全理事会報告(医療保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.11.11 入院時における付添いの受入れ等にかかる留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gtchfnP

今般、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて」が発出され、各医療機関において、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害児者が入院する際の支援者の付添いについては、院内感染対策に留意しつつ受入れを検討するよう求められるとともに、重度訪問介護事業所等において、医療機関に入院する利用者に対して重度訪問介護を提供するに当たり、医療機関や相談支援事業所等との連携の下でコミュニケーション支援を行うことが必要であることから、医療機関における院内感染対策も含め、関係機関・関係者と十分な調整・連携を図りながら支援を行うなどの対応が示された。

2.2022.11.21 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その32)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Nxd3WBy

【感染対策向上加算】
問1 区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で行う院内感染対策に関するカンファレンスについて、地域に感染対策向上加算1の届出を行っている保険医療機関が複数ある場合、当該カンファレンスを合同で主催することは可能か。
(答)可能。ただし、当該複数の感染対策向上加算1の届出を行っている保険医 療機関は、有事の際の対応を想定した地域連携に係る体制について、あらかじめ協議し、連携している必要がある。
【重症患者対応体制強化加算】
問2 区分番号「A300」救命救急入院料の「注11」、区分番号「A301」 特定集中治療室管理料の「注6」に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)について、「当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する」こととされているが、
①一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
②一連の入院期間中に、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院後、入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟に転棟し、再度病状が悪化するなどして、当該加算を算定できる治療室に再度入室した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように考えればよいか。
③ 重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、入院期間に応じた当該加算の区分はどのように 考えればよいか。
(答)それぞれ以下の通り。
① それぞれの治療室における重症患者対応体制強化加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。
② 入院基本料又は他の特定入院料を算定する病棟の入院期間を除き、重症患者対応体制強化加算を算定できる治療室における当該加算の算定日数を合算した 日数に応じた区分の点数を算定すること。
③ 初回の入院期間中の重症患者対応体制強化加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数に応じた区分の点数を算定すること。

3.2022.11.22 検査料の点数の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oCs7VfN

令和4年11月16日からカブリビ注射用10mgが薬価収載されたことに伴い、今般、厚生労働省保険局医療課長から取扱い通知が示された。

4.2022.11.22 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ThIxgHL

標記について、令和4年11月15日付けで厚生労働省保険局医療課長通知により関連する留意事項等が示された。

5.2022.11.22 テゼペルマブ(遺伝子組換え)に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gqKnRUn

今般、テゼペルマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:テゼスパイア皮下注 210mgシリンジ)に関して、最適使用推進ガイドラインが策定されるとともに、当該製剤が令和4年11月16日から保険適用されたことに伴い、本製剤に係る保険適用上の留意事項通知が示された。

6.2022.11.29 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等 に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SUzjvkW

標記について、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知があった。

7.2022.12.1 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その33)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nf86YET

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年11月29日付けで薬事承認された「テガルナスティック SARS-CoV-2 Ag」(藤永製薬株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和4年 11 月 29 日より保険適用となる。

8.2022.12.1 エンハーツ点滴静注用100mgの医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WhxQtMk

令和4年11月24日付け保医発1124第1号厚生労働省保険局医療課長通知により、「エンハーツ点滴静注用100mg」の保険適用上の取扱いに関する留意事項が一部改正された。

9.2022.12.2 ドネペジル塩酸塩製剤の保険適用に係る留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=bIeZCIs

当該医薬品の保険適用に係る従前の留意事項が廃止されるとともに、新たな留意事項が示された。

10.2022.12.6 医療機器の保険適用について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5UNMe54

令和4年11月30日付け保医発1130 第 1 号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和4年12月1日から新たに保険適用となった医療機器が示された。

11.2022.12.6 材料価格基準の一部改正等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KLjIVwJ

令和4年11月30日付け厚生労働省告示第342号をもって材料価格基準の一部が改正されるとともに、令和4年11月30日付け保医発1130第2号厚生労働省保険局医療課長通知をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)等の一部が改正され、令和4 年12月1日から適用された。

全理事会報告(地域医療部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022-11-16 (公財)日本産業廃棄物処理振興センターリーフレット「感染性廃棄物容器を正しく使いましょう」について(周知依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=S53ijo9

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが作成している標記リーフレットについて日本医師会宛に周知依頼があった。
リーフレットは、感染性廃棄物容器に係る事故等の発生状況や、適正処理の課題等を把握するため、感染性廃棄物の処理を受託した収集運搬、処分業者に対して令和2年度に実施されたアンケートの結果等をもとに、感染性廃棄物容器の正しい使い方の周知を目的とするもの。

2.2022-11-16 医療用解熱鎮痛薬の安定供給について(続報)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NEx2YcW

今冬に想定される新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時期流行において、解熱鎮痛薬の逼迫が予想されることを受け、小児などの必要とされている方へ適切な製剤が安定的に継続して供給できるよう依頼をされていた対応とあわせて、小児用のアセトアミノフェン細粒やシロップ製剤の不足が生じた場合の対応を追加し、改めて、小児など必要とされている方へ適切な製剤が安定的に継続して供給されるために対応をいただきたいことについて周知を依頼するもの。

3.2022-11-17 令和 4 年度病床機能報告及び外来機能報告の報告期限の延期について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=g36Sl4c

病床機能報告及び外来機能報告に係る報告期間については、10月1日から11月30日とされていたが、11月1日から報告できることとなっていた「報告様式2」の報告開始が延期となったことを踏まえ、報告期間も延期することとなった。
延期後の期間については、追って連絡予定。また、本件については、報告対象医療機関等が報告時に原則使用する G-MIS(医療機関等情報支援システム)のお知らせ機能により、厚生労働省から周知予定とのこと。

4.2022-11-21 「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度」新規認定事業者について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=WZzFwTE

医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者として、令和3年度に認定された35社に続いて、このたび、令和4年度第1回目の認定として、新たに11社(医療分野7社、介護分野4社、保育分野4社、複数分野取得企業あり)が認定された。

5.2022-11-21 事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針の策定について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=qDbxL8n

酸化エチレンは、有害大気汚染物質の優先取組物質に該当します。優先取組物質に選定されている 23 物質のうち 12 物質については、「事業者による有害大気汚染物質の自主管理促進のための指針」(平成8年10 月環境庁大気保全局長通知)に基づき、事業者団体において自主管理計画を策定し、排出管理目標等を設定して排出抑制が実施されてきたところです。
酸化エチレンは上記の 12 物質に含まれていませんでしたが、平成 30 年に示された有害性評価値と比較し高い濃度を示す地点が多く確認されたことから、今般、自主管理促進のための指針が示された。

6.2022-11-22 ガルカネズマブ(遺伝子組換え)製剤、フレマネズマブ(遺伝子組換え)製剤及びエレヌマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(片頭痛発作の発症抑制)の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mP5XeX1

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長より各都道府県等衛生主管部(局)長宛に「ガルカネズマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン(片頭痛発作の発症抑制)の一部改正について」他2点の通知が発出された。
今般、ガルカネズマブ(遺伝子組換え)製剤及びエレヌマブ(遺伝子組換え)製剤においては、添付文書の重要な基本的注意が改訂された。また、フレマネズマブ(遺伝子組換え)製剤については、新たにアジョビ皮下注 225mg オートインジェクターが承認されたことを踏まえ、最適使用推進ガイドラインが一部改正された。

7.2022-11-22 医薬品等に係る受領文書について(令和 4 年 10 月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=NPiRn2D

10 月中に、厚生労働省医薬・生活衛生局より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。
本会宛に送付されていない通知については 下記日本医師会ウェブサイト(業務対策ページ)に掲載されている。
http://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/002058.html

8.2022-11-22 訪日外国人からの相談対応について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KKnobe0

国は、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大する前より、都道府県ごとに医療を含めた外国人向けの電話等相談窓口を設置することとしていますが、一部の窓口では、オペレーターの対応する言語が、対応可能な言語として表示している言語よりも少ない等の事情がありました。本事務連絡はこの事情を踏まえ、表示する言語での確実な対応を求めるもの。

9.2022-11-22 令和 4 年度「遠隔医療従事者研修」開催のご案内について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mCSlCG8

標記研修会の開催案内。医師をはじめとする医療従事者、介護職種、地方公共団体の医療担当部局の職員、その他遠隔医療にかかわる方々、並びに遠隔医療に関心のある国民各位を対象に、遠隔医療の基礎的知識の普及を図るために実施される研修。
本年度は、各回100名程度を定員とした計6回の研修がWEB にて開催されるとのこと。申込方法等、詳細は通知をご参照ください。

10.2022-11-28 厚生労働省委託事業「訪日外国人受診者医療費未払情報の報告に関する説明会(第5回)のご案内」につきまして
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OHeOSQr

令和 3 年 5 月 10 日より、一定額以上の医療費の不払いのある訪日外国人受診者の情報を保険医療機関より収集する仕組みの運用が開始されている。これらの仕組みと登録システム「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」のデモを実施する説明会(WEB)開催のお知らせ。

11.2022-11-30 予防接種法に基づく副反応疑い報告制度について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nk3F5j2

予防接種法に基づく定期又は臨時の予防接種を受けたことによるものと疑われる症状の報告について、改めて周知を依頼するもの。報告先の窓口は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が担っており、現在は FAX による方法に加え、PMDA のウェブサイトを介した電子報告が可能になっている。

12.2022-11-30 スキサメトニウム注射剤が安定供給されるまでの必要な患者への優先的な使用等の対応への協力について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JB1KqX4

スキサメトニウム注射剤は、特に精神神経科における電撃療法の際の筋弛緩に対しては必要度の極めて高い薬剤とされているが、現在、原薬の製造が困難となっていることを理由に、限定出荷が行われている。本剤の製造販売業者に対しては、厚生労働省より、早期の安定供給再開に向けた対応が依頼されているが、現時点で新たな原薬製造所の選定に至っておらず、安定供給に支障が生じている。限られた医療資源を治療が必要な患者に優先的に届けることを考慮し、本剤が安定供給される当面の間、別添の日本麻酔科学会の情報等を参考にしていただきたい。

13.2022-12-01 療養病床の人員配置標準に係る経過措置等に関する調査について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kqj0VC7

療養病床については、病院及び診療所いずれにおいても、看護師及び准看護師の員数の配置標準を4対1(診療報酬上の配置基準 20 対1相当)としているが、医療法施行規則第 53 条、54 条等で、一部医療機関に対して令和6年3月 31 日までに6対1を認めることとされている等の経過措置が設けられている。
今般、これらの経過措置に係る現状及び予定を把握するための調査を行うことについて周知等を依頼する事務連絡が厚生労働省医政局総務課並びに関係課より都道府県衛生主管部(局)宛に発出された。

14.2022-12-03 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におけるヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に関する議論について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=w4s8IZs

組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(9価 HPV ワクチン)による接種について、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において予防接種法に基づくヒトパピローマウイルス感染症の予防接種に加える方針が了承され、法令改正等を経て令和5年4月1日から開始される見込み。現時点における接種の方針及び準備に当たって留意すべき事項を連絡するもの。
○9価 HPV ワクチンの添付文書において、下記の用法・用量等が示されていること。
・9歳以上の女性に1回 0.5mL を合計3回、筋肉内に注射する。
・1年以内に3回の接種を終了することが望ましい。
・通常、2回目は初回接種の2カ月後、3回目は6カ月後に接種する。
・2回目及び3回目の接種を初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3カ月以上の間隔を置いて実施すること。
○2価又は4価の HPV ワクチンを用いて規定の回数の一部を完了した者が9価 HPV ワクチンにより残りの回数の接種を行う方法(交互接種)も、適切な情報提供に基づき、医師と被接種者等がよく相談した上であれば、実施可能となる予定であること。
○現在国において、2回の接種により完了となる9価 HPV ワクチンの接種方法の薬事承認の審査が行われていること。
○9価 HPV ワクチン接種に係る副反応疑い報告基準は、現行と同様とされる予定であること。

15.2022-12-07 令和 4 年度病床機能報告及び外来機能報告の報告期間について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rX8D5Cp

延期となっていた病床機能報告及び外来機能報告の「報告様式2」について、レセプト情報・特定健診等データベース(NDB)の一部レセプト情報の補正作業を行う必要があると判明したことによる対応についての周知依頼。
具体的には、今般の事象に影響を受ける外来機能報告については、令和5年2月下旬から3月上旬に開始することを目途に、報告期限を含めた詳細は改めて連絡予定であり、影響のないことが判明した病床機能報告については、令和4年12月
8日より集計結果を G-MIS(医療機関等情報支援システム)上に標示し、報告を開始し、報告期限を令和5年1月13日までに延期することとなるとのこと。

16.2022-12-07 アセトアミノフェン製剤の在庫逼迫に伴う、成人患者への解熱鎮痛薬処方時のご配慮のお願い
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=r6I0AJW

公益社団法人日本小児科学会より日本医師会に対し、アセトアミノフェン製剤が在庫逼迫により流通量が著しく減少し、本剤が必要な小児患者に行き渡らない事態が発生していることから、成人患者へ解熱鎮痛薬を処方される先生におかれては、本剤は他剤の投与が困難な場合に限定して処方する等のご高配をお願いしたい旨の依頼があった。

17.2022-12-09 医薬品等に係る受領文書について(令和4年11月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8ya4s7f

11月中に、厚生労働省医薬・生活衛生局より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。
本会宛に送付されていない通知については 下記日本医師会ウェブサイト(業務対策ページ)に掲載されている。
http://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/002058.html

18.2022-12-09 医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師第 31条の解釈について(その2)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jrEhpHB

規制改革実施計画に基づき、介護現場で実施されることが多いと考えられる行為であって、原則として医行為でないと考えられるもの及び当該行為を介護職員が行うに当たっての患者や家族、医療従事者等との合意形成や協力に関する事項について示すもの。行為の実施に当たっては、患者の状態を踏まえ、医師、歯科医師又は看護職員との連携や必要に応じてマニュアルの作成や医療従事者による研修を行うことが適当であるとされていること。また、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には医行為であるとされる場合もあり得ること、今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものであること等の注意事項も併せて示されている。

19.2022-12-09 准看護師試験基準の一部を改正する件について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=L9pfnDr

一連の改正に伴い、「准看護師試験基準」(告示)の科目及び問題数を改正するもの。 令和5年4月1日から施行される。
(令和6年2月実施の試験より適用)

新型コロナウイルス関係通知(予防接種関係)

20.2022-11-16 新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンについての最近の動向の説明動画の周知のお願い(一部改訂)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=q1aABT2

厚生労働省より日本医師会に対し、標記動画について厚生労働省のホームページにリンクを掲載するとともに、「新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種」の解説を追加した旨、情報提供があった。
・動画掲載 URL(厚生労働省 HP):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html#video_ omicron_variant
・動画掲載 URL(YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=UYVHkl0EpsQ

21.2022-12-03 「新型コロナウイルスワクチン追加接種(オミクロン株対応ワクチン接種)の体制整備に係わる医療用物資の配布について 」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TXw7g9Y

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛てに下記概要の事務連絡が発出された。
○初回(1・2回目)接種を完了した 12 歳以上の全ての住民に向けたオミクロン株対応ワクチン接種及び5歳~11 歳の小児の3回目接種で必要となる PPE(サージカルマスク、N95 等マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋)の追加配布が希望する都道府県及び市区町村に対して実施されること。
○都道府県が令和4年 12 月 20 日(火)までに管内市区町村の PPE の配布要望数や配布先情報等を集約し、厚生労働省へ報告すること。
○国からの配送について、令和5年1月中旬を目途に実施され、遅くとも同年2月上旬に完了することを想定して期限が設定されていること。

22.2022-12-05 医療従事者のオミクロン株対応ワクチン接種の接種促進について(依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GixbDfk

医療従事者のオミクロン株対応ワクチン接種の接種促進についての依頼。
各医療機関等に取り組んでいただきたい事項として、①従業員等へのワクチン接種に関する周知、②医療機関等単位での自治体の大規模接種会場等における団体接種や、職域接種の実施、③ワクチン接種が受けやすくなるよう休暇や労働時間の取扱いについて等が記載されている。

新型コロナウイルス関係通知(治療薬関係)

23.2022-11-28 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の医療機関及び薬局への配分について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FcbIIkV

本年11月22日に緊急承認されたゾコーバ錠 125mg(本剤)について、現状安定的な供給が難しいことから一般流通は行わず当面厚生労働省が所有した上で、依頼に基づき医療機関及び薬局へ配分(無償譲渡)する旨、連絡するもの。

24.2022-11-30 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(質疑応答集の修正)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Adpu5rI

質疑応答集 Q.5 において、エバシェルド対象医療機関に登録した医療機関は、かかりつけではない患者がエバシェルド
(本剤)の投与を希望して受診した場合、本剤の対象となる患者の背景を考慮し、患者の健康・安全を守るという観点から、かかりつけ医からの診療情報提供書を求めることは差し支えないこと。また、限られた期間に多数の患者が来た場合は、医療機関の体制に応じて予定を組むことでかまわないが、発症抑制を目的として配分されていることから、適切な時期の投与を調整し、より早期の投与を希望する場合は、他院を紹介することでもかまわない旨追記された。

新型コロナウイルス関係通知(その他)

25.2022-11-16 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tZ9QkPP

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床に関して、診療報酬の臨時的な取扱い及び新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の取扱いについて、これまで示されてきた事務連絡の一覧とともに、改めて取りまとめられた。

26.2022-11-16 新型コロナウイルス感染症の第 8 波と季節性インフルエンザとの同時期流行に備えた発熱外来診療体制のさらなる強化について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=keqn6G3

各地域の実情に応じた発熱外来診療体制のさらなる強化について、日本医師会長から都道府県・郡市区医師会長への協力依頼。

27.2022-11-17 (令和5年1月始期)新型コロナウイルス感染症対応 日本医師会休業補償制度について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=D2GdpLb

一昨年 11月に日本医師会の会員向け補償制度として創設された「新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度」が、来年 1 月 1 日に満期を迎え、令和 4 年度も制度として継続することとなったとのお知らせ。

28.2022-11-24 With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(一部改正)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xQCtyk0

標記事務連絡が一部改正(令和4年 11 月 18 日最終改正)された。
改正概要
○感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の発生届の対象(「65 歳以上の者」、「入院を要する者」、「重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者又は重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者」、「妊婦」)以外の方は、HER-SYS において、システム改修により発生届の入力ができないこと。
〇HER-SYSにおいてシステム改修により発生届入力画面に「重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者又は重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者」のチェック欄が設けられたこと。
・紙の発生届により提出する場合には、「重症化のリスク因子となる疾病等の有無」の「13.その他」の欄にその旨を記載すること。
〇HER-SYS において発生届の提出を行う際、「新型コロナウイルスワクチン接種歴」は、現時点では4回目までしか入力できず、今後、5回目以降の入力を可能とする改修が行われる予定であるが、それまでの間、5回目のワクチン接種歴の入力については、以下の対応とすること。
・「新型コロナウイルスワクチン接種歴」の箇所中「新型コロナワクチン接種回数」に「不明」、「直近の新型コロナウイルスワクチン接種年月日」に5回目の接種日、「直近の接種ワクチン」に接種ワクチンの情報を入力すること。
・「感染経路分析」の箇所中「医師が必要と認める事項」に「ワクチン5回」と入力すること。

29.2022-11-24 直近の感染状況等を踏まえた国民の皆様への呼びかけについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=POnC3po

令和4年11月18日に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」が開催され、新型コロナのいわゆる第 8 波となる可能性、インフルエンザの一部地域における増加傾向、病床や救急の状況の確認がなされ、今後、感染の増加が継続することも見据えて、国民の皆さまへの呼びかけの段階が引き上げられることとなった。

30.2022-11-24 「医療用物資の備蓄体制の強化について」に係る医療用物資の追加配布について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0GNXi72

今般、次の感染拡大の波への備えや対応のため、医療用物資(サージカルマスク、アイソレーションガウン及び非滅菌手袋)の追加配布(特別配布)を行う旨連絡するもの。
概要
〇希望数量が多数に上る場合は、配布数量が調整される場合があること。
○各物資の銘柄・材質・サイズについては、指定できないこと。
〇備蓄品の放出となるため、外装箱(段ボール箱)につぶれがある場合があるが、良品という扱いで出荷されること。
〇追加配布の手続について
・都道府県が各医療機関等で必要な医療用物資の数の見込み、配布先の所在地や必要な医療用物資の数などの必要情報を厚生労働省へ令和4年 12 月 15 日(木)までに提出すること。
・医療用物資の必要数量の算出は、各医療機関での使用量の4ヵ月分(令和5年1月~4月分)の範囲内で行われること。〇追加配布の対象となる医療用物資は、令和5年1月から順次配布され、遅くとも同年3月17日までに配送完了予定であること。
・同年4月以降の配送希望は、受け付けていないこと。

31.2022-11-24 令和4 年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=b7vufw5

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち、病床確保料の上限額等の取扱いについて、一部改正が行われ 10 月 1 日から適用された。

32.2022-11-25 オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kT1JM9I

今般、保健・医療提供体制の確保に係る入院体制を中心とした点検・強化について、添付資料の記の通り、参考を示しながら取りまとめられ、都道府県行政に対し、12 月 19 日(月)までに「保健・医療提供体制確保計画」改定の報告を求めるもの。

33.2022-11-28 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した外来医療体制等を踏まえた新型コロナウイルス抗原検査キットの発注等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=sxRTOdF

今冬、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時流行により、多数の発熱患者が想定されていることを踏まえ、これまで、厚生労働省より都道府県等に対して、検査体制の強化や新型コロナウイルス抗原検査キットを事前に備えること等を呼びかけるリーフレットの周知依頼等がされております。本事務連絡は、これらを踏まえ、インフルエンザウイルスとの同時検査キットを含む新型コロナウイルス抗原検査キットの安定供給確保のため、在庫・流通の状況や医療機関を含めた関係各位にご協力いただきたい事項について周知を依頼するもの。

34.2022-11-30 With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(一部改正)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nftIPJZ

標記事務連絡一部改正のお知らせ。本年 11 月 22 日に緊急承認された新型コロナ治療薬「ゾコーバ(エンシトレルビル)」と感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症の発生届に関して、Q&A を追加するもの。

35.2022-12-02 一般用 SARS コロナウイルス抗原・インフルエンザウイルス抗原キットに係る一般用検査薬の製造販売承認申請の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Q6AiXam

今般、厚生労働省感染症対策アドバイザリーボードにおいて、新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルスの両抗原を同時に検査できる抗原定性検査キットについても、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザが同時期に流行したときに備え、医療現場への供給を前提にOTC化に向けて具体的に検討を進める方向性について議論された。
これを受けて、一般用の抗原定性同時検査キットに係る医薬品医療機器等法に基づく製造販売承認申請については、「体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について」(平成 26 年 12 月 25 日付け薬食発 1225 第1号厚生労働省医薬食品局長通知)によらず、別添のガイドライン等により取り扱うこととされた。

36.2022-12-09 インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金の精算交付申請(差額補填申請)の期限について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=hTPs4dK

厚生労働省健康局結核感染症課より、令和2年度及び令和3年(令和2年度からの繰越分)「インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金」を申請した医療機関のうち、事業実績報告書に基づく事業費が交付額確定通知書の金額を上回っていることから、精算交付申請(差額補?申請)の対象になり得る機関に対し、メールにて再度精算交付申請ご提出の案内の連絡がなされたとのこと。申請の提出期限は令和 4 年 12 月 23 日(金)厳守。期限までに精算交付申請書の提出が無い場合、差額分の補助金が交付されないおそれがあるとのこと。

37.2022-12-09 休日夜間急患センター・在宅当番医の体制及び診療・検査医療機関の指定は受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の住民への周知について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=zxORHn8

休日夜間の救急医療のひっ迫回避のため、また、年末年始も見据え、市区町村が郡市区医師会等の協力を得て実施している休日夜間急患センター・在宅当番医制について、都道府県において、受診に資する情報を集約してホームページ等に分かりやすく掲示し、住民に周知することが依頼されていた。今回この集約の際に、含むべき項目等や掲示方法にかかる留意事項が示された。
また、小学生以下の発熱患者については、診療・検査医療機関だけでなく、小児科全体で対応いただく必要があり、診療・検査医療機関の指定を受けていない小児科標榜医療機関においても発熱患者の診療を行うことについて依頼がなされていた。今回、患者の適切な選択に資するよう、上記のホームページ等において、指定は受けていないが小児の発熱患者に対応する医療機関の情報についても合わせて掲示し、公表すること等について、医療機関や地域の医療関係者に協力を依頼すること等が示された。

全理事会報告(介護保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

関係する先生方は、「」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.11.25 「ケアプランデータ連携システム」の概要等の周知について(情報提供)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2Sw5GQp

標記システムについて、業務の効率化等を目的として、令和5年4月から運用が開始される予定で、厚労省老健局より概要等が示された事務連絡が発出されたとの情報提供。

2.2022.12.5 介護医療院の開設状況(令和4年9月30日時点)について(情報提供)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=raj0uBJ

厚生労働省より、令和4年9月30日時点での都道府県別介護医療院の開設状況が公表された。

3.2022.12.6 「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A(Vol.4)(令和4年12月2日)」の送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GR7Kga2

厚生労働省より、介護職員処遇改善支援補助金に関する Q&A(Vol.4)が発出されたとの情報提供。

.2022.12.9 令和4年度厚生労働省委託事業「在宅医療関連講師人材養成事業」における研修会の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=I9J58QL

今般、厚生労働省の委託事業として、標記研修会が実施されることとなった。本研修会については、昨年度まで高齢者在宅医療、小児在宅医療及び訪問看護の3分野に分かれていたが、厚生労働省による見直しに伴い、今年度より一本化して開催される。愛媛県行政より各郡市医師会へ通知済。

 

 

全理事会報告(地域医療部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

新型コロナ以外

1.2022-10-17 訪日外国人受入の再開を踏まえた外国人患者受入れに関する体制の整備等について(周知・協力依頼)並びに訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策について(周知・協力依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=0umcPIS

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室より各都道府県衛生主管部(局)等に標記の事務連絡が発出された。
「訪日外国人受入の再開を踏まえた外国人患者受入れに関する体制の整備等について」(別添①)は、本年10月11日より国際的な往来が再開されることを踏まえ、各都道府県において適切な訪日外国人患者受入体制を整備・運用するために、取組を依頼するもの。「訪日外国人受診者の医療費不払いに対する予防策について(周知・協力依頼)」(別添②)は、不払いを発生させた訪日外国人受診者について、医療機関から国へ情報提供するためには、従来本人の同意が必要とされていたが、当該患者本人の同意は不要であると整理されたことをお示しするとともに、「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム」への積極的な登録を依頼するもの。


2.2022-10-17 サル痘対応に関する医療機関向け臨時セミナーの開催について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wy40HH2

国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターが主催する、サル痘対応に関する医療機関向け臨時セミナーの開催のお知らせ。(※10月21日(金)終了)


3.2022-10-17 看護師等養成所における単位の計算方法について(歯科衛生士学校養成所指定規則等の一部を改正する省令の施行について(通知))
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mdP8EnT

文部科学省及び厚生労働省各局長連名で標記通知が発出された。
令和4年10月施行の大学設置基準の一部改正により、1単位に必要な授業時間数について授業方法別に必要な授業時間数の基準を定めた規定(「講義及び演習15~30時間」、「実験、実習及び実技30~45時間」)が廃止され、「授業の方法に応じ、(中略)おおむね15時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位として単位数を計算する」とされた。ただし、看護師養成所等の医療関係職種養成所指定規則では、単位の計算方法について大学設置基準の規定を準用しているが、「実験、実習及び実技」の授業については、その質を担保する観点から、「30時間から45時間」とする従来の内容を維持するとのこと(保健師助産師看護師養成所における単位の考え方に変更はないとのこと)。


4.2022-10-19 医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について(特定機能病院におけるG-MISを用いた業務報告)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mTB8Pg0

厚生労働省医政局長より各都道府県知事及び各地方厚生(支)局長に対して「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について」の文書が発出された。
特定機能病院が医療法第12条の3第1項の規定に基づいて行う業務報告については、業務負担軽減やデータ管理の利便性等の観点から、本年4月1日以降は「医療機関等情報支援システム」(G-MIS)を用いた提出方法へ移行する予定となっている。本件は、これを踏まえ、医療法施行規則の一部を改正する省令が公布・施行されたことについて、改正の概要について周知を依頼するもの。


5.2022-10-19 「令和4年度地域医療構想の実現に向けた病院管理者研修」の参加者推薦について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DWmA1Be

厚生労働省医政局地域医療計画課長より各都道府県衛生主管部(局)長に対し、「「令和4年度地域医療構想の実現に向けた病院管理者研修」の参加者推薦について(依頼)」が発出された。地域医療構想の実現等に向け、都道府県が推薦する医療機関の長または事務局長を含む幹部職員を主な対象とした研修を開催するにあたり、都道府県による原則1~2名の研修参加者の推薦を依頼するもの。


6.2022-10-19 「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) 「AI(人工知能)ホスピタルによる高度診断・治療システム」 成果発表シンポジウム2022」の開催について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QV32zK3

内閣府並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所より標記のシンポジウムの開催のお知らせ。
開催日時:令和4年12月17日(土)13:00~17:10(受付開始12:30予定)
開催場所:日医会館(会場参加は100名ほどとし、Web 同時配信(接続可能者数350 名ほど)とあわせての開催
参加方法は、下記ホームページ(11月1日(水)より受付開始)よりお申込みをお願い致します。
https://www.nibiohn.go.jp/sip/publications/symposium/symposium2022.html


7.2022-10-19 今冬のインフルエンザ総合対策の推進について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=UPXG7h9

令和4年度今冬のインフルエンザ総合対策について」及び「令和4年度インフルエンザQ&A」をとりまとめた旨、厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)長宛通知が発出された。
今冬のインフルエンザ総合対策の概要
〇感染防止について
(1)「咳エチケット」について
(2)予防接種について
(3)高齢者の入所施設等における感染防止対策の推進
〇情報提供
(1)流行状況
(2)ワクチン・治療薬等の確保の状況
〇予防・啓発の取組
(1)専用ホームページ「今冬のインフルエンザ総合対策」を開設
(2)インフルエンザ予防の啓発ツールを作成し、電子媒体形式で提供
(3)インフルエンザQ&Aの作成・公表等
(4)相談窓口の設置


8.2022-10-21 診療用放射線に係る通知3点について(①医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う「関係学会等が作成するガイドライン」の周知について・②医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係通知の改正について・③「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて」の改正について)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MlRHOcm

厚生労働省医政局地域医療計画課長等より各都道府県衛生主管部(局)長等に対し、下記3通知が発出された。
①医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う「関係学会等が作成するガイドライン」の周知について
「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについての一部改正について」(令和4年6月17日付け医政発0617第2号厚生労働省医政局長通知)にて追って周知する予定とされていた「関係学会等が作成するガイドライン」が別添のとおり作成されたこことについて周知するもの。
②医療法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う関係通知の改正について
令和4年10月1日に改正省令が施行されることに伴い、関連通知「放射線医薬品を投与された患者の退出等について」(令和3年8月19 日付け医政地発0819 第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)での特別措置病室の留意事項について、別紙の新旧対照表の通り改正がなされたことについて周知を依頼するもの。
③「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて」の改正について
旧通知「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及び挿入後の線源の取扱いについて」(平成30年7月10日付け医政地発0710第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づき定められた患者退出基準に従って使用されている診療用放射線照射器具(体内永久挿入)に関して、旧通知が別紙の新旧対照表の通り改正が行われたことについて周知を依頼するもの。


9.2022-10-31 病院の耐震改修状況及び医療施設の浸水対策等の実態把握に関する調査について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DEzssTT

全病院を対象とした耐震改修状況について引き続き調査を行う。新たに加わった浸水対策等に関する調査については、全ての病院及び有床診療所を対象として行う調査となっており、具体的には、業務継続計画(BCP)の策定状況や浸水想定区域等への立地の有無、浸水対策実施状況等について、都道府県が当該医療施設からの調査票をとりまとめて、厚生労働省に11月30日(水)までに提出するものとされている。


10.2022-11-01 日本糖尿病対策推進会議「糖尿病治療のエッセンス2022年版」の日本医師会ホームページへの掲載について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LPxUQyL

日本糖尿病学会において「糖尿病治療ガイド」が改訂されたこと等を踏まえ、糖尿病治療のポイントをまとめた「糖尿病治療のエッセンス」についても、2022年版として改訂版(PDF)を作成し、日本医師会ホームページ(下記)に掲載したとのお知らせ。
日本医師会ホームページ
掲載場所:https://www.med.or.jp/doctor/diabetes/pamphlet/000464.html
医師のみなさまへ>糖尿病対策>糖尿病に関するパンフレット・リーフレット等


11.2022-11-02 厚生労働省主催「令和4年度慢性疼痛緩和のための医療用麻薬適正使用推進講習会」の開催について(周知依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=99Lairh

標記講習会の開催案内。(医療用麻薬の慢性疼痛への適用拡大等が進みつつある中、慢性疼痛治療における医療用麻薬の適正使用を推進することを目的として、医療関係者向けに開催されるもの)
日時:令和4年12月10日(土)14:00~17:30
会場:東京都港区高輪3-25-23京急第2ビル10階
TKP品川カンファレンスセンターミーティングルーム10B
WEBサイトの申し込みフォーム:https://www.2022mansei-mayaku.go.jp/


12.2022-11-02 「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第25条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問診等について」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lQjXxUe

新型コロナウイルス感染症に関する知見が集積されてきたこと及び組換えタンパク質ワクチン等が新型コロナウイルスに対するワクチンとして承認され、予防接種が開始されたこと等を踏まえ、標記文書に規定された献血に係る問診等の方法が示されている健康診断通知の一部が改正されたこと等について、周知を依頼するもの。


13.2022-11-08 厚生労働省「令和4年度動物由来感染症対策技術研修会」について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9hXlgfZ

厚生労働省より標記研修会について情報提供があった。研修会の資料及び動画については、下記のWebページよりご参照ください。
厚生労働省HP (研修資料掲載URL):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00406.html
YouTube(研修動画掲載URL):
(1)サル痘について
国立感染症研究所獣医科学部部長 前田 健

(2)マダニ媒介感染症の最新の状況、SFTSへの取組について
宮﨑大学産業動物防疫リサーチセンター・教授 岡林 環樹

(3)高病原性鳥インフルエンザの現状と将来展望
北海道大学大学院獣医学研究院微生物学教室教授 迫田 義博

(4)国際獣疫事務局WOAH(OIE)におけるワンヘルスの取組について
国際獣疫事務局(WOAH)アジア太平洋地域代表 釘田 博文

※YouTube動画は自治体・関係機関に限定公開


14.2022-11-08 日本化学療法学会・日本感染症学会 外来抗菌薬適正使用調査委員会抗菌薬適正使用に関するアンケート調査について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Y1nC6PB

標記調査について日本医師会宛に協力依頼があった。
今回の調査では、新型コロナ流行下においての診療所医師の急性気道感染症の診療と現状と、抗菌薬処方に関する意識や処方行動の変化と現状を調査し、抗菌薬の適正使用に関する今後の教育・啓発活動に活かすことが目的とされており、調査対象は、全国保険医療機関一覧から無作為抽出した3,000の診療所とし、別添の調査票を送付する予定とのこと。


15.2022-11-09 令和4年の医師の届出について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vMw0YuJ

令和4年の医師の届出に関する周知依頼があった。
1.医師届出票の提出について
医師は2年に一度、厚生労働大臣への「医師届出票」の提出が義務付けられており(医師法第6条第3項)、本年は届出の実施年にあたります。令和5年1月16日(月)までに必ず届出を行っていただきたい。(現在、医療に従事していない場合も届出の対象)
届出を行わない場合、50万円以下の罰金とされており(第33条の2)、厚生労働省の「医師等資格確認検索システム」にも氏名等が掲載されません。(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/)。
2.オンラインによる届出について
令和4年の届出から、オンラインによる届出が可能となる。オンラインによる届出は「医療従事者届出システム」を活用し、医療機関等を通じて行う(令和4年12月17日システム公開・届出開始予定)。
※オンラインによる届出が困難な場合や、医療機関等に勤務していない場合は、従前どおり紙媒体での届出(住所地あるいは従業地の保健所に提出)をお願いいたします。
3.歯科医師及び薬剤師の届出、看護職員の業務従事者届について
歯科医師及び薬剤師の届出、看護職員の業務従事者届につきましても、オンラインでの届出は医療機関等を通じた対応となる。


16.2022-11-10 令和4年度院内感染対策講習会の配信開始について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=n5QHDIu

令和4年度院内感染対策講習会のうち、院内感染対策等の業務を実施する行政機関(特に保健所)の職員を対象とした「講習会③」、医療機関等に勤務する全ての医療従事者を対象とした新型コロナウイルス感染症に関する「講習会④」の配信が開始された。


新型コロナウイルス関係通知(予防接種関係)

17.2022-10-17 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布並びに「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Q2aJXZk

厚生労働省より各都道府県知事等宛て標記に係る通知2件が発出された。本件は、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種として、オミクロン株(BA.4-5)に対応したワクチン、6ヵ月~4歳を対象としたワクチンを予防接種法上位置づけること等を通知するもの。
予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について
◯予防接種法施行規則の一部改正
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に使用するワクチンから、バキスゼブリア筋注を削る。(本年10月13日適用)
◯予防接種実施規則の一部改正
・バキスゼブリア筋注接種の不適当者、実施方法を削る。(本年10月13日適用)
・2.2mLの生理食塩液で希釈したコミナティ筋注6ヵ月~4歳用0.2mLを18日以上の間隔をおいて2回筋肉内に注射した後、55日以上の間隔をおいて1回筋肉内に注射する初回接種の実施方法を追加する。(本年10月24日適用)
・コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)0.3mLを初回(2回目)、第一期追加(3回目)又は第二期追加(4回目)接種のうち、被接種者が最後に受けたものの終了後5月以上の間隔をおいて1 回筋肉内に注射する令和四年秋開始接種の実施方法を追加する。(本年10月13日適用)
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について
◯本年10月13日適用
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種において使用するワクチンから、バキスゼブリア筋注を削る。
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和4年秋開始接種において使用するワクチンに、コミナティRTU筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)を加え、その対象者を12歳以上の者とする。
◯本年10月24日適用
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の対象者について、生後6月以上の者とする。
・新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の初回接種において使用するワクチンに、コミナティ筋注6ヵ月~4歳用を加え、その対象者を1回目の接種時において生後6月以上5歳未満の者とする。


18.2022-10-17 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(自治体向け)の改訂について(11版)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OdncH8V

自治体向け標記手引きが改訂された。


19.2022-10-19 モデルナ社の新型コロナワクチン(オリジナル株とオミクロン株(BA.1)の2価ワクチン)の配送等について(その4)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=IkPyId6

モデルナ社の新型コロナ2価ワクチン(BA.1)について、第6クール(V-SYS上の名称は「MDBA.1_06」。10月31日の週配送分。)までに配分された量の一部又は全部を受け取っていない都道府県に、その残余を、第7クール(V-SYS 上の名称は「MDBA.1_07」)として、11月14日の週から配送することを連絡するもの。


20.2022-10-19 ファイザー社の新型コロナワクチン(オリジナル株とオミクロン株(BA.4/5)の2価ワクチン)の配送等について(その2)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=OXtZEiU

ファイザー社のオリジナル株とオミクロン株(BA.4/5)の2価新型コロナワクチンについて、第4クール(V-SYS上の名称は「PFBA.4/5_04」)として、約1,903万回分を11月14日及び21日の週に追加配送することを連絡するもの。
第4クールの概要
〇土日祝日を含めて配送されること。
○配送日や時間は指定できないこと。
・具体的な配送予定時間は配送業者から配送の数時間前にV-SYSに登録された電話番号へ連絡されること。
○ワクチンの受け取りに当たっては、V-SYSに登録されている管理責任者の方である必要はないが、受け取り時に立ち会う方は配送先施設の所属を示す顔写真付き身分証明書を提示すること。
〇ワクチンを保管するための超低温冷凍庫(-75℃対応ディープフリーザー)については、国から都道府県及び市区町村へ無償譲渡されること。
〇接種に使用する注射針及びシリンジについて、ワクチンの配送と同時期に配送されるのではなく、接種状況等を踏まえて配送の必要性が検討されること。
・これまでに配送された未使用の1バイアルから6回採取可能な注射針及びシリンジを積極的に有効活用すること。
〇ワクチンの配送を希望する施設は、都道府県・市区町村と調整の上、10月25日(火)15時までに納品数をV-SYSへ登録すること。
〇11月2日(水)までに、V-SYSへ配送施設ごとの納入予定日が入力されること。


21.2022-10-19 乳幼児(6か月から4歳)の新型コロナワクチン接種の体制整備に係る医療用物資の配布について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5nCBrV2

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛てに標記事務連絡が発出された。
(概要)
○生後6か月以上4歳以下の者(乳幼児)に対する新型コロナワクチンの初回接種(3回分)で必要となるPPE(サージカルマスク、N95等マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋)の配布が希望する都道府県及び市区町村に対して実施されること。
○都道府県が令和4年11月2日(水)までに管内市区町村のPPEの配布要望数や配布先情報等を集約し、厚生労働省へ報告すること。
○国からの配送について、令和4年11月下旬を目途に実施され、遅くとも同年12月中旬に完了することを想定して期限が設定されていること。


22.2022-10-24 オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について(その6)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HnozVw3

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、オミクロン株対応ワクチンの接種を行う場合の最終の接種からの間隔を現行の「5か月以上」から「3か月以上」に短縮することが了承され、本年10月21日より適用されることを連絡するもの。


23.2022-10-24 予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EzdltzQ

厚生労働省より各都道府県知事等宛て標記事務連絡が発出された。
オミクロン株対応ワクチン接種を行う場合の最終の接種からの間隔を現行の「5か月以上」から「3か月以上」に短縮すること等を本年10 月21日より適用するもの。


24.2022-10-25 新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチンについての最近の動向の説明動画の周知のお願い
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=CmchUF1

厚生労働省より日本医師会に対し、オミクロン株対応2価新型コロナワクチンの接種促進に向けた説明動画を作成した旨連絡があった。
動画掲載URL:https://www.youtube.com/watch?v=7O6PwuqqGNA
(約12分)


25.2022-10-25 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(自治体向け)の改訂について(12版)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vtm2igT

自治体向け標記手引きが改訂された。


26.2022-10-26 予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布及び「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ETPivC3

厚生労働省より各都道府県知事等宛標記の通知2件が発出された。
予防接種法において、生後6か月以上4歳以下の者を対象とする新型コロナワクチンが位置付けられたことに伴い、報告しなければならないとされている新型コロナワクチン接種を受けたことによるものと疑われる症状の基準に、接種から7日間以内に確認された熱性けいれんを追加すること等を本年10月24日より適用する。


27.2022-11-02 モデルナ社の新型コロナワクチン(オリジナル株とオミクロン株(BA.4/5)の2価ワクチン)の配送等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=2ytQDLE

モデルナ社のオリジナル株とオミクロン株(BA.4/5)の2価新型コロナワクチンについて、今後予防接種法上位置付けられた場合に、現時点で示された内容等に基づき配送スケジュール等を連絡するもの。


28.2022-11-09 オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について(その7)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=tyfYXwg

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
モデルナ社のオミクロン株(BA.4-5)対応ワクチンについて、薬事承認されるとともに厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で予防接種法上位置づけることが了承されたことを踏まえ、本年11月28日より接種を開始することを連絡するもの。


29.2022-11-09 武田社ワクチン(ノババックス)の4回目以降の接種実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=54fV6hd

武田社ワクチン(ノババックス)について、添付文書の改訂がなされ薬事上4回目以降の接種が可能となるとともに、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、3~5回目の接種を予防接種法上の「令和4年秋開始接種」に位置付ける方針となったことを踏まえ、今後の同ワクチンの接種方針を連絡するもの。


30.2022-11-10 予防接種法実施規則の一部を改正する省令の公布並びに「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=335TvDe

ヌバキソビッド筋注及びスパイクバックス筋注(2価:起源株/オミクロン株BA.4-5)の追加接種(3~5回目)を新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の令和四年秋開始接種として予防接種法上位置づけること等を通知するもの。


31.2022-11-11 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」(自治体向け)の改訂について(13版)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=9JnoHi9

自治体向け標記手引き改訂のお知らせ。

新型コロナウイルス関係通知(その他)

32.2022-10-17 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状マネジメント(第2.0版)」の周知について(依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TLiA0QJ

COVID-19の診療のアプローチやフォローアップ方法について、医療従事者等の助けとすることを目的に、専門家が知見をとりまとめている「診療の手引き」の別冊として、罹患後症状についてとりまとめた標記手引き改訂のお知らせ。


33.2022-10-18 マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3F6UTqR

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛て標記の事務連絡が発出された。
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策としての場面に応じた適切なマスクの着脱について、リーフレットを作成したことを連絡するもの。


34.2022-10-19 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対する外来医療体制等の整備について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Neqhc59

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等より各都道府県等衛生主管部(局)により、標記の事務連絡が発出された。本事務連絡では、発熱外来をはじめとする外来医療体制についてこれまで以上の強化・重点化を進めることがあるとし、各地域の実情として、発熱外来をはじめとする外来診療体制の診療能力を把握し、新たに「外来医療体制整備計画」を策定することを求めている。同計画は本年11月14日(月)までに作成し、同月中に計画に沿った体制強化を図ることとされている。


35.2022-10-19 厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査」に関する応募について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YvBWLSV

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
統一的な試料を各施設に配布し、その検査結果を集計するなどの調査を行う「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査」への参加協力を依頼するもの。
(概要)
○対象施設は、新型コロナウイルス核酸検査(PCR検査等)を実施する施設(行政機関、医療機関、民間検査機関等)で、原則として、行政検査(委託分を含む)、自費検査、陰性証明発行目的検査の実施施設であること。
○調査への参加を希望する医療機関は、10月11日(火)~10月28日(金)の間に下記の外部精度管理登録報告入力システムサイトにおいて、必要事項を入力の上、施設コード(ログインID)とパスワードを取得すること。
https://crm.fjcl.fujitsu.com/application/url_access.html?URLA_Screen
ID=CO39F02&tl=921347b6268ac1de5881a97abb2b5693e18b2810a2049ef4
○施設での試料測定は本年11月中旬、集計締切は本年11月下旬、参加施設用の報告書報告は本年12月下旬、公表(個別の検査施設は特定されない)は2023年1月末、精度管理実態調査・外部精度管理調査に基づく精度管理マニュアル配布は2023年4月に予定されていること。


36.2022-10-27 職場における検査等の実施手順(第3版)について(周知依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HJS4skN

標記実施手順改訂のお知らせ。


37.2022-10-27 「職場における積極的な検査等の実施について(報告依頼)」の廃止について(周知依頼))
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Iegk4PU

職場における抗原定性検査キットを活用した検査の取組状況を把握するため、「当面の間、事業者が、抗原簡易キットを購入する場合、購入個数について、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室宛てに報告を求めること」とされていた取扱いが廃止された。


38.2022-10-28 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度の募集停止について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GyUNlOw

令和4年度の募集停止のお知らせ。


39.2022-11-01 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行に備えたリーフレットについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=PX8PWIq

先般、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において開催された、「新型コロナ・インフル同時流行対策タスクフォース」にて、同時流行を見据え、感染状況に応じた地域住民への呼びかけを効果的に行うため、周知用リーフレットが取りまとめられた。
感染状況と周知用リーフレットの対応関係は以下のとおり。
・別紙1(青)新型コロナや季節性インフルの感染が落ち着いている状況
・別紙2(緑)新型コロナや季節性インフルの感染者の増加が見られ、それぞれの感染拡大又は同時流行の兆しが見える状況
・別紙2(赤)新型コロナや季節性インフルの感染拡大又は同時流行により医療のひっ迫が懸念される状況
※ただし医療のひっ迫が懸念される状況ではより強い呼びかけを実施する


40.2022-11-01 「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施に当たっての取扱いについて」並びに「令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第6版)について」について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gcQQVx0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)のうち、特に病床確保料(新型コロナウイルス感染症対策事業及び新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業)の追加的な取り扱いとして、下記の内容の取扱いが示された。

1.即応病床使用率の取扱い(事務連絡)
・即応病床使用率の算定にあたっては、感染拡大期において、都道府県がフェーズを引き上げた際に、即応化してから最大2週間(都道府県の判断で短縮することは可)に限り、新たに即応化された即応病床について、算定対象から除外できること(算定の際の分母・分子から除外できる。)。
・周産期、小児、透析、精神の4診療科に限り、都道府県の判断で、算定対象から除外できること(算定の際の分母・分子から除外できる。)。
2.令和4 年診療収益の取扱い(Q&A)
・許可病床数増による増収分や、ワクチン接種に伴う臨時収入による増収分は、特殊事情が明確であり、かつ、定量化が可能であるため、令和4年診療収益から控除できること。
3.重点医療機関におけるコロナ専用病棟の運用(Q&A)
・専ら新型コロナウイルス感染症患者等の対応を行う看護体制(専任)を明確にすることについては、同一日に同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していなければ、月のシフトでみると同一の看護師が複数の病棟で重複して勤務していても差し支えないが、例えば、夜勤帯など特に人材の確保が困難な場合には、感染対策を徹底した上で、病棟間の支援など柔軟な対応をしていただくことも可能であること。(下線部が今回明確にされた内容)


41.2022-11-02 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査及び抗原検査の取り扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HGXahCu

診療報酬上追加された、「SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出」及び「SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出」について、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査としても取り扱う。
既に締結済みの行政検査の契約については、都道府県等と医療機関の個別の契約であるか、都道府県等と複数の医療機関の集合契約であるかに関わらず、契約当事者の異議がある場合を除き、「SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出」及び「SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出」による方法が含まれているものとみなす。


42.2022-11-04 新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時期流行に備えた 医療用解熱鎮痛薬の安定供給について(周知依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ei3bCc4

今冬は新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時期流行が想定されており、同時期流行した場合、特に小児向けの解熱鎮痛薬の逼迫が予想されている。そのため、小児など必要とされている方へ安定的に継続してアセトアミノフェン製剤を供給するため下記対応について改めて留意いただきたい。
1.アセトアミノフェン製剤については、返品が生じないよう、買い込みは厳に控えていただき、当面の必要量に見合う量のみの購入をお願いしたいこと。
2.解熱鎮痛薬として、アセトアミノフェン製剤だけでなく、代替薬として他の解熱鎮痛薬(イブプロフェン、ロキソプロフェンなど)の使用についても考慮していただきたいこと。その際、1.と同様に買い込みを厳に控えていただきたいこと


43.2022-11-08 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=oKYK1k6

今冬に新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの感染拡大により外来医療がひっ迫する可能性を踏まえ、職場や学校等が新型コロナウイルス又は季節性インフルエンザに感染した従業員又は児童等に医療機関等が発行する療養開始時の検査の結果を証明する書類や診断書及び療養終了時の検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないよう、地域の事業主団体又は企業等への周知を依頼するもの。


44.2022-11-08 PCR等検査無料化事業の実施者に対する厚生労働省委託事業「新型コロナウイルス感染症のPCR検査等にかかる精度管理調査」について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rkgQDSw

都道府県知事の要請に基づき感染に不安を感じる無症状者への検査を無料化するPCR等検査無料化事業の実施者(登録を受けた医療機関を含む)に対し、標記調査への参加協力を依頼するもの。

全理事会報告(医療保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.10.19 検査料の点数の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=u1w7MF1

新たな臨床検査2件(E3(新項目))が保険適用され、それに伴い、厚生労働省保険局医療課長から取扱い通知が示され、令和4年10月1日から適用となった。

2.2022.10.25 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その78)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=gyQXmjX

問1「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ て」(令和2年2月14日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問5において、「新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「帰国者・接触者相談センター」等に連絡し、その指示等により、200床以上の病院で、帰国者・接触者外来等を受診した場合、初診時の選定療養費は認められない。」と示されているが、「その指示等」とは具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、都道府県の設置する「受診・相談センター」または保健所等が、 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者に200床以上の医療機関等の発熱外来を案内するとともに、当該医療機関に事前に連絡を実施した場合が該当する。

問2 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者が「受診・相談センター」または保健所等において、複数の医療機関の案内を受け、その中から患者自身が200 床以上の病院であって、「診療・検査医療機関」である医療機関を選択した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。
(答)この場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、「その 他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。また、令和4年10月21日以降、初診時の選定療養費の支払いを求める保険医療機関については、都道府県のホームページの「診療・検査医療機関一 覧」等にその旨公表すること。なお、令和4年12月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において公表するとともに、予約又は受付の際に、事前に患者へ案内することをもって、都道府県のホームページ等での公表に代えて差し支えない。

問3 新型コロナウイルスの感染が疑われる患者について、都道府県等が設置する「受診・相談センター」等の案内によらず、患者自身が自治体のホームページを閲覧するなどして、200 床以上の病院であって、「診療・検査 医療機関」である医療機関を受診した場合、初診時の選定療養費の取扱いはどうなるのか。
(答)この場合、初診時の選定療養費の支払いを求めないことができる、「その 他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」に該当する。また、令和4年10月21日以降、初診時の選定療養費の支払いを求める保険医療機関については、都道府県のホームページの「診療・検査医療機関一 覧」等にその旨公表すること。なお、令和4年12月31日までの間は、当該保険医療機関のホームページ等において公表するとともに、予約又は受付の際に、事前に患者へ案内することをもって、都道府県のホームページ等での公表に代えて差し支えない。

3.2022.10.26 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79) ※郡市医師会通知済(P6~7参照)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=v6lnvfd

問1「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その77)」(令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1において、令和4年10月31日までの間算定できることとされている二類感染症患者入院診療加算(250 点)に関して、令和4年11月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されて いる保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が以下のいずれかに該当する場合に限り、令和5年2月28日までの間は、引き続き、当該加算を算定することができる。
なお、以下のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができる。
①令和4年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。
②令和4年10月 31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べ、一週間あたり30分以上拡充している場合。
③令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日 以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。
④令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

問2 問1において、問1に該当する場合に限り、令和5年2月28日までの間 は、引き続き二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できることとされているが、令和5年3月1日以降の取扱いについて、どのように考えれば良いか。
(答)問1において、「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その 旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、当該保険医療機関が問1①から④までに該当する場合においては、令和5年3月31日までの間は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)を算定できる。この場合において、「問1①から④までに該当する場合」とは、問1①から④まで中、「令和4年11月1日」とあるのは「令和5年3月1日」と、「令和4年10月31日」とあるのは「令和5年2月28日」と読み替えた場合にそのいずれかに該当する場合を含むものとする。

問3「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて (その77)」(令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問2において、令和4年10月31日までの間算定できることとされている電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)に関して、令和4年11月1日以降の取扱いについてどのように考えれば良いか。
(答)従前の当該加算の算定要件を満たしていることに加え、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自 院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに対応する体制を有している保険医療機関であって、以下のいずれかに該当する場合に限り、令和5年3月31日までの間は、一連の診療において初回の電話等診療に限り、当該加算を算定することができる。
①令和4年11月1日以降、12月31日までに、新たに、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である場合。
②令和4年10 月31日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行っていた保険医療機関であって、
・1週間に8枠以上、かつ
・当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが可能な体制を有している場合。なお、「1週間に8枠以上」とは、問1④と同様である。

4.2022.10.26 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その30)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JZHuscj

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイル ス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、 令和4年10月25日付けで薬事承認された「コバス Liat SARS -CoV-2」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和4年10月25日より保険適用となる

5.2022.10.26 オンライン請求医療機関に対する返戻再請求および再審査申出のオンライン化に関するQ&Aの送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=472sEFR

今般、返戻再請求および再審査申出オンライン化に関するQ&Aが厚生労働省保険局医療介護連携政策課より発出された。

6.2022.11.2 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LbcoByk

標記について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があった。

7.2022.11.4 医療機器の保険適用について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HCyztko

令和4年10月28日付け保医発1028第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和4年10月28日から新たに保険適用となった医療機器が示された。

8.2022.11.4 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=04cTgCj

令和4年10月28日付け保医発1028第3号厚生労働省保険局医療課長通知 をもって「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4 年3月4日保医発0304第1号)の一部が改正され、令和4年10月28日から適用された。

9.2022.11.4 検査料の点数の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=iA0x1dE

新たな臨床検査2件(E3(新項目))が保険適用され、それに伴い、今般、厚生労働省保険局医療課長から取扱い通知が示され、令和4年10月28日から適用となった。本通知の内容について、日本医師会にて整理された。

10.2022.11.4 医療機器の保険適用について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=h89DDEm

令和4年10月31日付け保医発1031第2号厚生労働省保険局医療課長通知により、令和4年11月1日から新たに保険適用となった医療機器が示された。

11.2022.11.4 検査料の点数の取扱い及び「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=nkeATCQ

新たな臨床検査2件(E2(既存項目・変更あり)、E3(新項目))が保険適用され、それに伴い、今般、厚生労働省保険局医療課長から添付資料 1 及び2のとおり取り扱う通知が示され、令和4年11月1日から適用となった。 本通知の内容について、日本医師会にて整理された。

12.2022.11.4 公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=r4OWgkR

今般、令和4年10月31日に開催された薬食審第二部会において、3成分7品目についての事前評価が行われた結果、当該品目については公知申請を行っても差し支えないとの結論となった。これを受け、3成分7品目については今後追加される予定の効能・効果及び用法・用量についても10月31日から保険適用が可能となった。

13.2022.11.8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その80)」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について」について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=THTgsbl

「検査料の点数の取扱いについて」(令和4年11月4日付け日医発第1546号(保険))について、SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出及び SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する厚生労働省保険局医療課事務連絡の取扱いについてとりまとめられた。

14.2022.11.9 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その31)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lG2advR

【SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】
問1 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが、令和4年11月8日付けで薬事承認された「TRexGene SARS-CoV-2&FluA/B検出キット」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和4年 11 月8日より保険適用となる。

全理事会報告(介護保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

関係する先生方は、「」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.10.20 介護現場における文書負担軽減等に向けた取組の周知について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=O9eGGZ1

厚生労働省より、標記取組の周知について事務連絡が発出された。

2.2022.10.20 令和4年度地域医療介護総合確保基金(介護分)の内示について(1回目)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=k1JHBst

標記について、10月11日付で厚生労働省老健局より各都道府県へ第1回目の内示がなされた。今回は、国費ベースで673.21億円【介護施設等整備分 352.77億円、介護従事者確保分 320.44億円】が配分される。

3.2022.10.21 「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル)の介護老人保健施設等での円滑な投与について」の周知について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=RaqGzZp

今般、厚生労働省老健局より、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設での「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ®カプセル200mg。)の円滑な投与の体制を確保するにあたっての留意点等について、都道府県等介護保険担当主管部局に事務連絡が発出され、日医宛てに周知依頼があった。

4.2022.10.21 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=cfgRcW9

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、要介護認定の有効期間について、従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できる取扱い(以下「臨時的な取扱い」という。)となっているが、今般の新たな事務連絡では、臨時的な取扱いについては、原則として、有効期間満了日が 令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できること等が示された。

5.2022.10.21 介護サービス事業所等及び障害福祉サービス事業所等における車両による送迎に当たっての安全管理の徹底について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VCG2IkB

介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等においても送迎時の利用者の安全管理について留意いただくよう、厚生労働省老健局及び障害保健福祉部より、都道府県等介護保険及び障害保健福祉主管部局宛てに事務連絡が発出された。

6.2022.10.31 令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査) への協力依頼(2回目)について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=1QONJcx

標記調査の結果は、社会保障審議会介護給付費分科会等における今後の議論に活用される大変重要なものであることから、今般、厚生労働省より当該調査について再度の協力依頼が発出された。

7.2022.11.11 感染対策における業務継続計画(BCP)の策定のための「集団研修(オンライン研修)」に係る募集について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=wA02B8C

標記について、実地研修に加え、オンラインによる「集団研修」として、感染対策や業務継続計画(BCP)策定のための講義・グループワークによる研修会が実施されることとなったとの情報提供。

8.2022.11.11 令和4年度における感染対策のための実地研修に係る二次募集について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JSWFI7q

今般、令和4年度において感染症の専門家による実地での研修を希望する施設等について、二次募集が実施されることとなった。

 

 

 

全理事会報告(地域医療部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022-08-19 保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令の公布等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dX0kAIn

厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に標記通知が発出された。
保健師助産師看護師法施行規則の一部が改正され、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験及び准看護師試験において、不正行為があった場合の規定が新設された。

2.2022-08-19 eラーニングを活用した看護教員のフォローアップについて(活用のお願い)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Jz87EVB

厚生労働省医政局看護課より、標記に関する情報提供があった。
看護師等養成所の専任教員養成講習会について、一部eラーニングが導入されているが、今般、看護師等養成所の全ての看護教員を対象に、専任教員養成講習会のe ラーニングコンテンツが利用できるようになった。

3.2022-08-19 訪日外国人受診者医療費未払情報の報告に関する説明会(第4回)のご案内
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3YjRHrO

令和3年5月10日より、一定額以上の医療費の不払いのある訪日外国人受診者の情報を保険医療機関より収集する仕組みの運用が開始されている。この仕組みに関連する医療機関向け説明会(オンライン開催)のお知らせ。
開催日時:令和4年8月25日(木) 16:00~16:30
申込期限:令和4年8月24日(水)正午までに、下記フォームより申込
【申込フォームURL】https://forms.office.com/r/fqWsECiRHA

4.2022-08-19 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び14条第2項に基づく届出の基準等について」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Rc5Beip

厚生労働省より各都道府県等宛に標記通知が発出された。
「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」(届出通知)のサル痘に関する一部改正を踏まえ、サル痘の発生届出の様式についても、別添のとおり改正し、令和4年8月19日から適用する。
別記様式4-13「サル痘発生届」の「11 症状」及び「12 診断方法」の改正

5.2022-08-23 スチムリマブ(遺伝子組換え)製剤の使用に当たっての留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=j4ByV5p

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長より、各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記通知が発出された。
今般、スチムリマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:エジャイモ点滴静注1.1g)について、「寒冷凝集素症」を効能・効果として製造販売が承認されたことに伴い、留意事項通知が発出された。具体的には、本剤については、製造販売業者による全症例を対象とした使用成績調査、適正な流通管理の実施等が承認条件として付されていること、また、髄膜炎菌及び肺炎球菌感染症の発症のリスクが高まることへの特段の留意が求められていることとされている。

6.2022-08-26 B型肝炎ワクチンの供給見込みについて(更新情報)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=JRKfz45

KMB社のビームゲン注及びMSD社のヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジの今後の供給見込みについて、別添の通り厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛に事務連絡が発出された。
現在、KMB 社のビームゲン注について、0.5mL製剤が令和4年6月1日から、0.25mL製剤が令和4年8月25日から、需要の増加が続いたことにより限定出荷となっているが、令和4年度中のB型肝炎ワクチン0.25mL製剤の供給見込み量は両社の製品を合わせて約229.9万本となっており、本年度実施する小児の定期接種に必要な量のワクチンは、0.25mL製剤だけでほぼ確保できている状況であるとされている。
また、B肝ワクチンの効率的な活用及び円滑な流通のため、安定供給対策について、医療機関に対し、下記の対応への協力を求めている。
○必要量に見合う量のワクチンを購入すること。○小児の定期接種には可能な限り0.25mL製剤を使用すること。なお、ヘプタバックス-Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL はプレフィルドシリンジ製剤であり、0.25mLを抜き取って使用することはできないため、小児の定期接種には使用しないこと。○3回の接種を同一の製剤で行うことが望ましいと考えられるが、1歳未満児を対象としてビームゲン注とヘプタバックス-Ⅱを組み合わせて接種した場合の互換性は確認されていることを踏まえて、ワクチンを選択すること

7.2022-08-26 感染症サーベイランスシステムの更改に向けた事前準備について(その2)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LyOLJsQ

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
令和4年10月予定の次期感染症サーベイランスシステム運用開始に向けて、連絡事項等を取りまとめたもの。
1.運用開始予定日について
○令和4年10月11日から令和4年10月31日に見直されたこと。
2.医療機関等のアカウント発行に向けた準備について
〇令和4年8月29日より、医療機関等の一般利用者アカウントの発行が可能となるため、自治体による利用希望者の事前とりまとめが順次開始されること。
(具体的な手順については、別添スライド参照)
3.医療機関等を対象とした次期システムの研修会について
〇開催日時:9/15(木) 14時~15時半、9/21(水) 14時~15時半、9/22(木) 14時~15時半
○開催方法/参加上限:Zoom/各回500名
○研修会のURLについて、デモ環境の「お知らせ」上で案内されること。
○研修会への参加は原則として利用者アカウントの保有を前提としており、研修テキスト、操作マニュアル等の研修関連資料は、デモ環境(※URLはアカウント情報とともに案内)の「ヘルプガイド」に順次掲載されること。
○参加者の事前登録は不要であるが、研修に用いるWeb会議ライセンス数の制約があるため、同じ機関内では1端末で参加するなど、少しでも多くの機関に参加いただけるよう配慮すること。
○研修内容をまとめた動画が9月29日を目途に公開されること。
○デモ環境では、9月5日から順次実際のシステム操作をお試しいただけるように準備が進められていること。

8.2022-08-30 肝炎治療特別促進事業におけるエプクルーサ配合錠の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=LB03NQG

エプクルーサ配合錠(一般名:ソホスブビル/ベルパタスビル配合剤)について、効能・効果に係る承認事項の一部変更及び薬価基準における留意事項の一部改正が下記のとおりなされたことを踏まえ、前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者への使用についても、肝炎治療特別促進事業における医療費助成の対象となる。
(改正前)
本製剤の効能・効果は「前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」及び「C型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、以下の患者には使用しないこと。
①前治療歴のないC型慢性肝炎ウイルス感染者又はC型代償性肝硬変患者
②慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者
(改正後)
本製剤の効能又は効果は、「C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者には使用しないこと。

9.2022-08-30 感染対策向上加算の施設基準において求める研修に該当する令和4年度院内感染対策講習会の周知について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7TjvJuN

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記事務連絡が発出された。
本事務連絡は、厚生労働省の「令和4年度院内感染対策講習会」の「講習会②」(受講料1,000円)が感染対策向上加算2及び感染対策向上加算3の施設基準において求める研修に該当する旨、連絡するもの。
講習会②の受講希望者は、下記URLから各自申込手続きの上、受講者登録を行うこととされており、申込期限は、令和4年9月14日となっている。(※保健所より関係機関へは通知済み)
○講習会②(地域の医療連携体制が求められる病院、診療所、助産所等向け)受講申込URL https://innaikansen2022.com/cooperate/

10.2022-08-31 予防接種後健康状況調査の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SLwDD2q

令和4年度の標記調査が実施されるにあたり、厚生労働省健康局長より各都道府県知事等宛通知が発出された。
昨年度に実施した調査との変更点として、①調査方法についてこれまでハガキによる回答方式とされていたところ、今年度はオンラインによる回答方式にて実施されること。②調査対象ワクチンにHPVワクチンが追加されている。

11.2022-08-31 厚生労働省「令和4年度第1回医療政策研修会及び第1回地域医療構想アドバイザー会議」の開催について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=KBbF2GS

厚生労働省医政局地域医療計画課より各都道府県地域医療構想担当課宛に、標記の事務連絡が発出された。
本事務連絡は、地域医療構想や医師確保に係る各都道府県の取組の推進に資するため、都道府県職員や都道府県医師会等の関係団体及び大学等に所属する公衆衛生・保健医療の有識者を対象とした研修会等の令和4年度第1回の開催について周知を依頼するもの。

12.2022-09-06 令和4年度結核予防週間の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=peNny6N

厚生労働省ならびに日本医師会、公益財団法人結核予防会等の主催により、別添実施要綱のとおり、令和4年9月24日より9月30日まで結核予防週間を実施する。

13.2022-09-06 チサゲンレクルユーセルの最適使用推進ガイドラインの一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=GJ8OOSo

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長より各都道府県等衛生主管部(局)長宛に標記の通知が発出された。
今般、チサゲンレクルユーセルの効能、効果又は性能並びに用法及び用量又は使用方法の一部変更が承認されたこと等に伴い、別紙の通り最適使用推進ガイドラインが改正されたことの周知を依頼するもの。

14.2022-09-06 「人道的見地から実施される治験の実施について」の改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=5B1Im8f

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に標記の通知が発出された。
医薬品における人道的見地から実施される治験の実施については、生命に重大な影響があって既存の治療法に有効なものが存在しない疾患の患者が、未承認薬の有効性を検証するための治験の参加基準に満たないために参加できない場合、人道的見地から「拡大治験」として参加できることとされている。
本通知は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第155号)の施行等を踏まえ、標記通知について、別添の通り改正されたことの周知を依頼するもの。

15.2022-09-07 医薬品等に係る受領文書について(令和4年8月分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=HoqsIQ0

8月中に、厚生労働省医薬・生活衛生局より日本医師会へ送付された医薬品等に係る文書についてのお知らせ。
本会宛に送付されていない通知については 下記日本医師会ウェブサイト(業務対策ページ)に掲載されている。
http://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/002058.html

16.2022-09-08 令和4年度 医療機関における外国人患者受入れに係る実態調査実施について(協力依頼)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=u4iCsIw

厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室より日本医師会に対し標記実態調査への協力依頼があった。
外国人に対する医療提供体制の現状を把握するため、昨年度に引き続き、全国の病院と一部(京都府及び沖縄県)の診療所及び歯科診療所を調査対象として実施されるもので、対象の診療所および歯科診療所に対しては厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室より、直接、協力依頼が発出され、病院に対しては各都道府県より、G-MIS(医療機関等情報支援システム)を通じて協力依頼が配信されるとのこと。

新型コロナウイルス関係通知

17.2022-08-15 「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」の一部改正等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=XxFwQ2U

オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減に関して、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛に事務連絡3件が発出された。
オミクロン株のBA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について(令和4年8月10及び12日最終改正)
○65歳以上の者及び65歳未満の重症化リスクのある者以外の者であって、症状が軽い又は無症状の方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等に連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察を受けることが可能な仕組みに関連して、Q&Aが追加されたこと。
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮に関する要請について(協力依頼)
○令和4年8月5日日医発第874 号(健Ⅱ)(地域)(健Ⅰ)をもって貴会宛ご連絡した、「新型コロナウイルス感染症の患者又は濃厚接触者に療養開始時や療養期間解除後又は濃厚接触者の待機期間の終了後に改めて検査結果の証明を求めないこと」について、各自治体に対し、地域の事業主団体又は企業へ要請するよう依頼された。
○別途、総務省から各都道府県の総務部局宛、経済産業省から商工労働部局宛にも同趣旨の協力依頼がなされる。

18.2022-08-17 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=VqGrkch

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ?カプセル200mg。以下「本剤」。)について、令和4年8月10日に開催された中央社会保険医療協議会総会の承認を得て薬価収載された事を踏まえ、今後の医療機関及び薬局への配分等を連絡するもの。
1.当面の間の本剤の配分について本剤が薬価収載された後も、薬価収載品としての本剤(一般流通品)の流通が開始されるまでの間は、「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ?カプセル)の医療機関及び薬局への配分について」((令和3年12月24日付け事務連絡(令和4年7月1日最終改正)に基づき引き続き、国が購入した本剤(国購入品)が配分される。
2.一般流通開始日及び一般流通開始以降の国購入品の取扱いについて
一般流通が開始される日及び一般流通開始に伴う国購入品と一般流通品の切替えに係る取扱いについては、追って連絡される。

19.2022-08-19 「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SFFurUz

標記事務連絡一部改正のお知らせ。
「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等により発生届が提出された者について、その後医療機関を受診した場合には、初診料も含め、公費負担医療(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金)による補助の対象となること」等について、Q&Aの追加等がなされている。

20.2022-08-22 一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットに係る製造販売承認申請の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lWUnFkW

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に標記通知が発出された。
新型コロナウイルス抗原定性検査キットについては、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおいて、ネット販売等を可能にするいわゆるOTC化について議論が行われ、医療現場への供給を優先することを前提として、OTC化に向けて具体的に検討を進める方向性について確認された。本通知は、これを受けて、一般用の抗原定性検査キットに係る医薬品医療機器等法に基づく製造販売承認申請については「体外診断用医薬品の一般検査薬への転用について」(平成26年12月25日付け薬食発1225第1号厚生労働省医薬食品局長通知)によらず別添のガイドライン等により取り扱うこととされたことを周知するもの。

21.2022-08-24 医療用解熱鎮痛薬の安定供給について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ud2ErU5

アセトアミノフェン製剤については、新型コロナウイルス感染症患者の増加に伴い、その需要が急増している状況を踏まえ、小児など必要とされている方へ安定的に継続してアセトアミノフェン製剤を供給するための対応についての周知が依頼されていた。今般、代替薬となるイブプロフェン製剤やロキソプロフェン製剤についても需要が増加していることから、解熱鎮痛薬を必要とされている方へ継続して供給できるようにするため、改めて、解熱鎮痛薬の購入に当たっては、返品が生じないよう、当面の必要量に見合う量のみの購入としていただくようお願いするもの。

22.2022-08-24 新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項について(その2)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jeRrrv5

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記の事務連絡が発出された。
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットについては、薬機法に基づく承認を受けたものではなく、性能等が確認されたものではないことから、消費者の自己判断により罹患の有無を調べる目的で使用するべきではない等の取扱いが示されてきた。今般、研究用抗原定性検査キットを全国の希望する自治体へ、とある企業が無償贈答するとの報道があったことから、研究用抗原定性検査キットに関する留意点を改めてとりまとめたもの。

23.2022-08-24 病床や救急医療のひっ迫回避に向けた宿泊療養施設や休止病床の活用等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=QiB2F8E

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部等より各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記事務連絡が発出された。
現在、全国的に高い感染レベルや病床使用率が続いております。また救急搬送困難事案については、多くの地域で非コロナ疑い事案、コロナ疑い事案ともに高い水準が続いている状況です。こうした状況に鑑み、病床や救急医療のひっ迫回避に資する取組として、宿泊療養施設や休止病床の活用、新型コロナウイルス感染症患者の都道府県境を越えた移送・搬送や受入病床を確保していない医療機関における対応の協力等について、とりまとめたもの。

24.2022-08-26 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則を改正する省令の公布および新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Pz4UjIf

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、高齢者等重症化リスクの高い者への対応に集中できるよう、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域における緊急措置として、一定の要件の下、都道府県知事の届け出を受けて厚生労働大臣が当該都道府県名を告示することで、発生届の範囲を①65歳以上、②入院を要する者、③重症化リスクがあり治療薬投与等が必要な者、④妊娠している者に限定することが可能となる省令改正が行われた。ただし、感染動向を追えなくならないよう、陽性者数の総数の把握は簡便な形で継続される運用となる。

25.2022-08-26 「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=jvBHd1c

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記事務連絡が発出された。
本改正は、令和4年8月24日に公表された「直ちに実施する発熱外来や保健所における更なる負担軽減策」を踏まえ、自治体に対し、「早急に当該健康フォローアップセンター等を導入し、特段の事情が無い限り、発生届出項目の簡略化を検討すること」や「HER-SYSを用いた入力事務を外部委託する際、特に、医療機関において発生届をシステムに直接入力する際については、支援が必要な医療機関に対する入力スタッフの確保等について、感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業)の活用が可能であること」等について周知するもの。

26.2022-08-26 診療・検査医療機関(発熱外来診療体制)の拡充について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=fNs9Qhz

日本医師会松本吉郎会長から都道府県医師会長宛通知。診療・検査医療機関(発熱外来診療体制)の拡充について、地域における役割分担や連携をさらに推進し、診療・検査医療機関において陽性が判明した患者に対して必要な健康観察・診療を実施する体制の一層強化の依頼。

27.2022-08-29 解熱鎮痛剤の安定供給に向けた取り組みについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ywnx0Kf

新型コロナウイルス感染症患者の増加によって解熱鎮痛剤の需要が高まり、アセトアミノフェン製剤及びその他の解熱鎮痛剤(イブプロフェン製剤やロキソプロフェン製剤等)の不足が生じていることを踏まえ、日本医師会として、日本製薬団体連合会会長並びに日本製薬工業協会会長及び日本ジェネリック製薬協会会長宛に関係会員各社に引き続き増産に努めていただくよう、強く要望をしたとのお知らせ。

28.2022-08-30 ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=EcoRZFx

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛に、標記事務連絡が発出された。
ファイザー社ワクチン(12歳以上用)の有効期限について、8月19日に、12か月から15か月へと更に延長された。

29.2022-08-31 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=UicERiI

標記事務連絡が一部改正された旨について各都道府県等衛生主管部(局)宛事務連絡がなされ、日本医師会に対しても情報提供があった。本改正では、厚生労働大臣による緊急避難措置を実施する都道府県の名称の初回告示について、予定日は8月31日とされているところ、告示から適用まで一定の周知期間を設ける趣旨で適用予定日を9月2日(金)とする追記等がなされているとのこと。

30.2022-09-01 現下の感染状況を踏まえたオンライン診療等も活用した診療・検査医療機関の拡充・公表について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=U2i1bet

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より各都道府県等衛生主管部(局)宛へ標記事務連絡が発出された。
全国的には最も高い感染レベルが継続している中で、既存の診療・検査医療機関に患者が集中して大きな負荷が生じているため、診療・検査医療機関における適切な医療の提供等を確保し、高齢者等重症化リスクの高い者への対応に集中できる医療提供体制を整備する観点から、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対策を強力に進める必要があるとされており、各都道府県に対し、オンライン診療や電話診療も活用した診療・検査医療機関の更なる拡充等について進めるよう依頼するもの。

31.2022-09-01 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等ついて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=dJYevOJ

標記事務連絡の一部改正のお知らせ。
(下記Q&Aの追加)
Q5 緊急避難措置の実施後、届出の対象とならない方が死亡した場合の届出の取扱はどうしたら良いか。
A.緊急避難措置の実施後は、発生届の対象とならない方が死亡した場合(死後に感染が明らかになった場合を含む。)については提出の必要は無く、届出の対象となる方が死亡した場合に、提出をいただきたい。なお、当初、届出を行っていない場合でも、その後、入院を要するなど届出の対象となった場合には、届出が必要となることに御留意いただきたい。
Q6 緊急避難措置の実施後も、令和2年6月18日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」)に基づく厚生労働省への全数の死亡者数の報告に変更はないか。
A.変更ありません。発生届の提出の有無にかかわらず、従来通り、自治体で把握した 全数の死亡者数の報告をお願いします。

32.2022-09-02 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=y1XF0Og

標記事務連絡一部改正のお知らせ。
(下記Q&Aの追加)
Q7 緊急避難措置の実施後、届出の対象とならない方については、HER-SYSの登録が行われず、My HER-SYSや紙の療養証明書の発行は想定されないとあるが、療養証明書の発行に係る問い合わせ等により、医療機関や保健所の負担が増えるのではないか。
A.令和4年9月1日に、金融庁からの要請を受け、生命保険協会が会員各社に対し、給付金等の支払いにあたり、療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めない事務構築の検討を行うよう周知されているところです(別添参照)。今後、会員各社において、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類の活用等による事務構築がなされていくと見込まれます。
Q8緊急避難措置の実施後、令和4年1月24日(令和4年2月24日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」)1.③に基づき、医師が臨床症状のみで診断した場合に、届出はどのようにすればよいか。
A.同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも臨床症状をもって診断する取扱いを示しているところですが、緊急避難措置の実施後は、当該濃厚接触者が届出の対象者に該当する場合には発生届を提出していただくようお願いします。他方、これまでどおり、臨床症状をもって診断があった場合には、届出の対象となるかにかかわらず、公費支援の対象となります。

33.2022-09-05 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pnkQVXB

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」(販売名:エバシェルド筋注セット)について、現状安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面厚生労働省が所有した上で、別紙のとおり、本剤特有の効能である発症抑制目的での投与についてのみ配分(無償譲渡)、使用することについて連絡するもの。

34.2022-09-06 ファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチン(オリジナル株とオミクロン株(BA.1)の2価ワクチン)の配送等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7G1M960

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡2件が発出された。
事務連絡は、ファイザー、モデルナ社のオミクロン株対応新型コロナワクチンが薬事承認された場合に、現時点で示された内容等に基づき両ワクチンの配送スケジュール等を連絡するもの。

35.2022-09-06 オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種体制確保について(その3)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=ugysHoV

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
本事務連絡は、9月2日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を踏まえた最新の方針を示すもので、概要は下記のとおり。オミクロン株対応ワクチンは輸入が一部前倒しされ、9月半ば過ぎには国内配送が可能となる予定であり、今後薬事承認がなされた場合、9月中旬開催予定の分科会への予防接種法上位置付ける諮問、法令改正等を経て接種が開始される見込み。
○初回接種を完了した12歳以上の全ての者を対象とすることが想定されていること。
○自治体において、①~③の方向性に沿って接種の準備が進められること。
①9月半ば過ぎから前倒しで配送されるワクチンについては、まずは、重症化リスクが高い等の理由で、現行の4回目接種の対象となっている者であって、当該接種を未実施であるものを対象に接種すること。
②4回目接種の一定の完了が見込まれた自治体においては、配送ワクチンの範囲内で、社会機能を維持するために必要な事業の従事者や年代別など、その他の初回接種が終了した者の接種へ移行すること。
③これら以外の初回接種を終了した全ての者への接種については、10月半ばを目途として準備を進めること。
○予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種事業の実施期間は令和4年度末まで延長の方向で調整されていること。

36.2022-09-06 生後6ヶ月以上4歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の整備について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=TfjcXf9

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記事務連絡が発出された。
9月2日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で引き続き議論することとされた、生後6ヶ月以上4歳以下の者(乳幼児)への新型コロナワクチン接種について、今後乳幼児用新型コロナワクチンが薬事承認された場合に、準備に当たって現段階で留意すべき事項を連絡するもの。

37.2022-09-06 ラゲブリオカプセル200mgの使用期限の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=3ITV1VK

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及び同省新型コロナウイルス感染症推進本部より各都道府県等衛生主管部(局)宛に標記の事務連絡が発出された。
ラゲブリオカプセル200mg(成分名:モルヌピラビル)について、追加で得られた安定性データを踏まえ、令和4年8月30日に、室温での有効期間を24か月から30か月に延長する届出がなされており、この有効期間は現在流通している製剤にも適用可能と判断されたことを踏まえ、本剤の使用期限の変更等の取扱いについて周知を依頼するもの。
具体的には、有効期間が24か月であるという前提で使用期限が外箱及びボトルラベルに印字されて、現在、流通し使用されている製剤(使用期限が令和6年(2024年)1月31日まで又はそれ以前となっている製剤)についても、新型コロナウイルス感染症治療薬は、貴重な薬剤であり、無駄にせず有効に活用する観点から、有効期間が30か月である製剤として取り扱って差しつかえないことされ、変更後の使用期限は別添に記載されているとおり、印字されている使用期限より6か月長いものとして取り扱うこと、また、使用期限の短い製剤から使用していただくことが示されている。

38.2022-09-07 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンに関する予防接種後副反応疑い報告書の記載方法について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=6tzcXEq

厚生労働省より各都道府県衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
本事務連絡は、「先般、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種が可能となったこと」及び「今後、オミクロン株対応ワクチンが薬事承認された場合」を踏まえた、新型コロナワクチンの副反応疑い報告の記載方法を周知するもの。
1.新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種後の副反応を疑う症状について、予防接種後副反応疑い報告書を作成する場合(別添1参照)
(1)同報告書の1頁目、「ワクチン」欄のうち、①に報告者が最も症状と関係があると考えるワクチンの種類を、②に同時接種をしたワクチンの種類を記入すること。
なお、どちらのワクチンが症状と関係があるかどうか判断が付かない場合には、①及び②に記入するワクチンの種類の順番は問わないこと。
2.オミクロン株対応ワクチン接種後の副反応を疑う症状について、予防接種後副反応疑い報告書を作成する場合(別添1参照)
(1)同報告書の1頁目、「ワクチン」欄のうち、ワクチンの種類の欄に、対応するオミクロン株がわかるよう記入すること。
(2)同報告書の1頁目、「ワクチン」欄のうち、ロット番号の欄に、患者に接種したワクチンのロット番号を記入すること。

39.2022-09-08 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検査の取り扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lXI2aHg

厚生労働省より各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
「SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出」が診療報酬上追加されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検査としても取り扱う旨、連絡するもの。
既に締結済みの行政検査の契約については、都道府県等と医療機関の個別の契約であるか、都道府県等と複数の医療機関の集合契約であるかに関わらず、契約当事者の異議がある場合を除き、「SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出」による方法が含まれているものとみなす。

40.2022-09-08 解熱鎮痛剤の安定供給に向けた製薬団体の取り組みについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pVicfrB

新型コロナウイルス感染症患者の増加によって解熱鎮痛剤の需要が高まり、アセトアミノフェン製剤及びその他の解熱鎮痛剤(イブプロフェン製剤やロキソプロフェン製剤等)の不足が生じていることを踏まえ、日本医師会より、3団体会長に対し、関係会員各社に引き続き増産に努めていただくよう要望をしていた。(27.2022-08-29 解熱鎮痛剤の安定供給に向けた取り組みについて)この要望に対して、解熱鎮痛剤を製造販売する各社に対し周知徹底し、厚生労働省の指導も受けながら、増産に向け人員のシフト、製造ライン稼働率の最大化、委託製造先との増産協議等に鋭意取組んでいるところであるとの回答があった。

41.2022-09-08 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Id1r7to

新型コロナウイルス感染症の患者の療養解除基準が見直された。
(1)有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)
(a)(b)以外の者
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の
確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の
利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

(b)現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む。)(従来から変更無し)
・発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
(2)無症状患者(無症状病原体保有者)
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を
可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による
健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、
感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の
徹底をお願いする。
また、入院患者及び高齢者施設の入所者については、現在の療養期間(10日間)から変更なし。
※療養期間中(例えば発症から5日目)に退院し、自宅療養に切り替わった方の待機期間は7日間。

人工呼吸器等による治療を行った場合の療養解除基準については、次のとおり。
(令和3年2月25日付け通知から変更ありません。以下、同通知抜粋)
(2)人工呼吸器等による治療を行った場合
③ 発症日から 15 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合
④ 発症日から 20 日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後 24 時間経過した後に核酸増幅法等の
検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24 時間以後に再度検体採取を行い、陰性が
確認された場合
※ ただし、③の場合は、発症日から 20 日間経過するまでは退院後も適切な感染予防策を講じるものとする。

42.2022-09-09 予防接種法施行令の一部を改正する政令及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布並びに「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=mk3klRU

厚生労働省より各都道府県知事等宛て標記に係る通知3件が発出された。
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種として、コミナティ筋注5~11歳用による3回目接種を予防接種法上位置づけること」、「12歳未満の者を新型コロナワクチン接種を受ける努力義務の対象とすること」を通知するもの。

予防接種法施行令の一部を改正する政令の公布について
12歳未満の者について、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を受ける努力義務の対象とする。

予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について
3回目接種(第一期追加接種)の実施方法として、1.3mLの生理食塩液で希釈したコミナティ筋注5~11 歳用を1・2回目接種(初回接種)の終了後5月以上の間隔をおいて1回筋肉内に0.2mL注射する方法を追加する。

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の3回目接種(第一期追加接種)に使用するワクチンにコミナティ筋注5~11 歳用を加え、その対象者を「5歳以上12歳未満の者」とする。

43.2022-09-09 5歳以上11歳以下の者に対する新型コロナワクチンの3回目接種の実施に当たっての留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uHgyAnZ

厚生労働省より、各都道府県等衛生主管部(局)宛標記の事務連絡が発出された。
5歳以上11歳以下の者(小児)に対する新型コロナワクチンの3回目接種が、予防接種法上位置づけられたことを踏まえ、実施に当たっての留意事項を連絡するもの。

○小児3回目接種の体制確保に係る経費は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助対象となり、「5歳以上11歳以下の者への新型コロナワクチン接種に向けた接種体制の準備について(その4)」(令和4年2月21日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。)において示された具体的な対象経費の例も対象となること。
○都道府県は、小児3回目接種の開始後も、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和3年2月1日付け健健発0201第2号厚生労働省健康局健康課長通知)も踏まえ、専門的な医療機関を円滑に受診できる体制、住民からの相談に対応できる体制を確認し、必要に応じて、見直し等を検討すること。
○小児3回目接種に当たっては、すでに配送されている小児用ファイザー社ワクチンを使用すること。
・これまで配送されたワクチンのほとんどが10月末又は11月末に有効期限を迎えること。
・追加配送については、今後検討されること。

全理事会報告(医療保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.8.17 令和4年8月3日からの大雨による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xCjABjD

令和4年8月3日からの大雨による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて、厚生労働省保険局医療課より通知がなされた。

2.2022.8.18 オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について  ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Yq6IBZw

令和4年8月10日、中医協において、標記資格確認の原則義務化の内容等が取りまとめられた。併せて8月24日開催のオンライン説明会についてのお知らせ。

3.2022.8.19 オンライン資格確認に関する三師会・厚労省合同説明会の開催について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=BlZZRTt

8月24日開催の標記説明会についてのお知らせ。動画及び資料は下記日医メンバーズルームより閲覧可能。(ユーザID・パスワードが必要。)
https://www.med.or.jp/doctor/sys/onshi/010656.html

4.2022.8.19 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その22)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=lwfjdBd

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問1 令和2年5月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年8月18日付けで薬事承認された「Ⅴトラスト SARS-CoV-2 Ag」(ニプロ株式会社)はい つから保険適用となるのか。
(答)令和4年8月 18 日より保険適用となる。
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)】
問2 令和2年5月 13 日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年8月18日付けの薬事承認の一 部変更により追加された「クイックチェイサーAutoSARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)及び「富士ドライケム IMM UNO AG カートリッジ COVID-19 Ag」(株式会社 ミズホメディー)の唾液による検出についてはいつから保険適用となるのか。
(答)令和4年8月 18 日より保険適用となる。

5.2022.8.24 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=8JfibSx

令和4年8月17日付け厚生労働省告示第250号及び第252号をもって薬価基準の一部、掲示事項等告示及び特掲診療料告示が改され、同年8月18日から適用された。

6.2022.8.25 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等 に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=E2XCgul

標記について、一部改正する旨、厚生労働省保険局医療課長より通知があった。

7.2022.8.26 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その23)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Kk8DfUZ

【感染対策向上加算】
問1 区分番号「A234-2」の「2」感染対策向上加算2の施設基準において求める薬剤師及び臨床検査技師の「適切な研修」並びに区分番号「A 234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準において求める医師及び看護師の「適切な研修」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問 23 において「現時点では、厚生労働省の院内感染対策講習会③(受講証書が交付されるものに限る。)が該当する。」とされたが、令和4年度以降に実施される厚生労働省の院内感染対策講習会②(受講証書が交付されるものに限る。)は該当するか。
(答)該当する。なお、令和4年度以降の院内感染対策講習会①、③及び④は該 当しない。
【救命救急入院料、特定集中治療室管理料】
問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問94 において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
(答)差し支えない。
【地域包括ケア病棟入院料】
問3 区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準(10)について、「オ 訪問看護ステーションが当該保険医療機関と同一の敷地内に設置されていること。」とされているが、当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要はあるか。
(答)原則として当該訪問看護ステーションの開設者は当該保険医療機関と同一である必要がある。ただし、当該保険医療機関と退院支援、訪問看護の提供における 24 時間対応や休日・祝日対応、人材育成等について連携している場合は、同一でなくても差し支えない。
【慢性維持透析患者外来医学管理料】
問4 区分番号「B001」の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料につい て、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)、有床診療所入院基本料、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期入院医療管理料、精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料、有床診療所療養病床入院基本料及び地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合において、入院中の患者が他の医療機関へ受診し透析を行い、当該他の医療機関において検査の結果に基づき計画的な医学管理を行った場合は算定可能か。
(答)可能。
【腹腔鏡下直腸切除・切断術】
問5 区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除において、超低位前方切除術又は経肛門吻合を伴う切除術を内視鏡手術用支援機器を用いて実施した場合、どのように算定するのか。
(答)腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行っている場合、区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「2」低位前方切除を算定可能。
【不妊治療に係る検査】
問1 一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、不妊治療に係る妊娠判定のため、妊娠反応検査(尿中・血中 HCG 検査)を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。
(答)一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学 的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、当該検査を実施した場合、一連の診療過程につき、1回に限り算定可能。
【DPC:特定入院料に係る加算の取扱いについて】
問1 区分番号「A300」救命救急入院料、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料に係る早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算について、医科点数表において併算定できない診療報酬項目が示されているが、DPC算定においても 同様に取り扱うのか。
(答)そのとおり。

8.2022.8.26 後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う診療報酬明細書の計算事例の追加について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=YnCevlV

標記窓口負担の見直し及び配慮措置の導入に伴い、診療報酬請求書の様式及び診療報酬請求書の記載要領等の改正並びに配慮措置の導入に伴う計算事例について、追加を行い、厚生労働省から保険医療福祉情報システム工業会宛てに事務連絡が発出された。

9.2022.8.26 後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る医療機関等向けの周知事項について ※P13~P16
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=DpJIivW

標記窓口負担割合の見直しについては、厚生労働省において、院内掲示に活用できるポスターや周知広報用のリーフレットの作成等が行われてきており、今般、窓口負担額の計算イメージなど、医療機関等の職員に向けた説明資料が作成された。

10.2022.8.30 検査料の点数の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=m9oqkR9

オラパリブ(銘柄名:リムパーザ錠)の適応が拡大されたこと伴い、今般、関連する検査料の点数の取り扱いに関する通知が厚生労働省保険局医療課長から示され、令和 4 年8月24日から適用となった。

11.2022.8.30 注射用HCG5,000単位「F」、同10,000単位「F」等の医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vbG5t0q

標記の保険適用上の取扱いに関する留意事項等が一部改正されたとのお知らせ。

12.2022.8.30 チサゲンレクルユーセル製剤「キムリア点滴静注」に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ui4kHAb

標記製剤について、最適使用推進ガイドラインの留意事項が改正されたとのお知らせ。

13.2022.8.30 オンライン資格確認導入のための見積取得に関する会員への周知徹底のお願い ※P17~P20
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FIChQPu

オンライン資格確認原則義務化に向けて、まだカードリーダーを申込みしていない医療機関の会員あてに、現在使用しているレセコンや電子カルテの院内システム事業者へ、早期に導入のための見積作成をいただくよう、周知を徹底していただきたいとの協力依頼。

14.2022.9.2 令和4年度診療報酬改定関連通知等の一部訂正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kMccIu5

今般、厚生労働省より、令和4年度診療報酬改定関連通知の一部訂正の事務連絡が発出された。日本医師会メンバーズルーム中、医療保険の「令和4年度 診療報酬改定に関する情報」にも掲載されている。

15.2022.9.2 「医療機器の保険適用について」の一部訂正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FGtzdPy

標記について、厚生労働省保険局医療課より一部訂正の事務連絡があった。

16.2022.9.2 抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FiYV9y8

今般、ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:キイトルーダ点滴静注 100mg)について、最適使用推進ガイドラインが改訂されたことに伴い、留意事項通知が示された。

17.2022.9.7 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その24)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=trLhYES

【SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)】
問1 令和4年9月1日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びRSウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、「クイックチェイサーSARS-CoV-2/RSV」(株式会社ミズホメディー)はこれに該当するか。
(答)該当する。

18.2022.9.8 公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=rJbOqeL

今般、添付資料に示されている4成分13品目について、追加されていた効能・効果及び用法・用量が、令和4年8月24日付けで承認されたため、保険適用となった。

19.2022.9.8 エレヌマブ製剤(銘柄名:アイモビーグ皮下注70mgペン)の 在宅自己注射について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=7iIjQ9r

令和4年8月10日の中医協総会にて、標記製剤を在宅自己注射指導管理料の対象薬剤として追加することが了承された。

20.2022.9.8 看護の処遇改善並びにオンライン資格確認の導入の原則義務化及びこれに伴う診療報酬上の加算の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eDNRetB

標記加算の取扱いについて、関係省令・告示が公布され、併せて関係通知が厚生労働省より発出された。
詳細については、厚生労働省ホームページ「令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)」にも掲載されている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html

21.2022.9.8 「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」の送付について ※P21~P22
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xsxjatR

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
問1 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
(答)別紙を参照されたい。別紙:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf
問2 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行っ た上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
(答)そのとおり。
問3 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。
問4 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、 どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用でき ない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
問5 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
(答)算定できない。
問6 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされ ているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載等が該当する。
問7 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、別紙様式54を参考とした初診時問診票は、区分番号 「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放 射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときに は、別紙様式54を参考とした初診時問診票を用いること。
問8 区分番号「A000」初診料の注15に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を参考とするとあるが、当該様式と同一の表現であることが必要か。また、当該様式にない項目を問診票に追加してもよいか。
(答)別紙様式54は初診時の標準的な問診票(紙・タブレット等媒体を問わな い。以下「問診票」という。)の項目等を定めたものであり、必ずしも当該様式 と同一の表現であることを要さず、同様の内容が問診票に含まれていればよい。 また、必要に応じて、当該様式にない項目を問診票に追加することも差し支えな い。 なお、患者情報の取得の効率化の観点から、健康保険法第3条第13項に規定 する電子資格確認により情報を取得等した場合、当該方法で取得可能な情報については問診票の記載・入力を求めない等の配慮を行うこと。
問9 区分番号「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報・システム基盤整備 体制充実加算について、初診時問診票の項目について別紙様式54を参考とする とあるが、令和4年10月1日より新たな問診票を作成し使用する必要があるか。 (答)必ずしも新たな問診票を作成することは要しないが、別紙様式54に示された問診票の項目等が、医療機関において既に使用している問診票に不足している場合は、不足している内容について別紙として作成し、既に使用している問診票とあわせて使用すること。

22.2022.9.8 「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」の送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=SvH3P12

【看護職員処遇改善評価料】
問1 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料については、入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点数又は特定入院料の15%又は30%を算定する日においても、算定可能か。
(答)算定可。
問2 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。 (答)含む。
問3 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」に、派遣職員など、当該保険医療機関に直接雇用されていない保健師、助産師、看護師及び准看護師も含むのか。
(答)対象とすることは可能。ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。
問4 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における「看護職員等の数(保健師、助産師、看護師及び准看護師の常勤換算の数をいう。)」について、育児・介護休業法第 23 条第1項若しくは第3項又は第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。
(答)週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。
問5 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等(保 健師、助産師、看護師及び准看護師)以外の職種を賃金の改善措置の対象に加える場合、当該職種の職員についても、「看護職員等の数」に計上してよいか。 (答)不可。
問6 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「延べ入院患者数」については、どのように算出するのか。
(答)延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期 滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者を対象として、毎日24時現在で当該保険医療機関に入院していた患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、また、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。
問7 問6について、自由診療や労災保険による患者について、「延べ入院患者数」に計上するのか。
(答)自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制度等、 診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計上する。
問8 問6について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等において死亡した場合、「延べ入院患者数」に計上するのか。
(答)計上する。
問9 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別表1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」とは、具体的にどのような職種か。
(答)診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医 療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者等が想定される。
問10 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準における別表1のテ「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」について、医療サービスを患者に直接提供していない一般の事務職員は対象となるか。
(答)対象とならない。
問11 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員処遇 改善評価料による賃金の改善措置の対象に、薬剤師を加えることは可能か。 (答)不可。なお、看護職員処遇改善評価料によらずに賃金の改善措置を実施することは可能であるが、その場合には、当該評価料における「賃金改善計画書」 及び「賃金改善実績報告書」における、賃金改善の見込額及び実績額に計上しないこと。
問12 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金の改善に ついては、算定開始月から実施する必要があるか。
(答)貴見のとおり。
問13 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、基本給等につ いて、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。
(答)いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で 判断する。
問14 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料による収入の全額について、賃金改善実施期間内に看護職員等の賃金の改善措置を行う必要があるか。 (答)原則として、賃金改善実施期間内に賃金の改善措置を行う必要がある。ただし、想定を上回る収入が生じたなど、やむを得ない場合に限り、当該差分については、翌年度7月に「賃金改善実績報告書」を提出するまでに賃金の改善措置を行えばよいものとする。
問15 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、ベア等による 賃金改善を開始した後に、看護職員処遇改善評価料による収入が計画書作成時の見込額を上回り、ベア等に3分の2以上充てる要件を満たさなくなった場合、再度就業規則等を改正し、基本給又は決まって毎月支払われる手当を更に引き上げる必要があるか。
(答)貴見のとおり。
問16 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、看護職員等 (保健師、助産師、看護師及び准看護師)の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。
(答)可能。各保険医療機関の実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定する こと。なお、その場合であっても、「看護職員等の数」は当該保険医療機関に勤務する全ての保健師、助産師、看護師及び准看護師を対象とすること。
問17 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善の実 績額の算出に当たって、賃金改善実施期間内における定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動は、どのように取り扱うべきか。
(答)定期昇給や人事院勧告等に伴う給与変動については、当該評価料の算定の 有無にかかわらず措置されるものであり、賃金改善の実施額に含まれないため、「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」及び「当該評価料を取得し賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」の双方において考慮すること。
問18 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、賃金改善に伴 い増加する賞与、時間外勤務手当等、法定福利費等の事業者負担分及び退職手当についても、賃金改善の実績額とみなしてよいか。
(答)いずれについても、基本給等の引き上げにより増加した分については、賃 金改善の実績額に含めてよい。ただし、ベア等には含めないこと。なお、退職手当の増加分については、当該評価料による賃金改善実施期間に退職した者に係るものに限る。
問19 問18 における、賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分について、どのような範囲を指すのか。
(答)次の①及び②を想定している。 ①健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた事業者負担増加分 ②退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分なお、算出に当たっては、以下の算式により算出した金額を標準とするが、対象保険医療機関の実情に応じて、以下の算式以外の合理的な方法に基づく概算によって算出しても差し支えない。 <算式> 「前事業年度における法定福利費等の事業者負担分の総額」÷「前事業年度における賃金の総額」×「賃金改善額」看処遇
問20 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の対象職員について、看 護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)を含めず、看護職員等以外の職種の職員のみ賃金の改善措置を行うことでも良いか。
(答)看護職員の処遇改善を目的としている当該評価料の趣旨に鑑み、賃金の改 善措置の対象者には、看護職員等(保健師、助産師、看護師及び准看護師)を含める必要がある。
問21 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、「決まって毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。
(答)労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第 21 条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われる手当」については、その性質上、上記手当には該当しないことから、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反映させるか否かは、各医療機関の定めによる。
問22 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料において、区分変更を行 う場合はどのような届出が必要か。
(答)「基本診療料の施設基準等に係る届出書」及び「看護職員処遇改善評価料 の施設基準に係る届出書添付書類」の届出が必要。なお、「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。
問23 区分番号「A500」看護職員処遇改善評価料の施設基準において、 「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。
(答)当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。その他、賃金改善を行うための具体的な方法については、労使で適切に話し合った上で決定することが望ましい。

23.2022.9.8 オンライン資格確認導入に関する社会保険診療報酬支払基金からの広報誌の送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=E9gtFhk

令和4年9月4日付けで、社会保険診療報酬支払基金の各支部から、保険医療機関・保険薬局宛てに、オンライン資格確認についての広報誌が郵送されたとの情報提供。

24.2022.9.9 検査料の点数の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=eVlMM7V

新たな臨床検査2件(E3(新項目))が保険適用されるとともに、SARS-CoV-2 核酸検出、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出及びSARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出に関して、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ検体を輸送し検査を委託により実施する場合に、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載することが省略された。

25.2022.9.9 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=vLh4Ban

今般、基本診療料及び特掲診療料の施設基準並びにその届出について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった。

26.2022.9.9 ソリリス点滴静注300mgの保険適用に係る留意事項の一部改正について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=u74KgU8

標記の「使用上の注意」が改訂されたことに伴い、留意事項が一部改正されたとのお知らせ。

27.2022.9.9 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その25)」の送付について ※郡市医師会通知済
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=FzLdzj4

【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性)】
問1 令和3年5月12 日付けで保険適用された SARS-CoV-2・インフルエンザウ イルス抗原同時検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年9月7日付けで薬事承認された「SARS-CoV-2&Flu A/Bラピッド抗原テスト」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。
(答)令和4年9月7日より保険適用となる。

28.2022.9.9 全国健康保険協会(協会けんぽ)における各種申請書の変更について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Dlhhcsq

全国健康保険協会(協会けんぽ)の業務システムが刷新されることに伴い、傷病手当金支給申請書や出産育児一時金支給申請書等の各種申請書等の様式が変更されるとの連絡。

29.2022.9.9 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その74)」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について」について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=MUgsXIH

令和4年9月1日に SARS-CoV-2・RS ウイルス抗原同時検出が保険適用されたことに伴い、厚生労働省より関連通知等が示された。

30.2022.9.9 地域におけるオンライン資格確認に関する説明会の開催及び顔認証付きカードリーダーの紙申請とりまとめに関するお願い
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=sZIZLwN

都道府県医師会、郡市区医師会において、会員のオンライン資格確認への理解を深めてもらうための説明会開催及び顔認証付きカードリーダーの申込みについて、ポータルサイトへのアクセスが困難な医療機関の紙による申請を都道府県単位でとりまとめていただきたいとの協力依頼。

全理事会報告(介護保険部)

愛媛県医師会全理事会にて報告された日本医師会からの通知を掲載いたします。

関係する先生方は、「」の項目は、目を通しておいてください。

1.2022.8.16 令和4年8月3日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(その3)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=pZcMbys

令和4年8月3日からの大雨による災害により、新たに青森県の一部地域において災害救助法が適用されたため、厚生労働省より各都道府県介護保険主管部局および各市区町村介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された。

2.2022.8.16 高齢者施設等における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル及びパキロビッドパック)の活用方法について(再周知)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xoy9l4Q

今般、厚生労働省において、高齢者施設等におけるラゲブリオ及びパキロビッドの活用方法について、これまでの事務連絡等の内容を取りまとめて再周知する事務連絡が発出されたとの情報提供。

3.2022.8.17 地域医療介護総合確保基金の令和4年度の取扱いに関する留意事項通知の送付について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Wu9EbFy

今般、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の令和4年度の取扱いに関する留意事項について、厚生労働省より各都道府県宛に通知が発出された。

4.2022.8.22 令和4年度厚生労働省委託事業 人生の最終段階における医療・ケア体制整備事業 「本人の意向を尊重した意思決定のための研修会 相談員研修会」及び「本人の意向を尊重した意思決定のための研修会 在宅医療・施設ケア従事者版 相談員研修会」の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=Ig98Wzf

厚生労働省委託事業で標記研修会が地域毎にWebで開催される。

5.2022.8.24 令和4年「老人の日・老人週間」の実施について
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=kYTvhh7

標記についてのキャンペーン要綱が取りまとめられ、厚生労働省老健局長より、各都道府県知事等宛に通知がなされた。

6.2022.9.8 令和4年8月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて (8月サービス提供分)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=uMUe9rS

標記について、厚生労働省より事務連絡が発出された。

7.2022.9.8 介護医療院の開設状況(令和4年6月30日時点)について(情報提供)
http://doc.ehime.med.or.jp/gw/document/?pid=xbB8fZV

今般、厚生労働省より、令和4年6月30日時点での都道府県別介護医療院の開設状況が公表されたとの情報提供。