビハルタカプセル200mg」、「タグリッソ錠40mg及び同錠80mg」、「セムブリックス錠20mg及び同錠40mg」、「ライブリバント点滴静注350mg」の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正された。今回の改正は、同日付で、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。


9.2025.05.27 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OHTmHeX   

今般、チスレリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:テビムブラ点滴静注100mg)に関して、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が示されたことの連絡。


10.2025.05.27 保険医療機関における書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について(その2)  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=iHsjPy8

令和6年度診療報酬改定において、施設基準や療養担当規則等で書面掲示が求められる事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないとされたものの、令和7年5月31日までの間は経過措置が設けられたところです。(※ただし、自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。)本件については、令和7年5月7日付日医発第241号(保険)「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」及び令和7年5月15日付日医発第268号(保険)「保険医療機関における書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について」でもご案内申し上げたが、この度、より具体的に「ウェブサイトへの掲載例」を本会にて整理したので、追加してお知らせ申し上げる。


11.2025.06.02 令和6年能登半島地震により被災した組合員等に係る一部負担金等の徴収の猶予等に係る取扱期間延長について      http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oGmmhBQ

今般、財務省主計局給与共済課長より各共済組合担当課長に対し、当面、令和7年6月末日までとされていた被災した組合員等に係る一部負担金等の徴収の猶予について、共済組合の実情に応じて、令和7年9月末日まで引き続き延長していただきたい旨の要請がなされたことの連絡。


12.2025.06.03 令和7年度薬価改定に伴う診療報酬上の臨時的な取り扱いに係る追加対応について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3MR25dP

保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(カットオフ値の割合)の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目リストをお送りしていますが、今般、厚生労働省より、当該品目リストに新たに品目を追加する旨、および品目が追加されたリストの取扱い等を示す事務連絡が発出された。なお、当該リストは令和7年4月診療分から1月単位で適用できることとされ、外来後発医薬品使用体制加算の施設基準では、直近3月のカットオフ値の割合の平均を用いるとされているところ、当該3月の期間中に当該リストを適用して実績を計算する月と行わない月が混在しても差し支えないこととされている。


13.2025.06.03 「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=THWuG6Z

令和7年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合は、同年8月31日までに、改正後の様式第1号を、医療機関等向け総合ポータルサイトに開設するフォーム(改正後の様式第1号にかかる提出フォームは令和7年6月末目途開設予定)から提出いただくこととなる。(やむを得ない事情の場合には、紙媒体での届出も可能。(支払基金本部及び国保連のいずれにも届出が必要。))また、当該届出は、1年ごとの更新制であり、再度、届出及び移行計画書を提出することで、光ディスク等による請求が継続可能となる。(レセコン等の改修・調達にかかる対応予定期日(年月)やネットワークの整備状況に係る対応予定期日(年月)の記載は、予定期日が不明な場合であっても、おおよその期日を記載ください。)


14.2025.06.03 疑義解釈資料の送付について(その27)  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=s4zFQRn

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その27)」が発出された。


15.2025.06.04 「第25回中医協医療経営実態調査」協力についてのお願い  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JsQkzLU     

次回診療報酬改定に向けた「第25回中医協医療経済実態調査」を実施することが決まり、本年5月31日付で中医協の小塩会長並びに厚生労働省鹿沼保険局長より本会あて協力依頼があった。中医協医療経済実態調査については、医療機関等の医業経営等の実態を明らかにし、次回診療報酬改定の基礎資料とするための重要な調査であり、診療報酬改定の前年度に実施しているものである。今回の調査においては、令和8年度に予定されている診療報酬改定に向けた調査である。調査対象は、前回(第24 回)調査と同様であり、抽出率は、病院は1/3(特定機能病 院、こども病院は1/1)、一般診療所は1/15としている。一部変更点としては、保険薬局のうち専門医療機関連携薬局については、抽出率1/1から、他の保険薬局と同様の抽出率(1/25)に戻し、いわゆる同一敷地内薬局については1/4の抽出率(約150 施設)とすることとされている。調査項目の主な変更点(病院・一般診療所)については、                                                                              ①病院、一般診療所について、「第1 基本データ」について、ベースアップ評価料の届出の有無を問う項目及び賃上げ促進税制の活用の有無を問う項目を追加。② 病院、一般診療所について、「第2 損益」について、「(うち)新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向けの慰労金を除く)」の「(従業員向けの慰労金を除く)」 の文言を削除。③ 病院について、「第2 損益」について、「Ⅴ その他の収益・その他の費用」の「(うち)看護職員等処遇改善事業補助金」を廃止。④ 病院について、「第6 設備投資額」について、「(うち)リース分」を廃止。⑤ 一般診療所について、「第5 設備投資額」について、「(うち)調剤用機器(うち)リース分」を廃止。                                   また、中医協の議論において、有効回答率の向上策として、①回答意欲の喚起のため、診療側関係団体への協力依頼を引き続き実施しつつ、その対象を広げ、回答のインセンティブを与えるため、経営状況のフィードバック内容を改善した上で、調査票等と併せて、経営状況のフィードバックの見本を引き続き送付するとともに、②回答負担の軽減のため、調査票の簡素化を引き続き実施するとともに、記入者負担の軽減や誤記入防止の観点から、電子調査票の利用を促進。特に、「電子調査票のご利用ガイド」に、Web版には章ごとの回答一時保存機能があることや、複数人でアクセスすることが可能であること、Excel版と異なり回答の集約を行う必要がないこと等を明記し、複数部署にまたがって回答する必要がある施設でも利用しやすくすることとしている。調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行い、調査票の記入は、 医療機関等管理者の自計申告の方法で行う。調査票は、令和7年5月末に調査対象施設への送付を予定しており、調査の時期は、令和7年3月末までに終了する直近2事業年(度)について実施することとしている。調査票の提出期限は令和7年7月18日とされており、調査結果の公表は、中医協の議論を経て速やかに公表することとされている。中医協においては、有効回答率の向上方策として、ホームページを利用した電子調査票の活用を進めることや、診療側関係団体への協力要請をするとされている。日本医師会は調査に協力したいと考えているので、都道府県医師会においてもご協力いただきたい。


16.2025.06.05 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hOQjmn6

令和7年4月30日付保医発0430第2号における「医療機器の保険適用について」について、一部訂正があった。


17.2025.06.05 第69回社会保険指導者講習会の開催について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ub7FisY

本年は、10月26日(日)に日本医師会大講堂で開催する。なお、プログラムの内容(一部未定)について、若干の変更が生じることがあることと、申込みについては別途7月頃に案内予定である旨の連絡。


18.2025.06.05 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ta86lcx

令和7年5月30日付令和7年厚生労働省告示第172号及び令和7年厚生労働省告示第173 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部が改正され、令和7年6月1日より適用とされた。なお、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、 医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載予定。


19.2025.06.05 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=W5tlQep

今回の改正は、別途ご連絡した「医療機器の保険適用について」(令和7年5月30日付保医発0530第1号)の別紙14~15ページに掲載されている医療機器が区分C1およびC2として承認されたこと等によるもの。(令和7年6月5日付日医発第412号(保険)をご参照ください)


20.2025.06.05 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5laHx0L

令和7年5月30日付保医発0530第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年6月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。

令和7年度第3回全理事会報告(地域医療部)

理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。


1.2025-05-23 厚生労働省事業「看護補助者の確保・定着事業」成果物のご案内
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rG0gwIc

標記事業の成果物について、三菱総合研究所より案内があった。
■厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37785.html
【事例集】https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/001486434.pdf
▶全国の医療機関で活用いただける先進事例を掲載
【セミナー動画】https://www.youtube.com/watch?v=Vr_hNGRnhXQ
▶2025年2月28日に開催したセミナーのアーカイブ配信。
上記事例集に掲載されている医療機関の生の声を聴くことが可能。
【リーフレット】https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/001486437.pdf
▶「看護補助者」という仕事の魅力について、一般の方や求職者に知ってもらうためのツ
ール。医療機関やハローワーク等で活用いただきやすいよう作成。


2.2025-05-23 黄熱予防接種巡回診療の開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=yPQL0rg

黄熱予防接種の巡回診療について、本年5月23日から東京検疫所により筑波メディカルセンター病院において開始される旨、厚生労働省より日医に対して情報提供があった。


3.2025-05-23 百日せきの流行状況等を踏まえた、定期の予防接種の実施及び 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンの安定供給に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=K8GnNsI

厚生労働省から各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記の通知がなされるとともに日医へ周知方依頼があった。
(1)ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に対して行う第一期の定期接種については、令和7年2月28日付日医発第2039号で示したとおり、四種混合ワクチンの製造販売業者から同ワクチンの販売中止に関する連絡があったことを踏まえ、販売中止により四種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了できないことが予め見込まれる者については、四種混合ワクチン及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの残りの接種回数に留意しつつ、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の定期接種を完了すること。(再周知)
(2)四種混合ワクチン及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの残りの接種回数に留意して接種を実施する等の事情のため、三種混合ワクチンを用いた接種を定期接種として取り扱うことは可能だが、当該第一期の定期接種には五種混合ワクチンが使用できること及び今般の供給状況等を踏まえ、三種混合ワクチンを用いた接種は必要最低限とすること。
(3)ワクチンの予約・注文を行う場合には、例えば、備蓄目的や前年同時期の使用実績よりも大幅に多い量の納入を求めること等、必要以上に多量の納入を求める予約・注文を行うことは慎むこと。また、ワクチンの予約・注文は、ワクチンの供給ペースを考慮することが望ましく、接種希望者から申込みがあった段階で必要に応じて行うこと。


4.2025-05-27 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0rUEhjd

標題について、厚生労働省より日医に対して令和7年4月診療分(5月請求分)以降の請求(再周知)及び令和7年3月診療分(4月請求分)までの請求に係る再審査請求についての事務連絡。新たな連絡事項2件が示された。
1. 令和7年4月診療分(5月請求分)以降の請求について(再周知)
交付金による新型コロナウイルス感染症患者等に係る公費支援については、令和7年3月診療分(4月請求分)の請求をもって終了しているため、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会(以下「審査支払機関」という)は、令和7年4月診療分(5月請求分)以降に係る医療機関及び薬局からの請求は受け付けないこととなる。
2. 令和7年3月診療分(4月請求分)までの請求に係る再審査請求について
医療機関及び薬局からの請求のうち、令和7年3月診療分(4月請求分)までの請求に係る再審査請求に対する公費支援のあり方について、現在、厚生労働省においてその取扱いを検討している。このため、厚生労働省から審査支払機関に対し、再審査請求の取扱いを整理するまでの間、審査支払機関において医療機関及び薬局からの請求を受け付けた場合、再審査請求を含めた全ての請求について医療機関及び薬局に返戻又は審査支払機関において保留することを依頼している。


5.2025-05-27 看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション促進事業に係る事例集について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gH0J2sV

厚生労働省「看護現場のデジタルトランスフォーメーション促進事業」は、看護師等養成所(モデル校8校、医師会立を含む)がICT機器を活用した教育の実践、学生指導等を含む看護教育の業務効率化の効果検証に取り組んだものであり、今般「看護DXの取り組みハンドブック2024-看護師等養成所-」が作成された。看護師等養成所のDX推進に必要な考え方や導入方法等についてまとめられている。
・厚生労働省ホームページ「看護教育ポータル発見・看護!」
https://www.mhlw.go.jp/kango_kyouiku/


6.2025-05-30 都道府県医師会かかりつけ医機能担当理事連絡協議会の講演録送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CLmYZqP

令和7年3月26日(水)に開催された標記協議会の講演録が完成したとの連絡。日医メンバーズルーム内にも掲載されている。


7.2025-06-03 「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.2版)」の公表について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LKsQhkm

刑法等の一部改正に伴い、標記手引きに掲載している「受診券」の注意事項にある、受診券を不正に使用した者への詐欺罪の刑罰「懲役」の表記を「拘禁刑」に改める等の修正を行ったとのこと。
厚生労働省HP「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.2版)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/handbook_31132.html


8.2025-06-03 令和7年度インフルエンザ HA ワクチン製造株の決定について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=luI2Sct

令和7年度のインフルエンザHAワクチン製造株について、下記のとおり決定した。
なお、WHOの推奨等を踏まえ4価ワクチンから3価ワクチンへ移行される。
A/ビクトリア/4897/2022(IVR-238)(H1N1)
A/パース/722/2024(IVR-262)(H3N2)
B/オーストリア/1359417/2021(BVR-26)(ビクトリア系統)


9.2025-06-03 診療所を対象とした新興感染症対策リーダー研修の開催について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VdIIuCQ

令和7年10月13日(月・祝)に日本医師会館で開催される。


10.2025-06-06 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=O9likDq

厚生労働省から各都道府県等衛生主管部(局)長宛標記の通知がなされるとともに日医へ周知方依頼があった。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律」が令和7年5月31日に施行されたことに伴い、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び政省令等に規定された事項を遵守し、適正に業務が実施されるための留意事項について、周知を依頼するもの。


11.2025-06-11 医薬品等に係る受領文書について(令和7年5月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JJYvyvb

5月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html


12.2025-06-11 厚生労働省「看護師等養成所におけるハラスメント対応動画」、社会人経験者等向けの「PRリーフレット」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=J8HwukF

厚生労働省医政局看護課より、「看護師等養成所におけるハラスメント対応動画」および 「大学既卒者・社会人経験者等を対象とした看護基礎教育及び就業促進に関するPRリーフレット」についての情報提供があった。
ハラスメント対応動画では、弁護士による基本的な考え方等も示されている。


13.2025-06-13 国立健康・栄養研究所「『健康食品』の安全性・有効性情報(HFNet)」及び「素材情報データベース」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qtiZ5xL

国立健康・栄養研究所食品保健機能研究センターから日医に対しての周知方依頼。同センターにおいて、「『健康食品』の安全性・有効性情報(HFNet)」のコンテンツのひとつである「素材情報データベース」の内容が大幅に見直され、本年6月2日より新たに公開された。

令和7年度第2回全理事会報告(介護保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。


1.2025.04.15 福祉・介護分野における退職自衛官の再就職支援の取組について(情報提供)   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7mNUDUz

昨年末に策定された、「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基本方針」において、退職する自衛官が自衛隊で培った知識・技能・経験を活かすことができる環境を整え、より円滑な再就職を実現すべく、関係省庁が連携して幅広い業界や経済団体に対し退職自衛官の活用等について働きかけを行い、再就職の拡充に取り組むこととされたところです。 基本方針を踏まえ、福祉・介護分野への退職自衛官の再就職支援については都道府県福祉人材センターと自衛隊地方協力本部等が連携して取り組むこととしていることをご承知おきいただきたい。


2.2025.04.15 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その15) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=r5VZCZY

今般、厚生労働省より、下記の通り介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)が発出されたことの連絡。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報<令和6年度 >(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載予定。また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)が開設されている。


3.2025.04.15 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ」の公表について   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QvsR2MG

2040年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、厚生労働省老健局により、地域別のサービス提供モデルや支援体制のあり方について検討を行うことを目的として、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会が設置され、議論が行われいる。今般、厚生労働省より、当該検討会の中間とりまとめが公開された旨のお知らせがあった。


4.2025.04.18 令和7年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査)へのご協力依頼について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ModnaSt

今般、厚生労働省より、令和7年度介護事業実態調査(介護事業経営概況調査)について、多くの介護サービス施設・事業所のご協力をいただきたいとのことで、本会宛に調査協力の依頼があった。当該調査は、介護サービス施設・事業所の経営状況を把握し、次期介護保険制度の改正 及び介護報酬の改定に必要な基礎資料を得ることを目的に実施されるもの。調査客体は層化無作為に抽出され、令和5年度及び令和6年度の決算額を調査する。調査実施時期は令和7年5月であり、オンラインによる回答は7月14日(月)までに調査専用サイトに提出、紙の調査票による回答は7月7日(月)までの投函をお願いする。


5.2025.04.23 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その16) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VyC2CXM

今般、厚生労働省より、介護報酬改定に関する Q&A(Vol.14)が発出された。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A等につきましては、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報〈令和6年度 〉(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載予定。また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html)が開設されている。


6.2025.04.25 「ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーンオンライン説明会実施レポートの公開」について(情報提供http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6KDUV3c

介護現場の業務負担軽減等の取組の一環として普及が進められているケアプランデータ連携システムについては、令和7年6月1日(日)からライセンス料を1年間無料とする「フ リーパスキャンペーン」が実施される予定である。今般、同説明会の実施レポート等が公開されたことの情報提供。同レポートでは、説明会のアーカイブ動画や視聴者からの質問に対するQ&Aがまとめられている。


7.2025.04.25 介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用の一時停止について   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N5PK7PC

今般、厚生労働省より、事業者が実施する初回の報告に係る集中的な受付体制の確保や、今後の報告負担の軽減等に向けたシステム上の対応を図る必要があること等を踏まえて、事業者が実施する2回目分以降の報告(令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告)について一時的に受付を停止することとし、具体的な内容及び取扱いについて通知が発出された。なお、システムでの報告再開時期等のスケジュールは、別途整理した上で示されるとのこと。あわせて、令和6年度内に実施する報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに決算月を迎えた会計期間に係る経営情報の報告)を行っていない事業所・施設については、早急に報告していただきたい。


8.2025.04.28 2025年度 第1回認知症短期集中リハビリテーション研修(医師対象)【Webによる研修】の開催について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ZboxVUA

当該研修は、認知症の概念、認知症の診断および記憶の訓練等の効果的なリハビリテーシ ョンのプログラム等について学ぶものであり、下記のとおり診療報酬および介護報酬の要件として認められている。本会では、昨年度に引き続き共催することとした。・介護報酬   『認知症短期集中リハビリテーション実施加算』の算定要件となる 「認知症に対するリハビリテーションに関する専門的な研修」 ・診療報酬   『認知症患者リハビリテーション料』の施設基準の一つとして掲げられている  「認知症患者のリハビリテーションに関し適切な研修」 「全老健研修申込サイト」(http://training.zenroken.net/)より、お申込みください。


9.2025.05.02 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YGKraq7

今般、第1版からの変更点として、問21から問26が新規で作成されている「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」が示された。なお、本Q&Aは今後も適宜更新されるとのこと。


10.2025.05.07 認知症施策推進計画の策定促進について(情報提供)  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=21rFvs3

共生社会の実現を推進するための認知症基本法第11条第1項に基づき作成する「認知症施策推 進基本計画」について、都道府県、市町村においては、「都道府県認知症施策推進計画」及び 「市町村認知症施策推進計画」(以下、推進計画)を策定するよう努めなければならないとされ、推進計画の策定が進められているところ。今般、厚生労働省から各自治体宛てに推進計画の策定を支援するため、都道府県・市町村向けの推進計画に係る手引き等についてお知らせがあったことの参考までの情報提供。


11.2025.05.08 訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=maTVyjD

訪問診療や訪問看護等(以下「訪問診療等」という。)に使用する車両に係る駐車許可及び駐車規制からの除外処置については、警察庁より発出された「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付警察庁丁規発第37号)等に基づき実施されている。今般、警察庁より、従来の運用を基本的に継続しつつ、規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)も踏まえ、駐車許可等に関する運用の統一を図る他、関係手 続等の合理化及び簡素化推進のため新たな通達が発出され、警察庁交通局交通規制課長より厚生労働省を通じ、本会宛に周知依頼があった。警察庁通達では、以下の点が案内されている。・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等 ・申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一  ・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで 全国的に統一  ・医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化等   今後、警察庁の通達に基づき、各都道府県警察において改正等の作業を行うとのことですが、新たな運用の開始時期については各都道府県警察に問い合わせをいただきたい。また、当該許可についての詳細については、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問い合わせください。


12.2025.05.08 ケアプランデータ連携システム5月16日(金)「まもなく受付開始!キャンペーン直前導入セミナー」開催のご案内(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=e9e3fH3

介護現場の負担軽減の一環として活用が進んでいるケアプランデータ連携システムについては、令和7年6月1日(日)からライセンス料を1年間無料とする「フリーパスキャンペーン」が実施される予定。今般、同システムの運用主体である公益社団法人国民健康保険中央会によるキャンペーンに関する説明会を開催することの情報提供があった。説明会はYouTubeライブ(事前申込不要)で実施され、当日の内容は後日アーカイブ動画にて視聴可能とのこと。【まもなく受付開始!キャンペーン直前導入セミナー】 キャンペーンの申し込み方法やケアプランデータ連携システムの導入手順など、具体的なステップを一つひとつ丁寧に説明する、実際の導入に役立つセミナーです。開催日時:2025 年5月 16 日(金) 13:30~14:30     実施方法:YouTubeライブ(事前申込不要)   当日、以下のURLにアクセスのうえ、ご視聴ください。 YouTube Live URL:https://x.gd/35Wia※ YouTube公式チャンネルからアクセスすることも可能。※ 当日の内容は後日アーカイブ動画にて視聴可能。


 13.2025.05.08 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用品貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=aTdcOqG

今般、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36 号)が改正されたことの連絡。本通知による改正後の取扱いについては、令和7年5月の算定分から適用することとされ、各都道府県には、今般の取得要件の弾力化の対象となる訪問介護事業所において、当該加算の算定がなるべく早く可能となるよう、通常の締切りにかかわらず申請を受け付けるなど柔軟にご対応いただきたい旨が示されている。

令和7年度第2回全理事会報告(医療保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。


1.2025.04.16 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=haUFTTO

令和7年4月15日付令和7年厚生労働省告示第145号をもって薬価基準が改正され、同年4月16日から適用された。これを受け、令和7年4月15日付で厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。その概要は下記のとおり。

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年 法律第145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承 認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(注射薬3品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤
品目数 6,904 3,442 1,974 27 12,347

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

アナエブリ皮下注200mgペン

本製剤の効能又は効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であることを踏まえ、関連する学会のガイドライン等を参考に、遺伝性血管性浮腫の確定診断がされ、急性発作のおそれがある患者に対して使用すること。


2.2025.04.17 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dJI8zw0

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第146号)が令和7年4月15日に告示され、同年4月16日付で適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月21日付保医発0321第6号)及び「「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について」(令和7年3月18日付保医発0318 第2号)の別表を、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知された。


3.2025.04.24 出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(令和7年度)   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=o3PdFVl

令和7年度も引き続き受取代理制度を導入するが、令和6年度の届出の内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院および直近の会計年度において、年間の平均分娩取扱件数が100件超であって、かつ収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%未満の診療所については、令和7年5月23日(金)までに、「受取代理制度変更届」に必要事項を記入の上、届出を行っていただく必要がある。なお、令和7年度においても受取代理制度を引き続き導入する診療所であって、令和6年度の届出の内容(施設の基本情報・年間の分娩取扱件数が100件以下又は収入に占める正常分娩に関する収入の割合が50%以上)に変更がない場合には、改めて届出をする必要はない。また、令和7年度より新規に受取代理制度を導入する医療機関については、「受取代理制度導入届」に必要事項を記入の上、令和7年5月23日(金)までに届け出る必要がある。さらに、令和6年度までに届出している医療機関において、既に受取代理制度の活用を廃止している医療機関は、「受取代理制度廃止届」に必要事項を記入の上、令和7年5月23日(金)までに届出を行う必要がある。今後、受取代理制度の活用を廃止する医療機関につきましては、受取代理制度を廃止することが明らかになった時点で、「受取代理制度廃止届」に必要事項を記入の上、届け出ていただくことになる。受取代理制度を導入している医療機関の名称及び所在地については、届出をもとに、厚生労働省において一覧を作成の上、医療保険者に対して情報提供するとともにホームページで公表することとしている。


4.2025.04.30 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IB2CeCZ

今般、令和7年4月21日に開催された薬事審議会第二部会において、下記に示される2成分2品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知申請を行っても差し支えないとの結論となった。これを受け、この2成分2品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても本年4月21日から保険適用が可能となった。

・一般名:メトロニダゾール                                                            販売名:アネメトロ点滴静注液500 mg                                                      会社名:ファイザー株式会社                                                          追記される予定の用法・用量(下線部追記):

〇成人通常、成人にはメトロニダゾールとして1回500mgを1日3回、20分以上かけて点滴静注する。なお、難治性又は重症感染症には症状に応じて、1回500mgを1日4回投与できる。

小児<嫌気性菌感染症、感染性腸炎> 通常、小児にはメトロニダゾールとして1回7.5mg/kgを1日3回、20分以上かけて点滴静注する。なお、難治性又は重症感染症には症状に応じて、1回10mg/kgまで増量でき、また、1日4回まで投与できる。ただし、1回量は500mgを超えないこと。

<アメーバ赤痢> 通常、小児にはメトロニダゾールとして1回10mg/kgを1日3回、20 分以上かけて 点滴静注する。なお、重症例では、1回15mg/kgに増量できる。ただし、1回量は500mg を超えないこと。

・一般名:3-ヨードベンジルグアニジン(131I)                                                  販売名:ライアットMIBG-I131静注                                                       会社名:PDRファーマ株式会社                                                         追記される予定の効能・効果:                                                        MIBG集積陽性の神経芽腫 追記される予定の用法・用量: 通常、3-ヨードベンジルグアニジン(131I)として1回296~666 MBq/kg を1~4時間 かけて点滴静注する。


5.2025.05.07 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qSZJk9h

今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった。今回の取扱いは、令和7年6月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされているもの等について届出漏れが生じないよう取りまとめたものとなっている。また、届出対象について、令和7年6月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審 査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することが可能である。


6.2025.05.07 疑義解釈資料の送付について(その24)    http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nn20RKi

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その24)」が発出された。


7.2025.05.07 令和7年度におけるデータ提出加算(A245)及び外来データ提出加算等の取り扱いについて  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=zmHUxAP

今般、令和7年度における具体的な手続き等の取扱いについて厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「診療報酬改定に関する情報 <令和6年度>」に情報掲載予定。


8.2025.05.07 地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修の更新について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EbXT3q6

地域包括診療加算及び地域包括診療料の施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修については、令和5年5月29日付け日医発437号(保険)にて改めて整理をした。この文書の中で、都道府県医師会に配布した研修用DVD の内容については、更新が必要な部分があれば、当該収録部分の更新や日医e-ラーニングのコンテンツを更新し、最新の情報を取得できるようにするなど、必要な補てんをしていく予定としていた。その後の検討を踏まえ、今般、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾患について、最新の情報を取得できる内容に更新したことをお知らせする。この研修内容のデータについては、下記のリンク先にて、本年10月31日(金)までの間ダウンロードできるので、都道府県医師会が主催する研修会などでご活用いただきたい。なお、4疾患以外についても必要な補てんの検討を継続していく予定であるので、内容の更新を行うことになった際には改めてご連絡させていただく。

【研修内容データリンク先】https://nihonishikai-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rmatsu_office_med_or_jp/EpobOhyZTT5DnFvVnEm3ZToBX-a1d6GYXmNBP8gabSKMqw?e=1jhlbs 


9.2025.05.08 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tQjHISD

今般、医療機器の保険適用について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があったことの連絡。


10.2025.05.08 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=294Nd9L

令和7年4月30日付令和7年厚生労働省告示第154号及び令和7年厚生労働省告示第153 号をもって療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等及び特掲診療料の施設基準等の一部が改正され、令和7年5月1日より適用とされたところです。なお、本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、 医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定している。


11.2025.05.08 医療機器の保険適用について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SsW83UG

令和7年4月30日付保医発0430第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年5月1日から新たに保険適用となった医療機器が示された。


 12.2025.05.15 保険医療機関における書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ybzc69M

令和6年度診療報酬改定において、施設基準や療養担当規則等で書面掲示が求められる事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないとされたものの、令和7年5月31日までの間は経過措置が設けられたところです。(※ただし、自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外)本件については、令和7年5月7日付け日医発第241号(保険)「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」でもご案内申し上げたところであるが、経過措置の期限が近づいてきており、ウェブサイトを有する保険医療機関にとっては対応が求められる内容であることから、改めてご留意いただくとともに、その対応に資するよう、ウェブサイトへの掲載が求められる項目をご確認いただきたい。

令和7年度第2回全理事会報告(地域医療部)

理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。


1.2025-04-11 令和7年度医療施設等経営強化緊急⽀援事業(病床数適正化⽀援事業)の内⽰について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FkwvpsB

今般、厚⽣労働省医政局地域医療計画課より各都道府県衛⽣主管部(局)宛に事務連絡が発出され、第⼀次内⽰として各都道府県に個別の内⽰額が通知された。
同時に、同事務連絡では、第1次内⽰の配分額の算定⽅法、都道府県から医療機関への給付⾦の⽀給⽅法等を⽰している。


2.2025-04-11 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う感染症サーベイランスの取組強化について(再周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QK3ory9

令和7年4月13日より開催の2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)について、厚生労働省より改めて各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記の事務連絡がなされるとともに、日医に対しても周知方依頼があった。


3.2025-04-14 第4期特定健康診査・特定保健指導における電子的な標準様式等に係る正誤表の追加について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=yE6Op7S

今般、第4期特定健康診査・特定保健指導における電子的な標準様式等の仕様に一部修正が必要な箇所があり、当該事項を修正した正誤表が下記ホームページに公表された。
※厚生労働省ホームページ「電子的な標準様式第 4 期(2024 年度~2029 年度分)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html


4.2025-04-22 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)感染症の治療薬(フェトロージャ点滴静注用1g)の適正使用に関するアンケート調査について(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wlSz4jv

本剤を使用した症例を担当した主治医を対象にアンケート調査が実施される。


5.2025-04-22 注射用アビバクタムナトリウム・セフタジジム水和物(ザビセフタ配合点滴静注用)の適正使用に関するアンケート調査について(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bTUbpMY

本剤を使用した症例を担当した主治医を対象にアンケート調査が実施される。


6.2025-04-22 令和6年度「特定行為に係る手順書例集」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Zj0NbPS

看護師の特定行為研修制度の円滑な施行及び普及の観点から、平成27年度に「手順書例集」が作成されており、今般、制度の更なる普及等を目的として、「令和6年度手順書例集」が作成された。


7.2025-04-28 ポリオウイルスの取扱いに関する指針及びポリオウイルスに対する緊急時対応計画の策定について(周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=RTy3B94

急性灰白髄炎(ポリオ)については、世界保健機関(WHO)において根絶に向けた最終的な取り組みが進められており、2026年までに全ての型のウイルスを封じ込めることを目標としている。
我が国においてもポリオ根絶に向けた取組を推進するために、国及び国立健康危機管理研究機構(JIHS)、地方公共団体、PEF(ポリオウイルス基幹施設(Poliovirus essential facility facility:PEF)及び医療機関等がGAPⅣに沿った適切な対応をとれるよう「ポリオウイルスの取扱いに関する指針」、「ポリオウイルスに対する緊急時対応計画」、「「ポリオウイルスの取扱いに関する指針」及び「ポリオウイルスに対する緊急時対応計画」の概要」が作成され、平時及び緊急時における具体的な対応について示された。


8.2025-05-07 令和7年度(令和6年度からの繰越し分)医療施設等経営強化緊急支援事業の交付要綱について(情報提供)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HqZihCl

今般、厚生労働事務次官より都道府県知事に対し標記事業の交付要綱が通知されたことの情報提供。


9.2025-05-08 医療の質向上のための体制整備事業への協力について(医療の質可視化プロジェクト)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HQCrkCT

厚生労働省医政局総務課より日医に対し、事務連絡「医療の質向上のための体制整備事業への協力について(依頼)」が発出された。また、公益財団法人日本医療機能評価機構より「医療の質向上のための体制整備事業における医療の質可視化プロジェクトへのご協力について(ご依頼)」の文書による協力依頼があった。本件は、日本医療機能評価機構による取組として、参加を希望する協力病院が「医療安全」「感染管理」「ケア」に関連した医療の質指標を定期的に計測するプロジェクトについて周知を依頼するもの。


10.2025-05-08 新興感染症に対する医療提供体制調整業務への補助について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ucaVoGX

日医では、令和6年4月の改正感染症法のもとで新たな感染症がまん延したときに備え、都道府県医師会・病院団体及び支部による協議会等の情報共有活動、受入病床の確保、後方支援病床の確保(マッチング等)等を行う際の活動支援を目的に、都道府県医師会に対し、上限額を500万円として補助を行うこととした。
補助対象経費:病床確保(宿泊療養施設や⼊院待機施設を含む)に資する施策や、都道府県医師会・病院団体及び⽀部との協議会等(既存の枠組みや後⽅⽀援に関する会議等も含む。)により実施される施策(郡市区医師会や個別の医療機関に依頼する場合も含む)に関連して実施されるに要する費⽤(実費)。


11.2025-05-12 医薬品等に係る受領文書について(令和7年4月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=E3ZN564

4月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html


12.2025-05-13 【継続実施】医師会立看護師等養成所の臨地実習時における新型コロウイルス感染症の検査費用の補助について
*今治市・松山市医師会連絡済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JH36Ge5

新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたが、看護実習においては引き続き検査を求められる実態もあることから、令和7年度も検査費用の補助が継続される。なお、日医としては実習前に検査の実施を推奨するものではなく、あくまでも実習施設からの求めにより実施した場合の対応であるとのこと。


13.2025-05-13 第4期特定健康診査・特定保健指導における電子的な標準様式等に係るXMLスキーマファイルについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lMSxOil

特定健康診査等における電子的な標準様式等の仕様については、令和5年4月に「令和6年度以降に行われる特定健康診査等における電子的な標準様式等の仕様について(日医発第17号)」により連絡したところであるが、今般、電子カルテ情報共有サービスでは、第4期特定健康診査・特定保健指導における電子的な標準様式と比較し、種別コードおよび実施区分が追加されていることから、保険者の利便性に鑑み、令和7年6月30日受付分から、特定健診データ等の保険者間引継ぎにおいて、国から保険者に提供されるXMLスキーマファイル(aix08_V08.xsd(国→医療保険者))が追加され、下記ホームページに公表された。
※厚生労働省ホームページ「電子的な標準様式第 4 期(2024 年度~2029 年度分)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/xml_30799.html


14.2025-05-15 「一般用SARSコロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キットに係る一般用検査薬の製造販売承認申請の取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=x1iEcDe

インフルエンザウイルスを検出する体外診断用医薬品について、経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスにより、陽性の結果が出る場合があるため、製造販売業者は添付文書等の自主点検を行い、必要な場合には改訂及び医療機関等への情報提供を実施するよう周知されたことなどに伴い、当該ガイドラインを一部改正したことの了知方依頼。


15.2025-05-15 「一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットに係る製造販売承認申請の取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4YokI8R

新型コロナウイルス感染症について、令和6年4月以降、通常の医療提供体制になったことを踏まえて、厚生労働省のホームページにおいて、都道府県が公表する新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口の掲載を終了したことに伴い、当該ガイドラインを一部改正したことの了知方依頼。


16.2025-05-15 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(生産性向上・職場環境整備等支援事業)の内示等及びQ&A(第3版)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=V2tidWl

厚生労働省医政局医療経理室から都道府県行政に対し、「令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(生産性向上・職場環境整備等支援事業)の内示及び交付申請について」が発出され、各都道府県別の内示額が通知された。
また、厚生労働省より、「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第3版)」が発出された。今般のQ&Aでは、特に、①医療機関が申請時点ですでに支出が終わっている場合に、事務の簡素化を図る観点から、都道府県が申請書と実績報告書を同時に提出させることは差し支えない事(Q18)、②ベースアップ評価料創設前の令和6年4月にベースアップを実施している場合、令和6年4月及び5月のベースアップ分は本事業の給付対象になり得る事(Q33)等が示されている。


17.2025-05-16 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事 業・地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設))の内示及び交付申請について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Xnh86aO

厚生労働省医政局医療経理室より各都道府県衛生主管部(局)宛に事務連絡が発出され、各都道府県に対して個別に内示額が通知された。
地域連携周産期支援事業(産科施設)については、申請内容を精査した上で6月中旬目処に内示する予定とされている。

令和7年度第1回全理事会報告(介護保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。


1.2025.03.25 「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A (第2版)」の送付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WKn6Es5 

今般、第1版からの変更点として、問2-1-2が新規で作成されている「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」が送付されたの。なお、本事務連絡は、令和7年度における介護職員等処遇改善加算の取扱いを示したものであり、令和6年度中の介護職員等処遇改善加算及び旧加算の取扱いについては、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」の送付について(令和6年6月20日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(令6.6.28付 日医発第592号)を適宜御参照いただきたいとのこと。


2.2025.03.30 令和7年3月23日に発生した林野火災による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=o4Ixjxz

令和7年3月23日に発生した林野火災による災害の被災に伴い、愛媛県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サー ビス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところ。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されております。なお、最新の災害救助法適用地域につきましては、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)


3.2025.03.30 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7tb718r

 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害は、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。 具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等は、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。


4.2025.03.31 令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rXYjlsW 

今般、介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が発生した場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所を一時停止を行った場合の取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間において、その取扱いを継続する旨の事務連絡が発出された。 なお、昨年3月19日付け事務連絡のうち、ユニットリーダー研修に係る取扱いは、令和7年3月31日までの取扱いとなる。


5.2025.03.31 令和6年度介護報酬改定に関する通知等の送付について(その14) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=29pRcK3

今般、厚生労働省より、介護報酬改定に関する通知が発出された。なお、令和6年度の介護報酬改定に関する省令・告示・通知・Q&A等については、日本医師会ホームページ-メンバーズルーム-介護保険-介護報酬改定に関する情報<令和6年度 >(https://www.med.or.jp/japanese/members/kaigo/r06kaitei/index.html)に順次掲載予定。 また、厚生労働省ホームページにおいて、令和6年度介護報酬改定関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)及び介護職員の処遇改善関連ページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html) が開設されている。


6.2025.04.04 「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1z2Nsbj

今般、福島県飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、令和7年3月31日に指 定が解除されたことを踏まえ、一部改正されたことの連絡。


7.2025.04.04 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について(その2)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7uey0eU

今般、介護職員等処遇改善加算のQ&A(第2版)及び総合対策に係るリーフレットの掲載並びに介護職員等処遇改善加算の様式の形式修正を行うことに伴い、ホームページが更新されたことの連絡。 ○厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html


8.2025.04.04 「認定審査機関等の公表について」の送付について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GpfxQ1l

今般、厚生労働省においては、社会保障審議会介護保険部会における要介護認定等の迅速化に係る議論を踏まえ、認定審査期間等について平均値等を公表するとともに、各段階の参考となる期間を示すこととなり、都道府県及び市区町村の介護保険担当主管部局宛に、事務連絡が発出された。当該事務連絡においては、令和5年度中の認定申請に係る認定審査期間の平均が30日以内に収まっている66保険者の平均値を機械的に算出した日数を踏まえ、認定審査を30日以内に実施するための認定審査期間における要介護認定の調査及び審査の各段階について、参考となる期間が示されいる。・認定調査の実施 ⇒ 認定調査の依頼から7日以内・主治医意見書の入手 ⇒ 主治医意見書の作成依頼から13日以内 ・介護認定審査会の開催 ⇒ 認定調査票・主治医意見書が揃ってから12日以内 なお、保険者である市区町村において、要介護認定業務を迅速に実施することは大前提ですが、主治医意見書の記載と診療のタイミングや郵送期間等の課題もあるため、申請者・家族をはじめ、各自治体、医療・介護関係者の相互協力が必要です。本参考期間については、地域の実状や事務処理の特徴を踏まえたものではなく、機械的に算出されたものであることに留意する必要があるが、保険者において課題を抽出して分析し、解決するために取り組むことを目的として示されたものであることをご理解いただきたい。


9.2025.04.08 令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9AQKI8h

今般、本年3月24日開催の第245回社会保障審議会介護給付費分科会において、令和6年度調査結果が報告・了承され、調査結果が厚生労働省のホームページにおいて、公開されたことのお知らせ。介護保険制度運営等の参考資料として、ご活用いただきたい。□厚生労働省介護従事者処遇状況等調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/151-2.html


10.2025.04.08 「認知症施策等総合支援事業の実施について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lxs6bPe

今般、「認知症施策等総合支援事業」の実施要綱が一部改正され、令和7年4月1日より適用されることとなった。それに伴い、厚生労働省より各都道府県知事等宛に通知が発出された。主な改正内容としては、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」では、適時・適切な医療・介護等の提供、若年性認知症の人への支援、地域での見守り体制等を整備し、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することが求められていることを踏まえ、若年性認知症の人を地域で支援するためのモデル的な取組やピアサポーターの人材育成等のモデル的な取組等について新たに追加されている。


11.2025.04.08 科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の動画及び資料公開についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LTJrV1c

今般、厚生労働省より、当該説明会の動画及び説明資料が公開された旨のお知らせがあったことの情報提供。


12.2025.04.09 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uCW53fB

今般、令和6年6月に公表した「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の中間まとめにおいて、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされたこと等を踏まえ、技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとされ、その際、受入事業者において遵守する必要がある事項等について、厚生労働省より通知等が発出されたことのお知らせ。EPA介護福祉士候補者に係る訪問系サービスへの従事については、必要な調整が終了し次第、改めて通知することとされている。また、今般外国人介護人材の従事が可能となる訪問系サービスのうち、障害福祉サービス等については、「障害福祉サービス等における外国人介護人材の訪問系サービス従事の留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第41号、障発0331第4号、こ支障第89号)」にて留意点が記載されていることから、外国人介護人材を障害福祉サービス等の訪問系サービスに従 事させる場合には、同通知を参照していただきたいとのこと。なお、本件について、各種通知や様式等をまとめたページが開設されている。 ○外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html

令和7年度第1回全理事会報告(医療保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(医療保険部)を掲載いたします。


1.2025.03.21 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて   http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BDCMhcE

今般、依然として後発医薬品の供給停止や出荷調整が続き、代替後発医薬品の入手が困難な状況となっていることを踏まえ、一部対象医薬品については、令和7年9月30日までの臨時的な取扱いとして、加算等における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないこと等が示された。なお、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合は、従前通り変更等の届出を行って頂く必要があることにご留意ください。


2.2025.03.21 令和7年度薬価改正に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ancOJGW

本事務連絡は、令和6年度薬価改定の措置が広く実施されたことを踏まえ、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」及び「後発医薬品調剤体制加算」(以下「後発医薬品使用体制加算等」という。)に係る要件のうち、当該保険医療機関等において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合(以下「カットオフ値の割合」という。)に係る要件の取扱い等が示されている。なお、本取扱いはカットオフ値の割合の算出に関してのみ適用されるものであり、後発医薬品使用体制加算等に係る要件のうち、後発医薬品の使用(調剤)割合の算出に当たっては、本取扱いは適用されないことに、ご留意ください。


3.2025.03.21 「体外診断用医薬品の保険適用の取扱いに係る留意事項について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XlCsbfo

従来まで体外診断用医薬品に係る保険適用希望書については、電子メールまたは電磁的記録媒 体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)にて厚生労働省へ提出することとされていたが、令和7年4月1日より、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)(以下「e-Gov 」と い う 。) 又 は 電 子 メール(kiki-kibousyo@mhlw.go.jp) にて提出するものとすることの取扱い等が示されている。なお、e-Gov又は電子メールによる提出が難しい場合には、電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)に保存して提出するということにご留意ください。


4.2025.03.21 「医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」の一部改正についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kOYvR4R 

従来まで医療機器に係る保険適用希望書については、電子メールまたは電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)にて厚生労働省へ提出することとされていたが、令和7年4月1日より、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)(以下「e-Gov」という。)又は電子メール(kiki-kibousyo@mhlw.go.jp)にて提出するものとすることの取扱い等が示されている。なお、e-Gov又は電子メールによる提出が難しい場合には、電磁的記録媒体(フロッピーディスク及びUSBメモリは不可)に保存して提出することも可能とされている。


5.2025.03.21 疑義解釈資料の送付について(その21) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lDnV4aK

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付について(その21)」が発出されたとのこと。


6.2025.03.24 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cJRzt2G

今般、臨床研究計画に記載すべき内容が一部改正され、令和7年3月12日から適用されることとなったことの連絡。


7.2025.03.26 「薬価算定の基準について」等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WGWZ8E1

今般、令和7年度薬価改定に伴い、中央社会保険医療協議会(中医協)において、保険診療で使用される医薬品等の保険償還価格等を定める基準等が改正され、新たに示されたことの報告。


8.2025.03.26 オンライン申請の対象となる施設基準の追加についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GJB3pJW 

今般、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の改修が行われ、オンライン申請の対象となる施設基準が追加されることを示す事務連絡である「オンライン申請の対象となる施設基準の追加について」が厚生労働省から発出されたことの連絡。なお、オンライン申請が可能となる施設基準については、令和7年3月31日(月)から 追加利用可能となる予定ですのでご留意ください。


9.2025.03.26 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ov1a56j

令和7年3月18日付けで厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。 


10.2025.03.26 チルゼパチド製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qpeQjfa 

今般、チルゼパチド製剤(販売名:ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgアテオス、同皮下注12.5mg アテオス、同皮下注 15mgアテオス)に関して、最適使用推進ガイドラインが策定されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が示された。


11.2025.03.26 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CDMAJjq

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示」(令和7年厚生労働省告示第61号)が令和7年3月18日に告示され、同年3月19日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月21日付け保医発0321第6号)を、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知された。


12.2025.03.28 令和7年3月23日に発生した林野火災の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uxKMwuE 

令和7年3月23 日に発生した林野火災にかかる災害の被災に関して、被保険者がマイナ保険証又は資格確認書等(有効期間内の被保険者証を含む)を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出された。また、公費負担医療の対象者であって、医療券等の関係書類を紛失あるいは家庭に残したまま避難している等の場合には、各制度について、当面被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①各制度の対象者であることの申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診することが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする事務連絡が、厚生労働省関係当局より発出された。なお、当該避難者等に係る診療報酬等の請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いでありますので、ご留意ください。


13.2025.03.28 令和7年3月23日に発生した林野火災の被災者に関する既往歴等の提供についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DMLlra0 

現在、被災した一部地域において「緊急時医療情報・資格情報機能」がアクティブ化されており、当該機能を活用することで、患者の同意の下、マイナンバーカードが手元になくても、患者の4情報での検索により、患者の薬剤情報等を把握することができるので、ご活用ください。また、建物や通信機器の損壊等により医療機関等でオンライン資格確認等システムを利用できないという場合も想定されることから、今般、災害救助法が適用された市区町村の所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)においては、医療機関等及び保険者等から、被災した被保険者の罹患情報等の照会に応じ、国保連の保有する国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者の罹患情報等を提供する事業を実施することとなった。なお、国民健康保険中央会および社会保険診療報酬支払基金からも同様の事務連絡が発出されている。


14.2025.03.31 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて  http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BrkM 

「令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について」で案内済の厚生労働省保険局医療課事務連絡で示された取扱いのうち、「1.令和6年5月31日まで 終了時期を延長する施設基準に係る特例について」については、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」(令和6年6月4日付け日医発第461号(保険))により令和7年3月31日までは、引き続き同様に取り扱うこととされていたが、今般、当該取扱いの活用状況を鑑み、この期限を令和8年5月31日までとすることについて厚生労働省より示された。


15.2025.04.01 「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について」の一部改正について               http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IdMms44 

今般、福島県飯舘村の一部及び葛尾村の一部の帰還困難区域について、令和7年3月31日に指 定の解除の決定に向けて取り組んでいる方針が示されたことを踏まえ、事務連絡について一部改正されたことの連絡。


16.2025.04.01 イラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mg等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IUFbzfN 

令和7年3月27日付け保医発0327第3号 厚生労働省保険局医療課長通知により、「イラリス皮下注用150mg、同皮下注射液150mg」等の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正されたことのお知らせ。今回の改正は、同日付けで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。


17.2025.04.01 抗IL-4受容体αサブユニット抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hiSx1i4 

今般、デュピルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:デュピクセント皮下注300 ㎎シリンジ、同皮下注300mgペン及び同皮下注200mgシリンジ)に関して、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、本製剤に係る留意事項が策定されたことの連絡。


18.2025.04.01 入院時食事療養費に係る食事療養等の費用の額の算定に関する基準及び食事療養標準負担額等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5i20IpU 

医療保険制度改革に関する社会保障審議会医療保険部会及び中央社会保険医療協議会(中医協)における議論の結果を踏まえ、入院時食事療養費の見直しが実施され、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する告示」が令和7年2月20日付で告示され、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」が、令和7年3月24日付で告示され、同年4月1日から適用されるところである。改正の概要としては、令和6年度の診療報酬改定後も、食材費等の高騰が続いている ことを踏まえ、食事療養及び生活療養の費用の額を見直し、それに伴い、入院時の食費基準額(患者負担額)を、原則、1食当たり20円引き上げるものである。ただし、低所得者に関して所得区分等に応じて一定の配慮を行うこととして、食事療 養標準負担額及び生活療養標準負担額について所要の改正を行うもの。


19.2025.04.01 令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療の特例措置の期間延長等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nsqWeq2

令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間については、令和7年3月末までとされていたが、今般、厚生労働省より、令和7年4月1日以降の取扱いが示された。主な内容は、令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療等の特例措置については、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とするものとされ、保険医療機関等においては、現に利用している特例措置についてのみ継続の届出を行うことができることとされている。なお、特例措置の利用を継続する場合、令和7年4月30日までに、所定の届出様式等により地方厚生局に届出を行い、当該届出が認められた場合は、令和7年9月30日まで当該特例措置の利用を継続することが可能となっている。


20.2025.04.02 ベースアップ評価料による賃金改善の実績報告に係る届出様式の改定等について                      http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cpb491O 

今般、厚生労働省より、「ベースアップ評価料に係る届出様式の改定について」が発出されたとともに、厚生労働省のベースアップ評価料等についてまとめられている特設ページも更新された。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html )本件については、日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「令和6年度 診療報酬改定に関する情報」に掲載を予定している。


21. 2025.04.03 都道府県による医療扶助及び被保険者健康管理支援事業に関する市町村支援の推進について(通知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CUWwc3D 

令和6年4月に成立した生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律 第21号)による改正後の生活保護法第81条の2として「都道府県の援助等」に係る規定が創設され、令和7年4月1日より施行となっている。当該制度については、医療扶助及び被保護者健康管理支援事業の効果的・効率的な実施のため、都道府県が市町村の区域を越えた広域的な観点からデータ分析等を行った上で、都道府県としての優先課題や目標を設定し、市町村に対して必要な支援を行うものとなっている。今般、「都道府県による医療扶助及び被保護者健康管理支援事業に関する市町村支援のためのガイドライン(以下、ガイドライン)」が定められ、本年4月1日より施行となる。当該ガイドライン内にあるとおり、取組の推進に当たっては、都道府県と都道府 県医師会を始めとする地域の医療関係団体との協力が不可欠であるとされていることから、都道府県からの制度に関する説明や協力依頼等があった際には、よろしくお取り計らいください。


22. 2025.04.03 令和7年度薬価改定に伴う令和6年度薬価改定を踏まえた診療報酬上の臨時的な取り扱いについて」の一部訂正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oYM1BQ7 

今般、厚生労働省より、当該通知の一部訂正に関する事務連絡が発出された。


23. 2025.04.03 令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その15) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tdxMpq9 

令和6年12月27日付け日医発第1662号(保険)「令和6年能登半島地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その14)」においてご連絡させていただいた際は、一部負担金等の支払猶予の取扱い期間は、令和7年6月末までの診療等とされていたが、今般、当該取扱いが更新され、一部負担金等の支払猶予の取扱い期間は令和7年9月末までの診療等とされたことの連絡。


24.2025.04.04 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Fi2aJLQ

今回の改正は、「医療機器の保険適用について」(令和7年3月31日付保医発0331第1号)の別紙4ページに掲載されている医療機器が区分A3として承認されたこと等によるもの。(令和7年4月4日付け 日医発第63号(保険)をご参照ください)


25.2025.04.04 医療機器の保険適用について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=69SYmaP

令和7年3月31日付け保医発0331第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和7年4月1日から新たに保険適用となった医療機器が示されたことの連絡。


26.2025.04.07 「生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について」の一部改正について(通知) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bCTmoAB

今般、令和6年度診療報酬改定により先発医薬品(長期収載品)に係る選定療養の取扱 いが示されたことを踏まえ、課長通知の一部改正が発出された。


27.2025.04.08 訪問看護ステーション「指導要綱」の一部改正について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ELMACON

今般、平成15年4月より運用してきた訪問看護ステーション「指導要綱」の一部改正が行われた。今回発出された保険局長通知・医療課長通知では、個別指導の対象は「訪問看護療養費請求書の1件当たり平均額(当面は支払基金・国保連データ)が高いステーションについて1件当たりの平均額が高い順に選定する」等と規定されたが、具体的な選定方法は、現在、厚生労働省において検討しているところであり、今後、実際の運用を規定する文書が発出され次第、改めてお知らせする。なお、中医協におきましては、指導に加え、診療報酬で対応すべきことについて、次回改定に向けた議論の中で検討していくこととなっている。


28.2025.04.08 ソリリス点滴静注300mg、ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL及び同HI点滴静注1100 mg/11mLの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fjJAisZ 

今回の改正は、令和7年4月2日付けで、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づき、効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもの。


29.2025.04.10 疑義解釈資料の送付について(その23) http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mc9zKMq

今般、厚生労働省より、令和6年度診療報酬改定に関するQ&A「疑義解釈資料の送付 について(その23)」が発出された。


30.2025.04.10 ベースアップ評価料「賃金改善実績報告書」(診療所用)の説明資料について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1GLdPNR

今般、説明資料を作成したので、貴会会員への周知徹底についてご高配いただきたい。

令和7年度第1回全理事会報告(地域医療部)

理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。


1.2025-03-25 認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KoaNmKT

認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する定期の予防接種に関する疑義解釈について、厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)あて事務連絡が発出された。
(問)認知症の高齢者の方など、本人の意思確認が容易でない方に対して予防接種を実施する際の留意点として、定期接種実施要領第1の10(4)では「なお、対象者の意思の確認が容易でない場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。」と記載がある。本人の意思確認を行うことが容易ではない場合において、日常的に本人との意思疎通を図っている家族等が同意書を代筆し接種を行うことは、実施要領の「明確に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならない」との記載との関係上、差し支えないか。
(答)予防接種は、対象者が接種を希望している場合に、接種を行っていただくものです。このため、認知症の高齢者等、本人の意思確認を行うことが難しい場合においても、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者(以下「家族等」という。)など、日頃から身近に寄り添い、意思疎通を図っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることが必要です。そのうえで、本人の意思を酌み取った身近な家族等が同意書を代筆し、接種を行うことは差し支えありません。


2.2025-03-26 地域医療情報システム(JMAP)の改修について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ak7NX3d

日本医師会では、全国の会員、都道府県医師会や郡市区医師会にご利用いただくべく、日本医師会ホームページ内に「地域医療情報システム」(JMAP:http://jmap.jp/)を開設しているが、今般、JMAPの事項について、検索機能の拡充及び機能・指標の追加等の改修を行ったとのこと。


3.2025-03-26 特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xDhuTAL

指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等については、令和7年4月1日より7疾病追加、2疾病名称変更となるが、これに伴い「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)」が改正され、同日より適用となる。


4.2025-03-26 令和7年度医師会立看護師等養成所会議(都道府県医師会 医療関係者担当理事連絡協議会)の開催について
*今治市・松山市医師会連絡済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=toKuN8M

令和7年5月16日(金)に日本医師会館よりWeb併用で開催される。


5.2025-03-27 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射性同位元素使用器具の医療法上の取り扱い)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xlAXjXR

密封されていない放射性同位元素を装備している医療機器の治験が予定されており、「医療放射線の適正管理に関する検討会」等における議論の結果を踏まえ、医療法施行規則の一部を改正すること等について周知を依頼するもの。


6.2025-03-27 令和6年度補正予算「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版)」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WzYcAsV

厚生労働省から都道府県行政に対し、「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第2版)」が発出された。
特に、①給付金を見込みで申請し、概算で交付を受け、その後、実際の支出額等が変わった場合は、実績報告時に報告すること(Q15)、②本給付金を、賃上げを行う取組に伴い生じる法定福利費等の事業主負担の増加分に充てることは可能であること(Q33)等が示されている。なお、本事業は令和7年度に繰越を行った上で実施される予定。


7.2025-03-28 令和7年度医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所調査へのご協力のお願い
*今治・松山看護学校依頼済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Q3PBtXb

医師会立助産師・看護師・准看護師学校養成所の入学・卒業状況についての調査協力依頼。


8.2025-03-28 「病院、診療所等の業務委託について」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fxyo8nP

病院における患者等の寝具類の洗濯の業務を委託する場合は、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け厚生省健康政策局指導課長通知)においてその具体的な業務の運用が定められているが、今般、亜塩素酸水による消毒方法が有用であるとの知見に基づき、「クリーニング所における消毒方法等について」及び「クリーニング所における衛生管理要領」一部改正されたことに伴い、上記課長通知の一部改正がなされた。


9.2025-03-30 感染症発生動向調査事業実施要綱及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=unymB6P

標記2件についての周知方依頼。本年4月7日より適用される。
感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について
・五類感染症(定点把握)に急性呼吸器感染症を追加し、定点の選定基準を変更した。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
・医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準第6の以下について、次の改正を行うもの。
➢カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症及びメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の届出のために必要な検査所見を変更した。
➢急性呼吸器感染症を追加し、定義、臨床的特徴、届出基準を定めた。
・各種届出様式について、次の改正を行うもの。
➢届出様式(全数)別記様式5-3について、「4.症状」欄の腸炎及び菌血症、敗血症を削除し、血流感染症を追加した。
➢届出様式(定点)別記様式6-2及び別記様式検査票を変更し、別記様式6-8を新たに追加した。


10.2025-03-30 風しんの追加的対策の終了について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=woO7cfq

「風しんの抗体検査及び第5期の定期接種に係る委託契約」(集合契約)は、令和7年3月31日までとなる。本事業が終了となる一方で、都道府県行政に対しては、引き続き、風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生を防止することは重要であるため、令和7年度以降も風しんの抗体検査の受検者数向上に努めることや、小児への定期の予防接種の実施等が依頼されている。
なお、本事業は終了となるものの、本事業の対象である昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性は、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であり、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかったと市区町村長が認める場合には、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、特別に風しんの定期接種の対象として公費負担となる。


11.2025-03-30 結核医療の基準の一部を改正する件の施行について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=H8UbiUA

感染症法令に基づき公費負担を受けられる結核患者の医療である化学療法、外科的療法及び骨関節結核の装具療法並びにそれらの医療に必要なエックス線検査及び結核菌検査の基準を一部改正するもの。


12.2025-03-30 黄熱予防接種巡回診療の開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WCdQGEU

黄熱予防接種の巡回診療について、本年4月9日から大阪検疫所により独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院において、本年4月10日から小樽検疫所により札幌医科大学附属病院において開始される旨、厚生労働省より日医に対して、情報提供があった。


13.2025-03-30 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更及び機能改修について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JiGe9wN

厚生労働省より日医に対し、標記システムに係る運用変更及び機能改修についての周知方依頼。同システムに訪日外国人受診者の未収金情報が登録された後、未収金の全部または一部が回収された場合に、同システムへ未収金の回収情報が反映されない、または反映が遅れることで、当該外国人が再入国時に厳格審査を受けるリスクが生じることから、情報管理を強化し、更新漏れを防ぐこと等を目的として、同システムの運用変更及び機能改修が実施される。


14.2025-03-30 令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7Dlz82J

令和7年3月23日に発生した林野火災に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。


15.2025-03-31 「エムポックス診療の手引き第3.0版」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ol4xsMz

標記手引きについて、新たな知見等を踏まえ改訂された。


16.2025-03-31 「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」の一部改正
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=thxrOxr

エムポックスについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、4類感染症に位置づけ、エムポックスの患者を診断した医師には、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることが義務づけられている。その具体的な運用については、「エムポックスに関する情報提供及び協力依頼について」(令和4年5月20日付け事務連絡(令和6年8月16日最終改正))により、お願いしてきたところだが、今般、国際的な動向や技術的な変更をふまえ、当該事務連絡を改正したとのこと。


17.2025-04-01 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る予算措置の終了について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vEf8KGY

公費支援の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の最終請求日については、かねてからご案内のとおり、令和7年1月診療分での請求が必要として、レセプト提出期限の令和7年2月10日が期限で、公費支援に係る予算措置については終了となった。各都道府県からの事前調査で報告を行った医療機関・薬局であり、各都道府県から事前に連絡があったものについては、3月診療分までの請求が可能となる。


18.2025-04-01 麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wv9xOzU

令和7年度以降の麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者の特例の取り扱いに関して、厚生労働省より留意事項が示された。


19.2025-04-01 「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改定について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TnCxxGT

令和7年4月7日から感染症法に規定する五類感染症として急性呼吸器感染症(ARI)が追加されることに伴い、当該マニュアルについても改定される予定となっている。


20.2025-04-01 予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行並びに「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5Ug3wpK

標記2件についての周知方依頼。本年4月1日より施行される。
予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行について
・予防接種法施行令の一部改正について
・新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正について
・予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部改正について
・予防接種に関する基本的な計画の一部改正について

「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」の一部改正について
・予防接種法第2条第3項第3号の政令で定める疾病として、帯状疱疹を位置付けること
・ヒトパピローマウイルスの定期の予防接種の対象者について、特例的に経過措置を設けること
・「風しんの追加的対策」が令和7年3月31日をもって終了すること等


21.2025-04-01 国立健康危機管理研究機構の設立について(通知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fPTtwal

厚生労働大臣の監督の下に国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの業務を統合して行うこと等を目的として、「国立健康危機管理研究機構(JIHS:ジース)」が本年4月1日に設立された。


22.2025-04-01 リーフレット「今日からはじめられる健康アクション!」、「がん検診に行っていますか?」及び「腎臓からのSOSを見逃していませんか?」について(周知)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gEiWQXu

標記リーフレットは、国立保健医療科学院と厚生労働省が共同で作成され、医療保険者、健康診断実施機関、保健指導実施機関及び自治体が予防・健康づくりに取り組むにあたっての参考とともに、医療保険加入者及び住民への説明の際、保健指導のエビデンスやがん検診受診の必要性等を分かりやすく簡便に示したツールとして活用いただける内容となっている。


23.2025-04-01 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=C9bE7rH

・改正の概要
令和7年4月1日から、帯状疱疹の予防接種を予防接種法第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種とすること、国立健康危機管理研究機構が発足することに伴い、所要の改正を行うもの。
なお、帯状疱疹ワクチンの副反応疑い報告基準は、現在の水痘ワクチンと同一とする。
・適用日:令和7年4月1日


24.2025-04-01 「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2g500Xv

IEC(International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議)が作成する国際規格が改正されたことを踏まえ、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置についても被ばく低減のために関係学会等が作成するガイドラインを参考とすること等の変更について周知を依頼するもの。


25.2025-04-01 病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0LC76vp

病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査を実施した結果が公表されるとともに、アスベストに係る今後の対応等について、厚生労働省より各都道府県知事宛に通知を発出したことについて了知を依頼するもの。


26.2025-04-02 令和7年度(令和6年度からの繰越し分)医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AR760y2

昨年成立した令和6年度補正予算による医療施設等経営強化緊急支援事業について、令和7年度予算に繰越して実施されることとなり、厚生労働省医政局長より都道府県知事に対しその実施要綱等が改めて通知された。
本事業は7つの事業によって構成される。
事業1:生産性向上・職場環境整備等支援事業
*令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションが対象。
事業2:病床数適正化支援事業
事業3:施設整備促進支援事業
事業4:分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
事業5:地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
事業6:地域連携周産期支援事業(産科施設)
事業7:医療施設等経営強化緊急支援執行事業
*事業2~6は給付対象となるために必要な事業計画(活用意向調査)を都道府県へ提出した医療機関が対象。


27.2025-04-03 医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=81bU6hY

かかりつけ医機能報告制度等に関連した医療法施行令の一部を改正する政令等が4月1日より施行される。
医療機関による初回のかかりつけ医機能の報告は、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて、令和8年1月から3月となる。ガイドラインやQ&A等については、追って連絡するとのこと。


28.2025-04-08 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」適正認定事業者一覧の更新について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9TuVem8

厚生労働省事業として日本人材紹介事業協会(人材協)が受託して実施している「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」について、今般、適正認定事業者一覧が更新された。
制度概要:https://www.jesra.or.jp/tekiseinintei/outline/gaiyou/


29.2025-04-09 指定難病等医療費助成に係る医療保険における所得区分の照会等に係る事務の廃止について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wfZhzXT

指定難病等医療費助成について、指定医療機関の窓口において高額療養費制度適用後の医療保険給付額を算出できるよう、受給者証に医療保険における所得区分を記載することとしており、受給者証作成にあたり、自治体から医療保険者に対して、所得区分の照会を行っているが、自治体・保険者の事務負担が過重になっていること等から、現在、保険者照会の廃止に向けて対応を進めているとのこと。令和7年中から廃止される予定。


30.2025-04-09 医薬品等に係る受領文書について(令和7年3月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ENBL4KE

3月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html

令和6年度第13回全理事会報告(介護保険部)

理事会にて報告された日本医師会からの通知(介護保険部)を掲載いたします。

1.2025.02.14 介護人材確保・職場環境改善等事業の実施及び令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=AaJm8AL 

今般、介護人材確保・職場環境改善等事業の実施及び令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省担当部局よりそれぞれ通知が示されたことの連絡。令和6年度補正予算において実施される介護人材確保・職場環境改善等事業については、 都道府県を実施主体として、介護職員等処遇改善加算を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助するもの。補助額は、一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率(標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合)により決定される。


2.2025.02.18 「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正についhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=maanYqi

今般、近年、情報通信技術の進展に伴い、特別養護老人ホーム等の介護保険施設の利用者においてもインターネットやスマートフォン等の利用が広がりつつある状況に鑑み、利用者の生活の質を向上させるために居室等においてWi-Fi等の通信環境が利用できる施設があるところ、こうした利用料の徴収が可能であることについて明確化を行うため、「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」が、改正される旨、厚生労働省老健局各課より通知されたことの連絡。


3.2025.02.21 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6MsuymJ

令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被災に伴い、新潟県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施 設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。


 4.2025.02.21 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」の送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=b3f7t0p 

今般、厚生労働省より、「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第1版)」が示されたことの連絡。なお、本Q&Aは今後も適宜更新されるとのこと。


5.2025.02.25 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=afunUVL

令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害については、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等は、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとされている。


6.2025.02.27 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Qw6W6ke 

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災による災害の被災に伴い、岩手県の一部地域において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応として、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)


 7.2025.02.27 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害にかかる介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Jgk3EdS 

令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害について、被災地域が広範に及ぶととも に、緊急的な対応が必要であることから、厚生労働省において、今般の被災に伴う介護報酬等の取扱いについて、各都道府県介護保険担当主管部局等宛てに事務連絡が発出された。 具体的には、今般の災害に伴い、介護保険施設等の入所者が、一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難し、施設サービスや医療サービスの提供を受けようとする場合、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求することを原則とするものの、一時的避難の緊急性が高く、手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えないことや、避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して、避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合においても介護報酬の算定は可能である旨などが記載されている。なお、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等があるが、今回の厚生労働省の整理はあくまで例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではない。


8.2025.02.27 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(その2)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pDYh4ys

令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害の被災に伴い、先般連絡済の新潟県の一部地域に加え、新たに青森県の一部地域おいて災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応は、介護保険施設や居宅サービス事業所等について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても所定単位数の減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局等に対し、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡が発出された。要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されている。なお、最新の災害救助法適用地域については、内閣府のホームページよりご確認いただきたい。(該当ページURL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html)


9.2025.03.03 ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン オンライン説明会の開催について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=miEkJMR

令和7年度についてはフリーパス(無料利用期間)を1年間とされていたところですが、今般、同システムの運用主体である公益社団法人国民健康保険中央会が、フリーパス説明会を開催されるため、情報提供する。当日の内容は後日アーカイブ動画にて視聴可能。 なお、フリーパスキャンペーン自体の詳細情報は、3月上旬の発表を予定しているとのこと。 ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーン オンライン説明会開催日時:2025年3月14日(金) 13:30~15:00 実施方法:YouTubeライブ(事前申込不要)ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク 公式サイト:https://www.careplan-renkei-support.jp/ TEL:0120-584-708 受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)


10.2025.03.04 科学的介護情報システム(LIFE)第2回説明会の実施についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JwTGVPp

 今般、厚生労働省より、当該フィードバック等についての理解を深め、LIFEの利活用を推進していただくため、都道府県・市町村の担当者向け及び介護施設・事業所職員向けのオンライン説明会を開催される旨のお知らせがあったことの情報提供。 事前申込制であり、定員は各回先着3,000名ですが、当日の録画動画は後日公開することを予定されているとのこと。

【実施日程】○都道府県・市町村担当者向け 3月13日(木) 13:00~14:30 https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23603

○介護施設・事業所向け※各回は同じ内容です①3月13日(木) 15:00~16:30  https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23636②3月14日(金) 10:30~12:00  https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/23637


11.2025.03.11 ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンについhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N2eIbUf

今般、フリーパス(ライセンス料無料期間)の開始時期等について、厚生労働省よりお知らせがあった。令和7年6月1日から1年間をフリーパスキャンペーン期間とし、期間内に新規申請・再申請・更新申請した場合は1年間ライセンス料が無料となるとのこと。 1. フリーパス(ライセンス料無料期間)の開始時期令和7年6月1日から1年間をフリーパスキャンペーン期間とし、期間内に新規申請・再申請・更新申請した場合は1年間ライセンス料が無料となる。2. 説明会の開催及び特設サイトの開設 令和7年3月14日 13:30~ オンラインで説明会を開催し、特設サイトを開設する予定である。


122025.03.11 「『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』の一部改正について」に関するQ&A(令和7年3月6日)の送付についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MK2GtH6 

Q:「「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について」(令和6年7月4日付 老認発0704第1号厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課長通知)において、居宅サービス計画書の様式に「用具名称(機種名)」及び「TAISコード・届出コード」の項目が追加されたが、これらの項目について、記載は必須とされるのか。A:これらの項目については、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことができるようにする観点から、居宅サービス計画書の様式に追加したものである。このため、ケアプランデータ連携標準仕様に準じたCSVファイルによりデータ連携を行う場合は記載を行うものとし、データ連携を行わない場合は、当面の間、当該項目を空白として差し支えない。また、記載する場合、「用具名称(機種名)」の欄に記載するのは具体的な機種名とする。なお、居宅介護支援事業所と福祉用具貸与事業所間で取り扱う項目を統一し、効率的なデータ連携を行うことが出来るよう所要の見直しを行った趣旨については、「介護保険最新情報Vol.1177(令和5年10月6日付 厚生労働省老健局高齢者支援課事務連絡)」の問16も参照いただきたい。


 13.2025.03.12 介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=suFRhin 

今般、厚生労働省より、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」が発出された。報告の単位や職種別人員数、職種別給与に関して、追加でQ&Aが示されている。なお、本報告に関しては、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12月31日までに会計年度が終了する報告)の報告期限が令和7年3月31日となっている。


 14.2025.03.12 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策に係るリーフレットについて http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MsI4IIF 

今般、厚生労働省より、処遇改善等に関する支援、介護テクノロジー導入・継続活用支援及び訪問介護等事業所への支援に係る各種支援策について、介護事業所において積極的にご活用いただくため、リーフレットを作成された旨の事務連絡が発出された。


15.2025.03.12 介護職員等処遇改善加算及び介護人材確保・職場環境等改善事業に係る「介護職員の処遇改善」ホームページの更新について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0RKwyGE

今般、厚生労働省の「介護職員の処遇改善」の専用ホームページが更新され、リーフレット等、関連資料が掲載されたことの連絡。○厚生労働省「介護職員の処遇改善」専用ホームページ https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html


16.2025.03.12 「外国人介護人材定着セミナー2025」開催について(情報提供)http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=iVSY7ZG 

今般、当該事業の一環として、自治体や事業者向けに「外国人介護人材定着セ ミナー2025」が開催されることの情報提供。 開催⽅式 ハイブリッド形式(対⾯:先着100名、オンライン:200名程度) 開催場所 対⾯:JA共済ビルカンファレンスホール (東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬7番9号) ※駐⾞場なし オンライン:Zoomウェビナー(後⽇アーカイブ配信あり)⽇時:2025年3⽉25⽇10:30∼12:30 参加費:無料(事前登録が必要です) 登録方法: https://267c03de.form.kintoneapp.com/public/ kaigaigenchi-symposium20250325-sanka ※申込期⽇は3⽉20⽇(⽊)17:00まで。


17.2025.03.12 令和6年度全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料について http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kRaEQei

例年厚生労働省老健局において実施されている「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」について、令和6年度も集合形式での会議は行わないこととなり、会議資料の公表及び説明動画の公開をもって代える旨の情報提供があった。今般の全国課長会議では、介護職員等の処遇改善、令和7年度における地域医療介護総合確保基金、認知症基本法の施行による認知症施策推進基本計画の策定、令和7年8月より導入される、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院についての新たな室料負担(月額8千円相当)等について、老健局各課より説明されている。当該会議資料および説明動画は下記URLよりご覧ください。なお、説明動画は、3月後半頃掲載予定。○厚生労働省ホームページ 〔会議資料〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53678.html


18.2025.03.19 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等についてhttp://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YqiFBni 

今般、厚生労働省より各都道府県行政に対して、令和7年度においても当該財政支援等について継続する旨の事務連絡が発出された。1.避難指示等対象被保険者 ○令和7年3月1日以降に、避難指示等対象被保険者に対して利用者負担免除措置(利用者負担額軽減支援事業)を行う場合は、当該者に対し、以下のとおり利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(以下「認定票」という。)を交付することとされている。 (1)帰還困難区域に住所を有していた者(現に住所を有する者も含む。)については、令和8年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。 (2)旧避難指示区域等に住所を有していた者(上位所得層を除く。現に住所を有する者も含む。)については、令和7年7月31日までの間のいずれかの日を有効期限として印字された認定票を交付。なお、所得判定の結果、令和7年8月1日以降も引き続き免除対象となる者については、令和8年2月28日までの間のいずれかの日を有効期限として更新した認定票を交付。なお、認定票の交付は、利用者負担免除証明書(有効期限の取扱いを認定票と同様とする場合に限る。)の交付をもって代えることができる。 2.避難指示等対象被保険者以外の被災した被保険者 ○ 引き続き、有効期限が更新された利用者負担免除証明書のみを有効なものとして取り扱うこととされている。

令和6年度第13回全理事会報告(地域医療部)

理事会で報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。


1.2025-02-14 「精神保健指定医の新規申請等に係る事務取扱要領の制定について」等の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7dmnLIj

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定による精神保健指定医の指定の申請等に関連する通知が一部改正された。


2.2025-02-17 数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とする医薬品の改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kxgge7Q

医薬品等の輸入確認に関する申請手続については、「医薬品等輸入確認要領」(最新の改正版は、日医ホームページ「医薬品・医療機器等に関する通知のご案内」https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html 内の「令和6年6月」⇒「R6.6.28医薬品等輸入確認要領の改正いついて」において、詳しく示されているが、当該要領において、数量にかかわらず厚生労働省の確認を必要とされている医薬品の製品名等を示した同名の文書を改正し、今般、「1.健康被害のおそれがある医薬品成分が検出されたもの」に新たに『ロイヤルハニーVIP(Royal Honey VIP)』が追加となったことについて周知を依頼するもの。


3.2025-02-18 医療機関における滅菌委託の一部緩和等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4bm8kPO

医療機関において医療機器等の滅菌消毒の業務を委託できる医療機器又は繊維製品の範囲は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第6条第2項から第7項までに規定する感染症の病原体により汚染されたものであって、医療機関において、同法第29条の規定に基づいて定められた方法による消毒が行われていないもの等以外とされていが、関係学会への照会結果を踏まえ、同法第6条第6項に規定する感染症(五類感染症)の病原体により汚染された医療機器又は繊維製品の滅菌消毒の業務の委託については、運搬体制及び防護服の着用等による作業体制が確立されている場合は、医療機関内で消毒を行うことなく医療機関外へ運搬することが可能となるよう改正されるとともに、併せて「病院、診療所等の業務委託について」の改正もなされた。


4.2025-02-19 ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業の公募の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3X6ZLBo

厚生労働省より、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する相談支援・医療体制強化のための地域ブロック拠点病院整備事業の公募の実施について周知方依頼があった。


5.2025-2-20 定期の予防接種に関する間違いの防止について(注意喚起)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6qet2zC

新型コロナウイルス感染症に係る定期接種において、有効期限切れのワクチンを使用した事案があったことから、改めて予防接種に係るワクチンの有効期限の確認などの間違いの発生防止に努めるとともに、間違いが発生した際の報告について、厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)あてに事務連絡が発出された。


6.2025-02-21 使用推奨期限切れの個人防護具の配布について(周知依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IVGDlfu

厚生労働省において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、国において購入等を行うとともに備蓄を進めていた個人防護具のうち、使用推奨期限が切れた(迫った)アイソレーションガウン、非滅菌手袋について、医療措置協定締結医療機関等が行う訓練及び研修用として、令和7年度において各医療機関等への希望に基づく配布を実施する旨、厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)宛標記の事務連絡がなされた。
※本県においても、愛媛県より医療措置協定締結医療機関等に周知される。


7.2025-02-22 令和6年度補正予算「病床数適正化⽀援事業」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=4BkHr5l

令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」のひとつである「病床数適正化⽀援事業」について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、愛媛県より各病院、各有床診療所へ活用意向調査が行われる。

<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・本事業の対象は、令和6年12⽉17⽇以降、令和7年9⽉30⽇までに病床数を削減した医療機関。
・都道府県より各医療機関に対し、事業計画の提出依頼がなされる。ここで事業計画の提出がない場合は、給付対象外となる。したがって、医療需要の変化を受けて病床数の削減を既に実施、もしくは検討されている医療機関においては、事業計画をご提出いただきたい(実際の⽀給申請は、後⽇改めて⾏うことになる)。
・国においては、各医療機関からの事業計画(活⽤意向調査)の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を⾏う予定としている。
・介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床は⽀給対象外。
・⼊院医療は継続するという趣旨から、有床診療所から無床診療所への変更、廃院に伴い削減する病床は⽀給対象外となる。また、令和7年9⽉末時点で廃院をしていないこと(地域医療構想に基づく再編統合は除く)。
・医療機関への給付⾦の⽀給は、対象期間である令和7年9⽉末まで全ての病床削減を待った上で⾏うのではなく、厚⽣労働省から都道府県⾏政に対し、「経営が⾚字であって既に病床削減を⾏っている医療機関等においては、経営に⽀障を来す恐れがあり緊急性を要する。そのため、そのような事情を配慮して、特に当該医療機関に対しては最⼤限に速やかに給付⾦を給付し、早期執⾏をお願いしたい。」と求めている。
・ここでいう病床削減とは、保健所等への病床数減少の届出を行うことである。


8.2025-02-25 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=L1UXs2i

令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。


9.2025-02-25 全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業等の推進について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9luVGKH

全国健康保険協会が実施する生活習慣病にかかる重症化予防事業は、健診結果において、血圧・血糖・脂質で一定の基準に該当して要治療・要精密検査と判定されながら医療機関を受診していない方に対して、かかりつけ医への受診勧奨を実施することとしており、令和7年1月までに約64万人の方々に実施されている。
また、協会けんぽでは、令和7年10月以降は、生活習慣病予防健診時に受診した胸部エックス線検査で要治療・要精密検査と判定されながら医療機関を受診していない方々に対しても受診勧奨を実施することとしている。
今般、令和7年度においても、当該事業を実施する旨、情報提供があった。


10.2025-02-26 ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(悪性黒色腫)の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uDJI0De

ニボルマブ(遺伝子組換え)製剤について、悪性黒色腫を対象とした新たな臨床試験成績に関する評価が独立行政法人医薬品医療機器総合機構により行われたことに伴い、最適使用推進ガイドラインが一部改正された。


11.2025-02-26 あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qi4k6mV

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(以下「あはき・柔整に関する広告」という)について、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、その広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あはき・柔整広告ガイドライン」(以下「本指針」という)が策定された。
本指針の策定に当たっては、日医も委員として参画している、社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会及び柔道整復療養費検討専門委員会において、特に急性期疾患において、本来、医療機関で治療すべき患者さんが治療の機会を逸することがないよう、あはき・柔整と医療機関の施設や診療行為が明確に区別する必要があること、不適切なあはき・柔整に関する広告を是正すべきこと、消費者庁に対して無資格者による行為によって発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、あはき・柔整に関する広告に加え、無資格者による広告も含めた広告の在り方について検討を行ったところであり、これを併せて本指針に定めているとのこと。


12.2025-02-27 特定健康診査機関・特定保健指導機関データベースの当面の運用について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=irar73l
特定健診及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存などに関する基準において、特定健診及び特定保健指導実施機関は、その運営についての重要事項として規程を定め、当該規定の概要を受診者等が容易に確認できる方法により、幅広く周知することとされている。この周知については、実施機関のホームページに掲載する他、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き(第4.1版)」に掲載されている「特定健康診査機関・特定保健指導機関データベース」(https://www.kikan-db.mhlw.go.jp)に掲載することにより行うことが可能となっているが、今般、当該データベースの検索システムにセキュリティ上の不具合が発覚し、改修する必要が生じていることから、令和7年2月現在、閉鎖しており、重要事項に関する規程の概要について当該データベースでの公開を希望する実施機関は、当面、別紙の代替措置(PDFによる掲載)を講じることとしている。


13.2025-02-27 令和6年度補正予算 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)、地域連携周産期支援事業(産科施設)に係る事業計画(活用意向調査)の提出について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jSBgito

令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」である標記の各事業について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、分娩取扱施設や産科施設に対し、保健所を通じ調査依頼が送付される。

<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・各事業ともに、各医療機関から都道府県に事業計画の提出が必要。事業計画の提出がない場合は、給付対象外となる。したがって、補助を受けることを検討されている医療機関においては、事業計画を提出いただきたい(実際の支給申請は、後日改めて行うことになる)。
・国においては、各医療機関からの事業計画(活用意向調査)の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を行う予定としている。


14.2025-02-28 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第3.1版)」の周知について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CGicR1H

厚生労働省ホームページにおいて、標記手引きが公表され、日医に対して周知方依頼があった。
(参考)厚生労働省ホームページ
➢新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00402.html
➢新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント
第3.1版
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001422904.pdf


15.2025-02-28 四種混合ワクチンの販売中止に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=N56jibV

ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風に対して行う第一期の予防接種は、「定期接種実施要領」において、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下「四種混合ワクチン」という)を用いて実施することとされている。今般、四種混合ワクチンの製造販売業者から販売中止の連絡があったことを踏まえ、各自治体において、販売中止により四種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了できないことが予め見込まれる者については、四種混合ワクチン及び乾燥ヘモフィルスb型ワクチンの残りの接種回数に留意しつつ、定期接種実施要領第2の1(15)に示す接種方法に準じ、五種混合ワクチンを用いて当該第一期の予防接種を完了するよう連絡するもの。


16.2025-02-28 令和6年度補正予算「病床数適正化支援事業」に係るQ&Aついて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0Thvcdd

厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
同Q&Aは、厚生労働省が本年2月21日に開催した都道府県行政向け説明会における照会を踏まえ作成されたもの。


17.2025-02-28 保健師助産師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインの一部改正について(看護師2年課程通信制の入学要件等について)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hVLKQdU

今般、保健師助産師看護師学校養成所指定規則及び看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインが改正された。
1.看護師2年課程(通信制)の入学要件について
看護師2年課程通信制の入学に必要な准看護師としての業務経験年数について、「7年以上」から「5年以上」に短縮された。併せて指導ガイドラインが改正され、業務経験は「看護」業務であること、非常勤職員としての就業期間は常勤換算とする等看護業務に従事した期間を適切に判断すること、とされている。就業証明書、職務経歴の様式も定められている。(令和8年4月1日施行)
2.看護師等養成所におけるレポート、課題等の作成について
レポート、課題等の作成について、学生自身が作成せずに、課題等代行サービスを利用した事案が報告されたことから、指導ガイドラインが改正された。「本人が行わず、他者による代行が疑われる学生については、口頭試問等によりその内容を確認することが望ましいこと」、「単位の認定にかかるレポートや課題等の作成において代行が行われていたと認められる場合には、剽窃行為とみなし単位の認定を行わない等の措置を取ること」とされている。(令和8年4月1日適用)


18.2025-03-04 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害の被災者の定期検査等の取扱いについて *郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WOexzT1

岩手県大船渡市における大規模火災に伴う災害の被災状況等に鑑み、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に規定する受給者証について、紛失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において同法に規定する定期検査及び⺟⼦感染防止医療を受ける際に提示することができない場合も考えられることから、被災者の方々の定期検査等の当面の取扱いについて事務連絡が発出された。


19.2025-03-04 施設整備促進支援事業に係る事業計画(活用意向調査)の提出について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8qAjl2n

令和6年度補正予算による厚⽣労働省の「医療施設等経営強化緊急⽀援事業」のうち、現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備等が困難となっている医療機関に対する支援を目的とした「施設整備促進支援事業」について、厚⽣労働省より各都道府県⾏政に対し、事業計画の提出が要請されている(活⽤意向調査)。各都道府県においては、管内の医療機関に事業計画の提出依頼を⾏い、厚⽣労働省に報告することとされている。
※本県においても、愛媛県より対象医療機関宛てに活用意向調査が行われる。

<厚⽣労働省事務連絡や資料からの抜粋>
・支給対象は、令和6年4月1日から令和8年3月末までの間に国庫補助事業の交付対象となる施設整備に係る契約を締結している医療機関等であること。
・医療機関から事業計画の提出がない場合は、支給対象外となる。
・国においては、各医療機関からの事業計画の提出状況を踏まえて、予算の範囲内での配分について検討を行う予定。
・各医療機関からの事業計画の提出後、都道府県は国と調整のうえ、医療機関に対し、支給の決定を通知する。
・支給決定通知を受けた医療機関は都道府県に対し改めて給付金の支給について申請する必要がある。
・支給決定通知及び給付金支給の具体的な日づけは都道府県によって異なる。


20.2025-03-04 令和6年度補正予算「分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業」、「地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)」、「地域連携周産期支援事業(産科施設)」に係るQ&Aついて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5GZdm3P

厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
同Q&Aは、都道府県行政からの照会を踏まえ作成されたもの。


21.2025-03-04 HPVワクチン接種に係る医療機関向け研修会のアーカイブ動画公開について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HqBE0P2

厚生労働省より令和6年度HPVワクチンの接種に係る医療機関向け研修会を動画配信する旨の連絡。本研修会は、HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関の医師だけでなく、標記予防接種を行う医師等も対象としている。
■令和6年度動画URL(厚生労働省YouTubeチャンネルにて限定公開中)
https://www.youtube.com/watch?v=iIy2y-jbh-c


22.2025-03-04 看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション効果検証事業の公募について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eYS8Pf5

厚生労働省において「看護現場におけるデジタルトランスフォーメーション効果検証事業」の公募が開始された。


23.2025-03-05 令和7年度団体契約を通じた電話医療通訳の利用促進事業実施団体の公募開始について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eeX4PuE

昨年度に引き続き、外国人患者が円滑に医療機関を受診するために、医療機関をはじめとした地域全体として、外国人患者の受入環境の更なる充実を目指すために、医療機関における電話医療通訳(映像医療通訳を含む)の利用促進を目的として実施される。このことについて、公募開始のお知らせがあった。


24.2025-03-05 令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(追加)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cPJWsMs

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病に係る、令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて、改正の前後で支給認定の対象が狭まる疾患が新たに明らかになったこと等を踏まえ、厚生労働省より各都道府県等宛てに、事務連絡が発出された。
事務連絡の主な内容。
1.患者の方などに向けた説明参考例について
令和6年度の取扱いについて、一度不認定となった方についても、再度認定となる場合があること、また令和7年度以降は新たな重症度分類が適用されるため、再度不認定となる場合もあることから、患者の方などへ向けた説明の参考例が作成された
2.対象病患の追加について
新たに下記の病患についても改正の前後で対象者の支給認定範囲が狭まる可能性のある事例が自治体から報告されているため、その取扱いについての連絡
・告示番号21:ミトコンドリア病
・告示番号72:下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)


25.2025-03-05 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=p0iDhPf

難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく医療費助成の対象疾病について、令和7年4月1日から7疾病の追加(計348疾病)、2疾病の名称変更をするとともに、診断基準及び重症度分類等、並びに診断書に係る関連通知等を改正する旨、厚生労働省より各都道府県等宛てに通知がなされた。


26.2025-03-06 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nqeuTi0

厚生労働省より各都道府県知事等に対し、標記について事務連絡が発出された。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則について、所要の措置を講ずるもの。


27.2025-03-06 再生医療等の安全性の確保等に関する法律等に関する Q&A(統合版)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lxteWUF

再生医療等の安全性の確保等に関する法律については、改正法及び法律施行令が令和7年5月31日に施行予定であり、施行規則も改正される。これらに関するQ&Aを定めたことについて厚生労働省より日医に対して周知依頼があった。


28.2025-03-06 令和6年度補正予算「病床数適正化支援事業」に係るQ&Aの改訂について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vtiSNU3

厚生労働省より各都道府県行政に対し、標記事業に係るQ&Aの改訂について連絡がなされ、日医に対して情報提供があった。
概要は下記のとおり。
・事業計画(活用意向調査)における「令和7年度他の補助金等での収入見込み額」欄について、「経営支援を目的とした他の補助金等」の例示をしていること。
・今後、事業譲渡を行う予定がある場合は、対象外となること。
・令和7年2月27日付のQA問3における病床稼働率の計算方法のうち「病院または診療所全体の病床数」は、休棟・休床等も含む病院又は診療所全体の許可病床数であること。
・本事業における稼働病床数の定義は、「許可病床数-休棟中の病棟の病床数」とすること。
※本改訂より前に、今回QAにおいて示された定義以外の方法により「稼働病床数」を算出した上で、申請書を提出した医療機関については、修正不要となること。
・病院から有床診療所への転換に伴い、病床削減を実施した場合は対象となること。


29.2025-03-07 緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)「生産性向上・職場環境整備等支援事業」について(周知依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=O8adXzD

「緊急支援パッケージ(医療施設等経営強化緊急支援事業)」に関する予算については令和7年度予算に繰り越した上で順次実施される予定であることが示され、具体的な内容は、今後、令和7年度事業の実施要綱等で示す予定となっている。
緊急支援パッケージの「生産性向上・職場環境整備等支援事業」は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に業務の効率化や職員の処遇改善を図る場合に、所要の経費に相当する給付金が支給されることになり、令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院・有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションが給付金の支給対象となっている。


30.2025-03-11 令和7年岩手県大船渡市において発生した大規模火災にかかる予防接種の取扱いについて
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=f3AoNWZ

今般の災害を踏まえ、予防接種法に基づく定期接種に係る予防接種について、定期接種を受けることが困難な者(被災者)が、居住地以外の市区町村において実施を希望する場合等の取扱が示された。


31.2025-03-11 コスメゲン静注用0.5㎎(ノーベルファーマ株式会社)の適正な使用と発注について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vKhmcTz

コスメゲン静注用0.5㎎については、輸入元の変更に伴い、現在、ノーベルファーマ㈱において、新たな供給元等の検討が行われており、令和7年3月6日付でノーベルファーマ社より「コスメゲン静注用0.5mgのご処方量ベースでのご発注のお願い」が発出されている。
本務連絡は、現時点における本剤の供給状況については通常出荷の状態であること、また、ノーベル社により本剤の在庫は1年分以上の数量が確保されており現段階で欠品が生じる状況ではないものの、限られた医療資源を必要な患者に適切に供給できるよう、協力をいただきたいとの周知依頼。


32.2025-03-11 移植希望者(レシピエント)選択基準の一部改正について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1pdaXAq

「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付け健医発第1371号)」に定められる移植希望者(レシピエント)の選択基準のうち、心臓、肝臓、膵臓、腎臓及び小腸について一部改正する旨の連絡。


33.2025-03-11 令和6年度補正予算「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の実施について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jB1IVO6

昨年12月に厚生労働省において「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」が策定された。同パッケージの「経済的インセンティブ」として、「診療所の承継・開業・地域定着支援」を緊急的に先行して実施することとなっており、今般「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の実施要綱が発出された。
本事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的としている。
今後、各都道府県において、支援区域及び支援対象医療機関等を定めた「先行的な医師偏在是正プラン」の策定を地域医療対策協議会、保険者協議会での議論を経て行うこととなる。


34.2025-03-11 医薬品等に係る受領文書について(令和7年2月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=APYzSyr

2月中に、厚生労働省医薬局等より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。県医師会宛に送付されていない通知についても下記日本医師会ウェブサイト(薬務対策ページ)に掲載されている。
https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/010620.html


35.2025-03-12 麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bKjsEzB

麻しん及び風しんの定期の予防接種(定期接種)に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)について、一部の自治体及び医療機関において、供給が行き届いていない旨の報告を受けていること、これまで接種を受けられていない対象者による短期間の駆け込み需要により接種体制の確保が困難な場合もあり得ることから、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者(第1期、第2期、第5期)の4月以降の取扱い等が示された。
対象となる場合の接種可能期間:令和7年4月 1 日から令和9年3月 31 日までの2年間


36.2025-03-13 風しん第5期に係る対応について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=heSmY4Z

令和6年度末をもって風しんの追加的対策は終了予定であるが、ワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった対象者について、接種対象期間を超えて接種を行って差し支えないことが案内されたところであるが、今般、追加的対策の終了に伴う疑義解釈が示された。


37.2025-03-14 「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WaX4olX

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課より、日医に対しての周知方依頼。
今般、流通関係者が同ガイドラインに則した取り組みを行う上での主な留意点について、質疑応答集(Q&A)が作成された。


38.2025-03-14 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて」の改訂及び医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vHH5nEt

厚生労働省医政局総務課より日医に対しての周知方依頼。医療広告ガイドラインに関するQ&Aの改訂及び、事例解説書の第5版が作成された。
・医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001439423.pdf


39.2025-03-17 令和6年度補正予算「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)」について
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2j0pMRO

厚生労働省から都道府県行政に対し、「生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)」が発出された。
①本事業は令和7年度に繰越を行う予定であり、その場合は令和6年4月から令和8年3月までの経費が対象とされること(Q3)、②都道府県ごとに支給額の基準額(許可病床数×4万円、1施設×18万円)が異なることは想定していないこと(Q4)、③本事業の対象となるためには令和7年3月31日までにベースアップ評価料の届出を行う必要があること(Q5)、④領収書や賃金台帳等の証拠書類については、国としては申請時や実績報告時の証拠書類の添付は不要と考えていること(ただし保管は必要)(Q9)、⑤本給付金を活用して更なる賃上げを行う場合は、ベースアップ評価料で手当てされている部分とは別にベースアップ・手当・一時金のいずれかにより賃上げを行う取組が給付金の対象となること(Q28)等が示された。


40.2025-03-17 令和6年度糖尿病対策地域支援費について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7wVCA7o

日本医師会から各都道府県医師会へ今年度の糖尿病対策推進事業の取り組み状況に応じた支援(地域支援費)送金のお知らせ。


41.2025-03-17 医師法に基づく2年に一度の医師の届出について(再周知のお願い)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hszk0T7

医師法に基づく2年に一度の医師の届出について、現在の届出状況から、まだ届出を行っていない医師がいることが見込まれるので、現時点でまだ届出を行っていない場合には、速やかに届出(オンライン又は紙の届出票を保健所へ提出)を行っていただくよう再周知を依頼するもの。


42.2025-03-19 麻しんの国内での報告数増加に伴う注意喚起について(協力依頼)
*郡市報告済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WqhTV81

麻しんについて、現在、海外における流行が報告(特に、ベトナムをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加)されており、加えて国内においても報告数が増加していることから、今後、更に感染事例が増加することが懸念されており、「麻しんに関する特定感染症予防指針」に基づく対応の徹底についての協力を連絡するもの。現在の状況を踏まえ、海外渡航者への注意喚起のため、リーフレットが作成された。


43.2025-03-19 日本医師会「新型インフルエンザ等対策業務計画」の改定について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KtcGhIu

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第6項にて定める指定公共機関たる公益社団法人日本医師会は、法第9条第1項の規定に基づき新型インフルエンザ等対策業務計画を改定し、3月19日付けで厚生労働大臣を通じて、内閣感染症危機管理統括庁宛に提出したとの連絡。